子育て支援員研修の一部の受講を欠席した場合、研修を修了したことになりますか。
一部受講修了となります。次回以降の研修で欠席された講義を受けていただかないと全部受講修了とみなせません。(次回以降の研修は次年度以降の開催になる場合があります)【関連リンク】子育て支援員研修についてhttps://www.city.kobe.lg.jp/a65174/kosodate/yochien/hoikujo/hoikushi/shieninkenshu.html 詳細表示
「受入予定」・・・PDFの表上部に記載の日付時点の空き状況です 「申込児童数」・・PDFの表上部に記載の日付時点の、第1希望の申込人数です 申込み状況表はこちらからご覧ください。 https://www.city.kobe.lg.jp/a65174/kosodate/yochien/moshikomijokyo.html 詳細表示
在宅勤務は就労の事由として認められます。 詳細表示
神戸市内の認可施設の一覧表はこちらから確認できます。 https://www.city.kobe.lg.jp/z/kodomokatekyoku/shienbu/shisetsuichiran.html 詳細表示
起業準備の場合は、保育を必要とする事由(求職活動)として認められます。 誓約書兼求職活動報告書の提出が必要となります。 詳細表示
プレ保育は園独自で実施しております。 料金や利用時間などの詳細については、直接ご希望の園に問合せください。 詳細表示
保育利用申込や認定の手続きで、以前提出している保育の必要な状況を確認するための書類を流用できますか。
1月~4月利用開始となる認定申込、在園児の現況届については、前年9月1日以降の証明であれば流用可能です。 それ以外の認定申込については、証明日が3か月以内のものに限り、流用可能となります。 証明日が流用可能期間を超過している場合は、改めて提出が必要です。 詳細表示
認可外保育施設を開設することを検討しているのですが、相談することは可能ですか。
認可外保育施設を開設した場合、神戸市への届出が必要となります。届け出の対象となる施設の説明や届出の流れ、届出書の様式については、神戸市HPの「認可外保育施設の概要(事業者の方向け)」のページに掲載しています。また、認可外保育施設を運営するにあたって遵守していただく必要がある「認可外保育施設指導監督基準」についても、同ページに掲載していますので、事前にご確認ください。上記についてご確認いただき... 詳細表示
認定後に届く決定通知書にて、認定種別の確認が可能です。 詳細表示
復職日から1ヶ月以内に提出してください。 詳細表示
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