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『 保育所・幼稚園・認定こども園・地域型保育 』 内のFAQ

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  • 「与薬に関する主治医意見書」を医師に作成してもらうには、費用がかかりますか。

    「与薬に関する主治医意見書」を医師に作成してもらうことは、自由診療にあたりますので、保険が適用されません。よって、費用が発生します。費用に関しましては、それぞれの医療機関で金額が異なりますので、かかりつけ医にお尋ねください。【関連リンク】園における薬の取り扱いについてhttps://www.city.kobe.lg.jp/a65174/business/annaitsuchi/hoikuji... 詳細表示

    • No:1389
    • 公開日時:2024/10/31 13:28
    • 更新日時:2024/11/08 15:41
  • ならし保育とはなんですか。

    入園当初の1~2週間程度、お子様が園での生活に慣れるため、保育時間が短縮される期間のことです。 ※ならし保育期間の保育料の減額はありません。 詳細表示

    • No:7276
    • 公開日時:2025/01/31 15:31
  • 所得割課税額の算出方法を教えてください。

    給与所得等に係る「市民税県民税徴収額、特別徴収決定・変更通知書」で確認が可能です。 市民税の所得割額6の金額を「利用者負担額表」に当てはめてご確認ください。 ただし、必ずしも記載されている額が利用者負担額の算定対象になるとは限りません。 住宅借入金等特別税額控除や寄付金税額控除(ふるさと納税等)などがある場合は、控除が適用される前の市民税所得割額で算定します。 また、神戸市は政令指定都市にな... 詳細表示

    • No:7418
    • 公開日時:2025/02/14 00:00
  • 教育・保育給付認定変更認定申請書兼変更届・施設等利用給付認定変更届の記入方法を教えてください。

    記入必須項目は、表面の「保護者(申請者)の情報」「子どもの情報」「認定の変更を希望する日」「当該申請(又は届出)を行う理由」です。 その他の項目は、該当する項目にチェックを入れ、変更前の情報と変更後の情報について記入してください。 詳細表示

    • No:7391
    • 公開日時:2025/02/14 00:00
  • 幼稚園や保育園について電話やメールで問合せしたいです。

    神戸市行政事務コールセンターまで問合せください。(8時45分から17時30分まで 土日祝日・年末年始を除く) ※内容によっては、区役所・支所など別の問合せ先となる場合がありますので、ご了承ください。 電話:078-291-5952 FAX:078-291-5953 E-mail:pwd-kobe_gyosei_call@persol.co.jp 詳細表示

    • No:7413
    • 公開日時:2025/02/14 00:00
  • 産前産後の認定期間を教えてください。

    産前産後各8週の期間内の認定となります。 始期:出産予定日の8週前が属する日の翌月1日から 終期:出産日から起算して8週間を経過する日の翌日の属する月の末日まで 認定期間が分からない場合は、「妊娠・出産」の認定期間計算シートから確認できます。 https://www.city.kobe.lg.jp/a65174/kosodate/shien/shinseido/shorui/youshiki... 詳細表示

    • No:7405
    • 公開日時:2025/02/14 00:00
  • 幼児教育・保育無償化について教えてください。

    2019年(令和元年)10月より、幼児教育・保育無償化が開始されました。 詳細は以下のページでご確認ください。 https://www.city.kobe.lg.jp/a65174/kosodate/shien/shinseido/riyomoshikomi/shisetutouriyokyuhu.html 子ども家庭庁が公表しているページでもご確認ください。 https://www... 詳細表示

    • No:7235
    • 公開日時:2024/10/31 13:24
    • 更新日時:2025/02/14 16:03
  • 勤務している会社が2社あり、合算すると64時間以上を越える場合も申込可能ですか。

    合算して月間64時間以上の就労をされている場合は就労の認定が可能です。 勤務されている2社それぞれの就労証明書とタイムスケジュールの提出が必要となります。 詳細表示

    • No:7385
    • 公開日時:2025/02/14 20:08
  • 働いていなくても保育園に子どもを預けることはできますか。

    保育所に預けることができるのは、児童の保護者のいずれもが、次のいずれかの事由に該当するため、児童の保育ができない場合です。(同居の親族その他の人がその児童を保育できるときは除く)。 (1)(就労)保護者が就労している。(継続して月64時間以上) (2)(妊娠・出産)母親が妊娠中であるか又は出産前後である。 (3)(疾病・障害)保護者が病気やけがであったり,心身に障がいがある。 (4)... 詳細表示

    • No:6947
    • 公開日時:2025/01/31 00:00
    • 更新日時:2025/02/17 16:34
  • 教育・保育給付認定2号・3号認定で通所中です。保護者が退職した場合、何か手続きが必要でしょうか。

    退職や転職など、家庭の状況に変更事項があった場合は、手続きが必要となります。 退職をして求職活動を始める場合も同様です。 利用している園のある区の区役所・支所こども福祉担当へご連絡ください。 【区役所・支所お問い合わせ先】 https://www.city.kobe.lg.jp/documents/464/kuyakushotoiawasesaki.pdf 詳細表示

    • No:7247
    • 公開日時:2025/02/14 20:08

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