認可外保育施設を開設することを検討しているのですが、相談することは可能ですか。
認可外保育施設を開設した場合、神戸市への届出が必要となります。届け出の対象となる施設の説明や届出の流れ、届出書の様式については、神戸市HPの「認可外保育施設の概要(事業者の方向け)」のページに掲載しています。また、認可外保育施設を運営するにあたって遵守していただく必要がある「認可外保育施設指導監督基準」についても、同ページに掲載していますので、事前にご確認ください。上記についてご確認いただき... 詳細表示
認定後に届く決定通知書にて、認定種別の確認が可能です。 詳細表示
認定の種類によって郵送先が異なります。 【教育・保育給付認定2号・3号の場合】 施設のある区役所のこども福祉担当 【教育・保育給付認定1号/施設等利用給付認定の場合】 神戸市行政事務センター 「幼児教育 無償化」係 〒650-0032 神戸市中央区伊藤町111番地 神戸商工中金ビル4階 詳細表示
職業訓練校に月64時間以上通う場合は、保育を必要とする事由(就学)として認められます。 詳細表示
1号認定の申請書類で、個人番号申告書がありますが、家族全員分の身分証のコピーが必要でしょうか。
個人番号確認書類(写し)及び身元確認書類(写し)については保護者(申請者)分のみで結構です。 詳細表示
教育・保育給付認定1号、または2号(3号)認定で通園中です。離婚をしました。どのような手続きが必要ですか。
戸籍謄本など、ひとり親になられたことがわかる書類と併せて「教育・保育給付認定変更認定申請書 兼 変更届」のご提出が必要となります。 詳しくは、下記までお問い合わせください。 【1号認定の場合】 神戸市行政事務センター「子ども子育て支援係」 078-381-5533 【2号・3号認定の場合】 利用している園のある区の区役所・支所こども福祉担当 https://www.city.kobe.... 詳細表示
令和元年10月より幼児教育・保育無償化が実施されることにより、私立幼稚園児の保護者負担軽減のあり方が変更するため、本助成金は令和元年9月末で終了しました。 詳細表示
施設等利用給付認定2号・3号(新2号・新3号認定)から、教育・保育給付認定2号・3号に変更したいです。
新入園と同様、教育・保育給付認定2号・3号の利用手続きが必要です。 手続きについては、以下のページをご確認ください。 【保育施設の申請・利用申込み方法(教育・保育給付認定2・3号認定)】 https://www.city.kobe.lg.jp/a65174/kosodate/shien/shinseido/riyomoshikomi/shinsehoho.html 詳細表示
「保育の必要性を認める事由」はありません。どの施設を利用すれば無償化の対象となりますか。
・3歳から5歳までの子が幼稚園や認定こども園(幼稚園として利用)に通われる場合は、保育料の部分が無償化の対象となります。 ※新制度に移行していない幼稚園で、毎月の保育料が25,700円を超える場合は自己負担が発生します。 ※保育料以外の、通園送迎日、給食費、行事費、教育活動費などの費用は無償化の対象外です。 ・就学前の障害児の発達支援(いわゆる障害児通園施設)に通われる場合は、無償化の対... 詳細表示
教育・保育給付認定(1号認定)申請書はどこに提出するのですか。
提出方法は以下の3通あります。 1電子申請 2入園が内定した幼稚園や認定こども園へ提出 3郵送提出 〒650-0032 神戸市中央区伊藤町111番地 神戸商工中金ビル4階 「神戸市行政事務センター 子ども子育て支援係」宛 詳細はこちらをご確認ください。 https://www.city.kobe.lg.jp/a65174/kosodate/shien/shinseido/riyomos... 詳細表示
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