1か月あたり64時間以上の就労とは、拘束時間と実働時間のどちらで計算しますか。
実働時間ではなく、契約上の拘束時間(休憩時間含む時間) で計算してください。 詳細表示
■保育施設への年度途中入園の受付について 入園を希望する前々月の末日(6月入園希望の場合は4月中)までにお申し込みください。 1月~3月入園は、4月の利用申込と同様の日程で受付をしますので、別途期限があります。 ■保育施設への4月入園の受付について 以下のページから確認できます。 https://www.city.kobe.lg.jp/a65174/kosodate/shien/shin... 詳細表示
今年度途中入園と来年4月入園は別申請となるため2回申請いただく必要があります。 就労証明書など保育の必要な状況を確認するための書類については、証明日が3か月以内のものに限り、流用可能です。 また、1月~4月の入園申し込みについては、前年9月1日以降の証明であれば流用可能です。 詳細表示
復職証明書はこちらからダウンロードできます。 https://www.city.kobe.lg.jp/a65174/kosodate/shien/shinseido/shorui/shinse.html#sonota 詳細表示
教育・保育給付認定2号・3号認定で通所中です。保護者が退職した場合、何か手続きが必要でしょうか。
退職や転職など、家庭の状況に変更事項があった場合は、手続きが必要となります。 退職をして求職活動を始める場合も同様です。 利用している園のある区の区役所・支所こども福祉担当へご連絡ください。 【区役所・支所お問い合わせ先】 https://www.city.kobe.lg.jp/documents/464/kuyakushotoiawasesaki.pdf 詳細表示
前提として、保育短時間や保育標準時間認定を受けていても、実際に保育を利用できるのは各家庭において保育が困難な時間に限られます。 仕事が休みの日は、原則として家庭での保育をお願いします。 ただし、認定事由以外でも保護者支援の観点からやむを得ない事情(保護者の通院、介護、きょうだい児の学校行事等)がある場合は、保育を利用できる場合もありますので、園にご相談ください。 詳細表示
入所申請の手続き後、利用調整の結果、入所が出来ないとなった場合に、入園希望月の前月の中旬~下旬頃に郵送されます。 雇用保険の育児休業給付の支給期間延長にあたり、保育の利用(申込み)状況の証明が必要な場合は「育児休業給付金に係る保留証明書発行願」を行政事務センターに提出もしくは、電子申請(e-KOBE)をしてください。 ただし、神戸市外の園を申込している場合は、電子申請での受付が出来ません。住... 詳細表示
認定開始日から90日が経過する日が属する月の末日までが認定期間です。 認定(更新)後、3か月以内に就労証明書を提出できない場合は、認定取り消しとなります。 詳細表示
認可保育所(園)等に2・3号認定を受けて入所している児童が、保護者のやむを得ない理由(就業時間・通勤時間等)により通常の利用時間帯を超えて保育を受けられる制度です(実施時間帯は保育所(園)等ごとで異なります。)。 ■利用料金(月極め上限額) 30分 2,500円 1時間 4,500円 1時間30分 6,000円 2時間 7,500円 ■日割... 詳細表示
就労で教育・保育給付認定2号・3号/施設等利用給付認定2号・3号(新2号・新3号認定)を取得しているが、育児休業に入ります。認定は継続されますか。
教育・保育給付認定2号・3号を「就労」で利用開始された方が、当該児童以外の育児休業に入った場合(当該施設の継続利用のみ)は、認定継続されます。 育児休業中の転園はできません。 ただし、保育必要量の認定は「保育短時間」となります。 施設等利用給付認定2号・3号(新2号・新3号認定)を「就労」で認定されている方が、当該児童以外の育児休業に入った場合も同様に認定継続されます。 育児休業中の... 詳細表示
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