「妊娠・出産」事由での利用を申し込むことができます。 その場合の利用期間は、出産予定日の8週前が属する日の翌月1日から、出産後8週間を経過する日の翌日が属する月の末日までとなります。 申込みの流れ等については、以下のページからご確認いただくか、神戸市行政事務コールセンター(078-291-5952)へお問い合わせください。 【保育施設の申請・利用申込み方法】(認定申請の流れ) https... 詳細表示
認定の種類によって提出先が異なります。 【教育・保育給付認定2号・3号の場合】 施設のある区役所のこども福祉担当 【施設等利用給付認定(新2号・新3号認定)の場合】 神戸市行政事務センター 詳細表示
「意見書」に関しましては、神戸市医師会と神戸市の協議により、神戸市医師会に加盟されている医療機関では、無料で作成していただけます。なお、救急医療機関では作成していません。【関連リンク】感染症回復後の再登園について(意見書・登園届の様式)https://www.city.kobe.lg.jp/a65174/kosodate/yochien/hoikujo/nursery/saitoen-yos... 詳細表示
復職日から1ヶ月以内に提出してください。 詳細表示
「与薬に関する主治医意見書」を医師に作成してもらうには、費用がかかりますか。
「与薬に関する主治医意見書」を医師に作成してもらうことは、自由診療にあたりますので、保険が適用されません。よって、費用が発生します。費用に関しましては、それぞれの医療機関で金額が異なりますので、かかりつけ医にお尋ねください。【関連リンク】園における薬の取り扱いについてhttps://www.city.kobe.lg.jp/a65174/business/annaitsuchi/hoikuji... 詳細表示
今年度途中入園と来年4月入園は別申請となるため2回申請いただく必要があります。 就労証明書など保育の必要な状況を確認するための書類については、証明日が3か月以内のものに限り、流用可能です。 また、1月~4月の入園申し込みについては、前年9月1日以降の証明であれば流用可能です。 詳細表示
パートタイム就労や、保護者の病気や出産、家族の看護や冠婚葬祭などの際、一時的に保育所(園)でお預かりします。また、保護者の育児に伴う心理的、肉体的負担を解消する(児童を体験的に入所させる場合等を含む。)ために、一時的に保育園でお預かりする「リフレッシュ保育」もあります。【対象】1歳から就学前までのお子様【期間・利用料金】■保育時間8:00~18:00のうち必要な時間・非定型保育 週3日を限度... 詳細表示
2024年1月現在、市内の8箇所で休日保育を実施しています。 ■利用条件 市内の認可保育施設に保育認定を受けて入所中の満1歳から就学前の児童で、日曜・祝日に保護者の就労により保育が必要な場合 ■実施日 日曜日、祝休日(12月29日~1月3日は除く) ■保育時間 8:00~18:00のうち必要な時間 ■申込方法 直接実施施設へ申し込み(施設により申し込み方法・募集期間が異な... 詳細表示
希望施設の変更、きょうだい同時申込時の意向変更などは、保育利用申込変更届を第一希望の園が所在する区役所に提出もしくは、電子申請(e-KOBE)をしてください。 電子申請(e-KOBE)が可能な方は、以下のとおりです。 ・神戸市民で、神戸市内の認可保育施設を申込みしている方 ・神戸市に転入予定で、神戸市内の認可保育施設を申込みしている方 神戸市外にお住まいで神戸市に転入予定がない方は、電子申請... 詳細表示
教育・保育給付認定2号・3号認定を受けて、保育所・認定こども園・地域型保育を利用希望の場合の利用手続きについて教えてください。
手続きについては以下のページをご確認ください。 【保育施設の申請・利用申込み方法】 https://www.city.kobe.lg.jp/a65174/kosodate/shien/shinseido/riyomoshikomi/shinsehoho.html#nigou-sangou 詳細表示
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