前提として、保育短時間や保育標準時間認定を受けていても、実際に保育を利用できるのは各家庭において保育が困難な時間に限られます。 仕事が休みの日は、原則として家庭での保育をお願いします。 ただし、認定事由以外でも保護者支援の観点からやむを得ない事情(保護者の通院、介護、きょうだい児の学校行事等)がある場合は、保育を利用できる場合もありますので、園にご相談ください。 詳細表示
子どものための教育・保育給付認定とはなんですか。(1号認定/2号認定/3号認定)
幼稚園や保育所、認定こども園、地域型保育を利用する際に、 子どものための教育・保育給付認定を受ける必要があります。 子どものための教育・保育給付認定には、子どもの年齢や保育の必要性に応じて、 1号認定から3号認定まで3つの区分があります。 詳しくはこちらをご確認ください。 https://www.city.kobe.lg.jp/a65174/kosodate/shien/shinseid... 詳細表示
認定の種類によって提出先が異なります。 【教育・保育給付認定2号・3号の場合】 施設のある区役所のこども福祉担当 【施設等利用給付認定(新2号・新3号認定)の場合】 神戸市行政事務センター ※郵送・窓口どちらでも受付可能です。 詳細表示
教育・保育給付認定2号・3号認定の申請をしています。入園できるかの結果はいつわかりますか。
【4月入園】 1次選考結果は1月末あるいは2月初旬頃に結果通知を発送します。 2次選考結果は2月末あるいは3月初旬頃に結果通知を発送します。 【5月~3月入園】 入園希望月の前月中旬頃に結果通知を発送します。 詳細は、申請手続きをした区役所にお問い合わせいただきますようお願いします。 詳細表示
利用者負担額(保育料)は世帯の所得に応じて決定されます。 具体的には、子どもと同一世帯に属する父母及び父母以外で家計の主宰者となる方のすべての市町村民税額の合算で決定されます。 以下のページをご覧ください。 ・保育認定を受けた子どもに係る利用者負担額(保育料) https://www.city.kobe.lg.jp/a65174/kosodate/shien/shinseido/ri... 詳細表示
認定開始日から90日が経過する日が属する月の末日までが認定期間です。 認定(更新)後、3か月以内に就労証明書を提出できない場合は、認定取り消しとなります。 詳細表示
認可保育所・幼稚園を退園するときの手続きについて教えてください。
認定の種類によって、必要書類・提出先が異なります。 ※園を通じて提出いただいても問題ありません。 【教育・保育給付認定の場合】 提出先:2号3号 施設のある区役所のこども福祉担当 1号 神戸市行政事務センター 必要書類:「退園届の写し」と「子どものための教育・保育給付認定取消申出書」 「子どものための教育・保育給付認定取消申出書」はこちらをご確認ください。 https://www.c... 詳細表示
配偶者や親族が自営業をされていて、そこで就労をしている場合は、保育を必要とする事由を証する書類としてどの書類を提出したらよいですか。
就労証明書、タイムスケジュール、自営業の内容が分かる書類(最新年度の確定申告書(第一表)、開業届、営業許可証、登記簿謄本、請負契約書、納品書、請求書のコピー、事業の名称・代表者氏名・所在地・内容がわかるパンフレットやホームページのコピーなど)の提出が必要です。 就労証明書とタイムスケジュールの様式は以下のページからダウンロードできます。 【保育の必要な状況を確認するための書類 のページ】... 詳細表示
就労で教育・保育給付認定2号・3号/施設等利用給付認定2号・3号(新2号・新3号認定)を取得しているが、育児休業に入ります。認定は継続されますか。
教育・保育給付認定2号・3号を「就労」で利用開始された方が、当該児童以外の育児休業に入った場合(当該施設の継続利用のみ)は、認定継続されます。 育児休業中の転園はできません。 ただし、保育必要量の認定は「保育短時間」となります。 施設等利用給付認定2号・3号(新2号・新3号認定)を「就労」で認定されている方が、当該児童以外の育児休業に入った場合も同様に認定継続されます。 育児休業中の... 詳細表示
勤務先との調整により決められた、育児休業からの復帰日が「復職日」となります。 ※「復職日」が休日であっても問題はありません。 ※復職証明書は、復職後、勤務先のご担当者様に証明を依頼していただくようお願いします。 詳細表示
172件中 21 - 30 件を表示