ありません。【関連リンク】子育て支援員研修についてhttps://www.city.kobe.lg.jp/a65174/kosodate/yochien/hoikujo/hoikushi/shieninkenshu.html 詳細表示
保育利用申込や認定の手続きで、以前提出している保育の必要な状況を確認するための書類を流用できますか。
1月~4月利用開始となる認定申込、在園児の現況届については、前年9月1日以降の証明であれば流用可能です。 それ以外の認定申込については、証明日が3か月以内のものに限り、流用可能となります。 証明日が流用可能期間を超過している場合は、改めて提出が必要です。 詳細表示
教育・保育給付認定3号認定の子どもが3歳になり、2号認定になる時は改めて手続きが必要となるのでしょうか。
満3歳になり、保育認定の3号認定から2号認定になる際は、神戸市が認定の変更を行います。 世帯や就労の状況に変更がなければ、保護者の方が改めて認定の申請をする必要はありません。 詳細表示
保護者の方がご記入ください。 詳細表示
神戸市内の認可施設の一覧表はこちらから確認できます。 https://www.city.kobe.lg.jp/z/kodomokatekyoku/shienbu/shisetsuichiran.html 詳細表示
教育保育給付1号認定を受けて幼稚園や認定こども園を利用希望の場合の、利用手続きについて教えてください。
詳しくは以下のページをご確認ください。 【教育・保育給付認定(1号認定)の申請・利用申込み】 https://www.city.kobe.lg.jp/a65174/kosodate/shien/shinseido/riyomoshikomi/shinsehoho1gou.html 詳細表示
認可外保育施設を開設することを検討しているのですが、相談することは可能ですか。
認可外保育施設を開設した場合、神戸市への届出が必要となります。届け出の対象となる施設の説明や届出の流れ、届出書の様式については、神戸市HPの「認可外保育施設の概要(事業者の方向け)」のページに掲載しています。また、認可外保育施設を運営するにあたって遵守していただく必要がある「認可外保育施設指導監督基準」についても、同ページに掲載していますので、事前にご確認ください。上記についてご確認いただき... 詳細表示
神戸市内の認可施設の一覧表はこちらから確認できます。 https://www.city.kobe.lg.jp/z/kodomokatekyoku/shienbu/shisetsuichiran.html 詳細表示
ホームページ内の「認可外保育施設設置の届出義務」―「事業者への義務付け」―「1.設置の届出」から、ダウンロードすることが出来ます。必要に応じて、設置届の添付資料として、施設の面積がわかる平面図、保育士証の写し、保険証券等の写しが必要になります。ご不明な点がありましたら、神戸市こども家庭局幼保事業課にお問い合わせ下さい。 詳細表示
「神戸市長及び 福祉事務所長」の空欄は、記入不要です。 詳細表示
172件中 151 - 160 件を表示