保育利用申込や認定の手続きで、以前提出している保育の必要な状況を確認するための書類を流用できますか。
1月~4月利用開始となる認定申込、在園児の現況届については、前年9月1日以降の証明であれば流用可能です。 それ以外の認定申込については、証明日が3か月以内のものに限り、流用可能となります。 証明日が流用可能期間を超過している場合は、改めて提出が必要です。 詳細表示
企業主導型保育施設については、こちらの神戸市ホームページをご覧ください。 https://www.city.kobe.lg.jp/a36812/kosodate/yochien/hoikujo/nursery/ninkagai/kigyo-hoikujigyo.html 詳細表示
「神戸市長及び 福祉事務所長」の空欄は、記入不要です。 詳細表示
幼稚園が預かり保育をしていないため、認可外施設を利用しているが無償化の対象となりますか。
幼稚園等が預かり保育をしていない場合や、預かり保育が十分でないと認められる場合は、認可外の利用料についても無償化の対象となります。 預かり保育と認可外の併用ができる(無償化の対象になる)幼稚園の一覧は以下のページからご確認ください。 【幼児教育・保育の無償化対象施設一覧】 「無償化対象施設(預かり保育事業)」をご確認ください。 https://www.city.kobe.lg.jp/z/... 詳細表示
1号認定です。3月に神戸市内に転居しますが、現在は市外に住民票があります。申請書の住所欄はどちらの住所を記入すればいいですか。
【電子申請をご利用の場合】 電子申請フォームの中の「転居状況」の項目で「転居予定」を選択していただき、転居予定先の住所と転居予定日を入力してください。 【紙の申請書をご利用の場合】 現在の住所を「現住所」に記入し、転入先の神戸市の住所を「転居予定先」に記入してください。 詳細表示
神戸市内の認可施設の一覧表はこちらから確認できます。 https://www.city.kobe.lg.jp/z/kodomokatekyoku/shienbu/shisetsuichiran.html 詳細表示
令和元年10月より幼児教育・保育無償化が実施されることにより、私立幼稚園児の保護者負担軽減のあり方が変更するため、本助成金は令和元年9月末で終了しました。 詳細表示
1.神戸市内に居住している小学校6年生までのお子さま 2.市外居住で、神戸市内の保育所(園)・幼稚園・認定こども園・地域型保育事業所・小 学校に通うお子さま ※認可外保育施設は除く 3.市外居住で、神戸市内に勤務する保護者の小学校6年生までのお子さま ※3の場合は勤務証明が必要となります。 【関連リンク】 神戸市病児保育事業 https://www.city.kobe... 詳細表示
子育て支援員研修の受講決定後、途中で研修の日程変更は可能ですか。
原則、日程変更はできません。【関連リンク】子育て支援員研修についてhttps://www.city.kobe.lg.jp/a65174/kosodate/yochien/hoikujo/hoikushi/shieninkenshu.html 詳細表示
不備や必要書類があった場合は、後日、神戸市行政事務センターより保護者様へご連絡いたします。 詳細表示
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