保育利用申込や認定の手続きで、以前提出している保育の必要な状況を確認するための書類を流用できますか。
1月~4月利用開始となる認定申込、在園児の現況届については、前年9月1日以降の証明であれば流用可能です。 それ以外の認定申込については、証明日が3か月以内のものに限り、流用可能となります。 証明日が流用可能期間を超過している場合は、改めて提出が必要です。 詳細表示
1.神戸市内に居住している小学校6年生までのお子さま 2.市外居住で、神戸市内の保育所(園)・幼稚園・認定こども園・地域型保育事業所・小 学校に通うお子さま ※認可外保育施設は除く 3.市外居住で、神戸市内に勤務する保護者の小学校6年生までのお子さま ※3の場合は勤務証明が必要となります。 【関連リンク】 神戸市病児保育事業 https://www.city.kobe... 詳細表示
保育施設は、就労等でお子さまの保育が困難な場合に、利用申込みいただけます。 制度に関して、以下のホームページに掲載しております。 「2・3号認定の利用申し込みができる方」をご確認ください。 https://www.city.kobe.lg.jp/a65174/kosodate/shien/shinseido/riyomoshikomi/shinsehoho.html 詳細表示
保護者の方がご記入ください。 詳細表示
神戸市内の認可施設の一覧表はこちらから確認できます。 https://www.city.kobe.lg.jp/z/kodomokatekyoku/shienbu/shisetsuichiran.html 詳細表示
教育・保育給付認定3号認定の子どもが3歳になり、2号認定になる時は改めて手続きが必要となるのでしょうか。
満3歳になり、保育認定の3号認定から2号認定になる際は、神戸市が認定の変更を行います。 世帯や就労の状況に変更がなければ、保護者の方が改めて認定の申請をする必要はありません。 詳細表示
子どもの人数分、保育の必要な状況を確認するための書類を準備する必要がありますか。
1月~4月利用開始となる認定申込、在園児の現況届については、前年9月1日以降の証明であれば流用可能です。 それ以外の認定申込については、証明日が3か月以内のものに限り、流用可能です。 証明日が流用可能期間を超過している場合は、改めて提出が必要です。 詳細表示
電子申請をしましたが、アップロードした書類は別途送る必要がありますか。
電子申請をされた場合、基本的に別途書類の提出は不要です。 画像が不鮮明の場合や不備がある場合は、再提出や訂正をお願いする可能性があるため、原本はお手元に保管してください。 詳細表示
「神戸市長及び 福祉事務所長」の空欄は、記入不要です。 詳細表示
起業準備の場合は、保育を必要とする事由(求職活動)として認められます。 誓約書兼求職活動報告書の提出が必要となります。 詳細表示
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