就労で教育・保育給付認定2号・3号/施設等利用給付認定2号・3号(新2号・新3号認定)を取得しているが、育児休業に入ります。認定は継続されますか。
教育・保育給付認定2号・3号を「就労」で利用開始された方が、当該児童以外の育児休業に入った場合(当該施設の継続利用のみ)は、認定継続されます。 育児休業中の転園はできません。 ただし、保育必要量の認定は「保育短時間」となります。 施設等利用給付認定2号・3号(新2号・新3号認定)を「就労」で認定されている方が、当該児童以外の育児休業に入った場合も同様に認定継続されます。 育児休業中の... 詳細表示
復職日から1ヶ月以内に提出してください。 詳細表示
教育・保育給付認定2号・3号認定で通所中です。保護者が退職した場合、何か手続きが必要でしょうか。
退職や転職など、家庭の状況に変更事項があった場合は、手続きが必要となります。 退職をして求職活動を始める場合も同様です。 利用している園のある区の区役所・支所こども福祉担当へご連絡ください。 【区役所・支所お問い合わせ先】 https://www.city.kobe.lg.jp/documents/464/kuyakushotoiawasesaki.pdf 詳細表示
保育所に預けることができるのは、児童の保護者のいずれもが、次のいずれかの事由に該当するため、児童の保育ができない場合です。(同居の親族その他の人がその児童を保育できるときは除く)。 (1)(就労)保護者が就労している。(継続して月64時間以上) (2)(妊娠・出産)母親が妊娠中であるか又は出産前後である。 (3)(疾病・障害)保護者が病気やけがであったり,心身に障がいがある。 (4)... 詳細表示
1か月あたり64時間以上の就労とは、拘束時間と実働時間のどちらで計算しますか。
実働時間ではなく、契約上の拘束時間(休憩時間含む時間) で計算してください。 詳細表示
産前産後各8週の期間内の認定となります。 始期:出産予定日の8週前が属する日の翌月1日から 終期:出産日から起算して8週間を経過する日の翌日の属する月の末日まで 認定期間が分からない場合は、「妊娠・出産」の認定期間計算シートから確認できます。 https://www.city.kobe.lg.jp/a65174/kosodate/shien/shinseido/shorui/youshiki... 詳細表示
勤務している会社が2社あり、合算すると64時間以上を越える場合も申込可能ですか。
合算して月間64時間以上の就労をされている場合は就労の認定が可能です。 勤務されている2社それぞれの就労証明書とタイムスケジュールの提出が必要となります。 詳細表示
結果通知が郵便で届きますので、お待ちください。 発送時期を過ぎても届かない場合は、第一希望の園が所在する区役所にご確認ください。 詳細表示
保育の必要な状況を確認するための書類(現況届)は毎年提出が必要なのでしょうか。
保育の必要な状況を確認するための書類は、一年に一度提出が必要です。 教育・保育給付認定2号・3号や施設等利用給付認定2号・3号(新2号・新3号認定)を持っている方へ、 例年秋頃に保育の必要性を確認するために現況届をお送りしております。 次年度も引き続き認定および無償化の給付を希望する場合は、 保育の必要な状況を確認するための書類(就労証明書等)の提出が必要となります。 詳細表示
給与所得等に係る「市民税県民税徴収額、特別徴収決定・変更通知書」で確認が可能です。 市民税の所得割額6の金額を「利用者負担額表」に当てはめてご確認ください。 ただし、必ずしも記載されている額が利用者負担額の算定対象になるとは限りません。 住宅借入金等特別税額控除や寄付金税額控除(ふるさと納税等)などがある場合は、控除が適用される前の市民税所得割額で算定します。 また、神戸市は政令指定都市にな... 詳細表示
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