【教育・保育給付認定2・3号】※朝から夕方まで 年度途中に3歳を迎えた場合でも、無償化となるのは年少クラスから(翌年度の4月以降)です。 【教育・保育給付認定1号・施設等利用給付認定1号(新1号)の場合】※朝から昼すぎまで 満3歳児クラスがある場合は、幼稚園の園則により満3歳児クラスとして入園した日から無償化の対象となります。 満3歳児クラスに入園できるのは、3歳の誕生日前日からとなりま... 詳細表示
子どものための教育・保育給付認定とはなんですか。(1号認定/2号認定/3号認定)
幼稚園や保育所、認定こども園、地域型保育を利用する際に、 子どものための教育・保育給付認定を受ける必要があります。 子どものための教育・保育給付認定には、子どもの年齢や保育の必要性に応じて、 1号認定から3号認定まで3つの区分があります。 詳しくはこちらをご確認ください。 https://www.city.kobe.lg.jp/a65174/kosodate/shien/shinseid... 詳細表示
配偶者や親族が自営業をされていて、そこで就労をしている場合は、保育を必要とする事由を証する書類としてどの書類を提出したらよいですか。
就労証明書、タイムスケジュール、自営業の内容が分かる書類(最新年度の確定申告書(第一表)、開業届、営業許可証、登記簿謄本、請負契約書、納品書、請求書のコピー、事業の名称・代表者氏名・所在地・内容がわかるパンフレットやホームページのコピーなど)の提出が必要です。 就労証明書とタイムスケジュールの様式は以下のページからダウンロードできます。 【保育の必要な状況を確認するための書類 のページ】... 詳細表示
認可保育所(園)等に2・3号認定を受けて入所している児童が、保護者のやむを得ない理由(就業時間・通勤時間等)により通常の利用時間帯を超えて保育を受けられる制度です(実施時間帯は保育所(園)等ごとで異なります。)。 ■利用料金(月極め上限額) 30分 2,500円 1時間 4,500円 1時間30分 6,000円 2時間 7,500円 ■日割り利... 詳細表示
認可保育所・幼稚園を退園するときの手続きについて教えてください。
認定の種類によって、必要書類・提出先が異なります。 ※園を通じて提出いただいても問題ありません。 【教育・保育給付認定の場合】 提出先:2号3号 施設のある区役所のこども福祉担当 1号 神戸市行政事務センター 必要書類:「退園届の写し」と「子どものための教育・保育給付認定取消申出書」 「子どものための教育・保育給付認定取消申出書」はこちらをご確認ください。 https://www.c... 詳細表示
感染症に応じて、必要な書類や記入者が異なります。 意見書とは? 「意見書」は、感染症が完治した時に医師に記入してもらう書類です。 「意見書」が必要なのは以下の感染症です。 麻しん(はしか) インフルエンザ 風しん 水痘(水ぼうそう) 流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) 結核、 咽頭結膜熱(プール熱) 流行性結膜炎 百日咳 腸管出血性大腸菌感染症(O-157,O-26,O-111等) 急性出... 詳細表示
認定開始日から90日が経過する日が属する月の末日までが認定期間です。 認定(更新)後、3か月以内に就労証明書を提出できない場合は、認定取り消しとなります。 詳細表示
勤務している会社が2社あり、合算すると64時間以上を越える場合も申込可能ですか。
合算して月間64時間以上の就労をされている場合は就労の認定が可能です。 勤務されている2社それぞれの就労証明書とタイムスケジュールの提出が必要となります。 詳細表示
保育所に預けることができるのは、児童の保護者のいずれもが、次のいずれかの事由に該当するため、児童の保育ができない場合です。(同居の親族その他の人がその児童を保育できるときは除く)。 (1)(就労)保護者が就労している。(継続して月64時間以上) (2)(妊娠・出産)母親が妊娠中であるか又は出産前後である。 (3)(疾病・障害)保護者が病気やけがであったり,心身に障がいがある。 (4)... 詳細表示
1か月あたり64時間以上の就労とは、拘束時間と実働時間のどちらで計算しますか。
実働時間ではなく、契約上の拘束時間(休憩時間含む時間) で計算してください。 詳細表示
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