保育利用申込や認定の手続きで、以前提出している保育の必要な状況を確認するための書類を流用できますか。
1月~4月利用開始となる認定申込、在園児の現況届については、前年9月1日以降の証明であれば流用可能です。 それ以外の認定申込については、証明日が3か月以内のものに限り、流用可能となります。 証明日が流用可能期間を超過している場合は、改めて提出が必要です。 詳細表示
住んでいる区ではなく、職場のある区の園に通わせたいのですが、問題ありませんか。
神戸市内の園であれば、住んでいる区以外の園でも申し込み可能です。 第1希望から第5希望まで、複数の区を混ぜて希望することができます。 お申込みは、電子申請で提出、もしくは第1希望の園がある区の区役所・支所こども福祉担当へご提出ください。 申込み方法については、こちらからご確認ください。 https://www.city.kobe.lg.jp/a65174/kosodate/shien/s... 詳細表示
保育施設は、就労等でお子さまの保育が困難な場合に、利用申込みいただけます。 制度に関して、以下のホームページに掲載しております。 「2・3号認定の利用申し込みができる方」をご確認ください。 https://www.city.kobe.lg.jp/a65174/kosodate/shien/shinseido/riyomoshikomi/shinsehoho.html 詳細表示
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