■保育施設への年度途中入園の受付について 入園を希望する前々月の末日(6月入園希望の場合は4月中)までにお申し込みください。 1月~3月入園は、4月の利用申込と同様の日程で受付をしますので、別途期限があります。 ■保育施設への4月入園の受付について 以下のページから確認できます。 https://www.city.kobe.lg.jp/a65174/kosodate/shien/shin... 詳細表示
勤務先との調整により決められた、育児休業からの復帰日が「復職日」となります。 ※「復職日」が休日であっても問題はありません。 ※復職証明書は、復職後、勤務先のご担当者様に証明を依頼していただくようお願いします。 詳細表示
子どものための教育・保育給付認定とはなんですか。(1号認定/2号認定/3号認定)
幼稚園や保育所、認定こども園、地域型保育を利用する際に、 子どものための教育・保育給付認定を受ける必要があります。 子どものための教育・保育給付認定には、子どもの年齢や保育の必要性に応じて、 1号認定から3号認定まで3つの区分があります。 詳しくはこちらをご確認ください。 https://www.city.kobe.lg.jp/a65174/kosodate/shien/shinseid... 詳細表示
神戸市行政事務コールセンターまで問合せください。(8時45分から17時30分まで 土日祝日・年末年始を除く) ※内容によっては、区役所・支所など別の問合せ先となる場合がありますので、ご了承ください。 電話:078-291-5952 FAX:078-291-5953 E-mail:pwd-kobe_gyosei_call@persol.co.jp 詳細表示
前提として、保育短時間や保育標準時間認定を受けていても、実際に保育を利用できるのは各家庭において保育が困難な時間に限られます。 仕事が休みの日は、原則として家庭での保育をお願いします。 ただし、認定事由以外でも保護者支援の観点からやむを得ない事情(保護者の通院、介護、きょうだい児の学校行事等)がある場合は、保育を利用できる場合もありますので、園にご相談ください。 詳細表示
就労で教育・保育給付認定2号・3号/施設等利用給付認定2号・3号(新2号・新3号認定)を取得しているが、育児休業に入ります。認定は継続されますか。
教育・保育給付認定2号・3号を「就労」で利用開始された方が、当該児童以外の育児休業に入った場合(当該施設の継続利用のみ)は、認定継続されます。 育児休業中の転園はできません。 ただし、保育必要量の認定は「保育短時間」となります。 施設等利用給付認定2号・3号(新2号・新3号認定)を「就労」で認定されている方が、当該児童以外の育児休業に入った場合も同様に認定継続されます。 育児休業中の... 詳細表示
保育利用申込で、なぜ祖父母の状況を記入する必要があるのですか。
保育料の階層や副食費の減免対象の有無を算定するにあたり、世帯所得の審査が必要となります。 このため、申請者様と同居か別居か、生計が同一でないかの確認をするために祖父母の状況の記入が必要です。 詳細表示
3歳のお誕生日を迎え、そのあとの3月31日までの間の期間が満3歳児と言われます。 詳細表示
配偶者や親族が自営業をされていて、そこで就労をしている場合は、保育を必要とする事由を証する書類としてどの書類を提出したらよいですか。
就労証明書、タイムスケジュール、自営業の内容が分かる書類(最新年度の確定申告書(第一表)、開業届、営業許可証、登記簿謄本、請負契約書、納品書、請求書のコピー、事業の名称・代表者氏名・所在地・内容がわかるパンフレットやホームページのコピーなど)の提出が必要です。 就労証明書とタイムスケジュールの様式は以下のページからダウンロードできます。 【保育の必要な状況を確認するための書類 のページ】... 詳細表示
教育・保育給付認定2号・3号で通所中です。保護者が転職した場合、何か手続きが必要でしょうか。
保護者の転職などで勤務先に変更があった場合、転職した保護者の「就労証明書」と「教育・保育給付認定変更認定申請書兼変更届」のご提出が必要となります。 利用している園のある区の区役所・支所の窓口へご提出ください。 ・「就労証明書」は以下のページからダウンロードできます。 【保育の必要な状況を確認するための書類 のページ】 https://www.city.kobe.lg.jp/a6517... 詳細表示
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