認定開始日から90日が経過する日が属する月の末日までが認定期間です。 認定(更新)後、3か月以内に就労証明書を提出できない場合は、認定取り消しとなります。 詳細表示
保育利用申込で、なぜ祖父母の状況を記入する必要があるのですか。
保育料の階層や副食費の減免対象の有無を算定するにあたり、世帯所得の審査が必要となります。 このため、申請者様と同居か別居か、生計が同一でないかの確認をするために祖父母の状況の記入が必要です。 詳細表示
復職証明書はこちらからダウンロードできます。 https://www.city.kobe.lg.jp/a65174/kosodate/shien/shinseido/shorui/shinse.html#sonota 詳細表示
配偶者や親族が自営業をされていて、そこで就労をしている場合は、保育を必要とする事由を証する書類としてどの書類を提出したらよいですか。
就労証明書、タイムスケジュール、自営業の内容が分かる書類(最新年度の確定申告書(第一表)、開業届、営業許可証、登記簿謄本、請負契約書、納品書、請求書のコピー、事業の名称・代表者氏名・所在地・内容がわかるパンフレットやホームページのコピーなど)の提出が必要です。 就労証明書とタイムスケジュールの様式は以下のページからダウンロードできます。 【保育の必要な状況を確認するための書類 のページ】... 詳細表示
保育所に預けることができるのは、児童の保護者のいずれもが、次のいずれかの事由に該当するため、児童の保育ができない場合です。(同居の親族その他の人がその児童を保育できるときは除く)。 (1)(就労)保護者が就労している。(継続して月64時間以上) (2)(妊娠・出産)母親が妊娠中であるか又は出産前後である。 (3)(疾病・障害)保護者が病気やけがであったり,心身に障がいがある。 (4)... 詳細表示
教育・保育給付認定2号・3号認定で通所中です。保護者が退職した場合、何か手続きが必要でしょうか。
退職や転職など、家庭の状況に変更事項があった場合は、手続きが必要となります。 退職をして求職活動を始める場合も同様です。 利用している園のある区の区役所・支所こども福祉担当へご連絡ください。 【区役所・支所お問い合わせ先】 https://www.city.kobe.lg.jp/documents/464/kuyakushotoiawasesaki.pdf 詳細表示
利用者負担額(保育料)は世帯の所得に応じて決定されます。 具体的には、子どもと同一世帯に属する父母及び父母以外で家計の主宰者となる方のすべての市町村民税額の合算で決定されます。 以下のページをご覧ください。 ・保育認定を受けた子どもに係る利用者負担額(保育料) https://www.city.kobe.lg.jp/a65174/kosodate/shien/shinseido/ri... 詳細表示
前提として、保育短時間や保育標準時間認定を受けていても、実際に保育を利用できるのは各家庭において保育が困難な時間に限られます。 仕事が休みの日は、原則として家庭での保育をお願いします。 ただし、認定事由以外でも保護者支援の観点からやむを得ない事情(保護者の通院、介護、きょうだい児の学校行事等)がある場合は、保育を利用できる場合もありますので、園にご相談ください。 詳細表示
認可保育所(園)等に2・3号認定を受けて入所している児童が、保護者のやむを得ない理由(就業時間・通勤時間等)により通常の利用時間帯を超えて保育を受けられる制度です(実施時間帯は保育所(園)等ごとで異なります。)。 ■利用料金(月極め上限額) 30分 2,500円 1時間 4,500円 1時間30分 6,000円 2時間 7,500円 ■日割... 詳細表示
就労で教育・保育給付認定2号・3号/施設等利用給付認定2号・3号(新2号・新3号認定)を取得しているが、育児休業に入ります。認定は継続されますか。
教育・保育給付認定2号・3号を「就労」で利用開始された方が、当該児童以外の育児休業に入った場合(当該施設の継続利用のみ)は、認定継続されます。 育児休業中の転園はできません。 ただし、保育必要量の認定は「保育短時間」となります。 施設等利用給付認定2号・3号(新2号・新3号認定)を「就労」で認定されている方が、当該児童以外の育児休業に入った場合も同様に認定継続されます。 育児休業中の... 詳細表示
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