ホームページ内の「認可外保育施設設置の届出義務」―「事業者への義務付け」―「1.設置の届出」から、ダウンロードすることが出来ます。必要に応じて、設置届の添付資料として、施設の面積がわかる平面図、保育士証の写し、保険証券等の写しが必要になります。ご不明な点がありましたら、神戸市こども家庭局幼保事業課にお問い合わせ下さい。 詳細表示
心身に障害のある児童について、障害児保育(すこやか保育)を特定教育・保育施設で実施しています。 <問合せ先> ・区役所・支所のこども福祉担当又は保健担当 https://www.city.kobe.lg.jp/a84453/shise/institution/kuyakusho.html ・こども家庭局幼保事業課(指導研修担当) 電話:078-322-5340 【関連... 詳細表示
「神戸市長及び 福祉事務所長」の空欄は、記入不要です。 詳細表示
認定申請書、個人番号申告書の「保護者(申請者)」欄は、両親のうち仕事をしている方を記入するのでしょうか。
認定申請書、個人番号申告書の申請者については、神戸市に住民票があり、お子様と同居している方であれば、ご両親どちらでも構いません。 双方の申請書の申請者は同じ方に統一していただくようお願いします。 また、ごきょうだいがすでに神戸市の認定をお持ちの場合は、申請者をごきょうだいと同じ方にしていただくようお願いします。 詳細表示
教育・保育給付認定(1号認定)申請書はどこに提出するのですか。
提出方法は以下の3通あります。 1電子申請 2入園が内定した幼稚園や認定こども園へ提出 3郵送提出 〒650-0032 神戸市中央区伊藤町111番地 神戸商工中金ビル4階 「神戸市行政事務センター 子ども子育て支援係」宛 詳細はこちらをご確認ください。 https://www.city.kobe.lg.jp/a65174/kosodate/shien/shinseido/riyomos... 詳細表示
教育・保育給付認定2号・3号認定を受けて認可保育施設に入所中です。子どもを転園させたいのですが、どうすればよいですか。
転園したい園のある区の区役所・支所こども福祉担当へご相談ください。 【区役所・支所お問い合わせ先】 https://www.city.kobe.lg.jp/documents/464/kuyakushotoiawasesaki.pdf 詳細表示
起業準備の場合は、保育を必要とする事由(求職活動)として認められます。 誓約書兼求職活動報告書の提出が必要となります。 詳細表示
認定こども園、小規模保育園、公立保育所、私立保育所など、各施設ごとに料金が異なるため、お通いの施設に問合せください。 詳細表示
1号認定です。3月に神戸市内に転居しますが、現在は市外に住民票があります。申請書の住所欄はどちらの住所を記入すればいいですか。
【電子申請をご利用の場合】 電子申請フォームの中の「転居状況」の項目で「転居予定」を選択していただき、転居予定先の住所と転居予定日を入力してください。 【紙の申請書をご利用の場合】 現在の住所を「現住所」に記入し、転入先の神戸市の住所を「転居予定先」に記入してください。 詳細表示
教育・保育給付認定3号認定の子どもが3歳になり、2号認定になる時は改めて手続きが必要となるのでしょうか。
満3歳になり、保育認定の3号認定から2号認定になる際は、神戸市が認定の変更を行います。 世帯や就労の状況に変更がなければ、保護者の方が改めて認定の申請をする必要はありません。 詳細表示
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