復職日から1ヶ月以内に提出してください。 詳細表示
就労で教育・保育給付認定2号・3号/施設等利用給付認定2号・3号(新2号・新3号認定)を取得しているが、育児休業に入ります。認定は継続されますか。
教育・保育給付認定2号・3号を「就労」で利用開始された方が、当該児童以外の育児休業に入った場合(当該施設の継続利用のみ)は、認定継続されます。 育児休業中の転園はできません。 ただし、保育必要量の認定は「保育短時間」となります。 施設等利用給付認定2号・3号(新2号・新3号認定)を「就労」で認定されている方が、当該児童以外の育児休業に入った場合も同様に認定継続されます。 育児休業中の... 詳細表示
保育所(園)での一時保育には、非定形保育・緊急保育・リフレッシュ保育の3種類あります。(保育時間8:00~18:00のうち必要な時間) 申込は各保育園へお問い合わせください(実施保育園は参考URLより確認していただけます)。 【非定形保育】 ・保護者の方が昼間にパートで働いたり、職業訓練校へ通学するなど、週に1~3日程度、保育が必要な場合の一時保育 ・利用料 2,400円/日(4... 詳細表示
認定開始日から90日が経過する日が属する月の末日までが認定期間です。 認定(更新)後、3か月以内に就労証明書を提出できない場合は、認定取り消しとなります。 詳細表示
初めて入園される方は、入園する前月の下旬にお送りする「入所(利用)決定通知書」に保育料が記載されていますので、そちらをご確認ください。 以前から在園されている方は、毎年8月末と3月末にお送りする「利用者負担額決定(変更)通知書」に保育料が記載されていますので、そちらをご確認ください。 詳細表示
認定の種類によって提出先が異なります。 【教育・保育給付認定2号・3号の場合】 施設のある区役所のこども福祉担当 【施設等利用給付認定(新2号・新3号認定)の場合】 神戸市行政事務センター ※郵送・窓口どちらでも受付可能です。 詳細表示
神戸市行政事務コールセンターまで問合せください。(8時45分から17時30分まで 土日祝日・年末年始を除く) ※内容によっては、区役所・支所など別の問合せ先となる場合がありますので、ご了承ください。 電話:078-291-5952 FAX:078-291-5953 E-mail:pwd-kobe_gyosei_call@persol.co.jp 詳細表示
子どものための教育・保育給付認定とはなんですか。(1号認定/2号認定/3号認定)
幼稚園や保育所、認定こども園、地域型保育を利用する際に、 子どものための教育・保育給付認定を受ける必要があります。 子どものための教育・保育給付認定には、子どもの年齢や保育の必要性に応じて、 1号認定から3号認定まで3つの区分があります。 詳しくはこちらをご確認ください。 https://www.city.kobe.lg.jp/a65174/kosodate/shien/shinseid... 詳細表示
配偶者や親族が自営業をされていて、そこで就労をしている場合は、保育を必要とする事由を証する書類としてどの書類を提出したらよいですか。
就労証明書、タイムスケジュール、自営業の内容が分かる書類(最新年度の確定申告書(第一表)、開業届、営業許可証、登記簿謄本、請負契約書、納品書、請求書のコピー、事業の名称・代表者氏名・所在地・内容がわかるパンフレットやホームページのコピーなど)の提出が必要です。 就労証明書とタイムスケジュールの様式は以下のページからダウンロードできます。 【保育の必要な状況を確認するための書類 のページ】... 詳細表示
下記URLより復職証明書の記入例を確認できます。 【申請書類のページ】(その他の様式) https://www.city.kobe.lg.jp/a65174/kosodate/shien/shinseido/shorui/shinse.html#sonota 詳細表示
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