電子申請の場合は、不在を選択いただき、不在理由として「死別」「未婚」「その他」を選択してください。 紙申請の場合は、氏名の欄に、不在の理由として「死別」「未婚」などご事情を記入してください。住所などの記入は不要です。 詳細表示
保育の必要な状況を確認するための書類や復職証明書などにある「施設・事業所名」「児童番号」は、記入不要です。 詳細表示
認定後に届く決定通知書にて、認定種別の確認が可能です。 詳細表示
子どもが病気のとき預かってもらえる保育所以外の施設はありますか?
神戸市には、児童が病気のときに、保育所などに代わってその児童を一時的に預かる「病児保育室」があります。利用方法や施設情報など、詳しくは参考URLをご確認ください。 ■利用料:子ども1人あたり2、000円/1日 ※所得税非課税世帯は1、000円 生活保護法による被保護世帯・市民税非課税世帯は無料 【関連リンク】 神戸市病児保育事業 https://www.city.kob... 詳細表示
利用者負担額(保育料)は世帯の所得に応じて決定されます。 父母の市民税の所得割額の合計金額により、階層区分が決まります。 どの階層区分に当てはまるかを、利用者負担額表にてご確認ください。 利用者負担額表はこちらからご覧ください。 https://www.city.kobe.lg.jp/a65174/kosodate/shien/shinseido/riyomoshikomi/riyo... 詳細表示
施設等利用給付認定とはなんですか。(新1号認定/新2号認定/新3号認定)
あらかじめ「施設等利用給付認定」を受けた場合、私学助成幼稚園の利用料や、幼稚園の預かり保育、認可外保育施設等の利用料が無償化の対象となります。 施設等利用給付認定には、子どもの年齢や保育の必要性に応じて、1号認定から3号認定まで3つの区分があります。 詳しくはこちらををご確認ください。 https://www.city.kobe.lg.jp/a65174/kosodate/shien/shi... 詳細表示
職業訓練校に月64時間以上通う場合は、保育を必要とする事由(就学)として認められます。 詳細表示
教育・保育給付1号認定で幼稚園に通園していますが、教育・保育給付1号認定のまま他の幼稚園に転園したいです。必要な手続きを教えてください。
教育・保育給付1号認定を受けて通園中で、転園先の園も教育・保育給付1号認定が必要な幼稚園(新制度幼稚園・認定こども園)である場合は、改めて1号認定を申請していただく必要はありません。 転園先の園で必要な手続きについては、直接園へご確認をお願いします。 また、現在利用されている園で退園の手続きが必要になりますので、利用中の園にもご確認をお願いします。 ※転園先が新制度に移行していない幼稚園(私... 詳細表示
住んでいる区ではなく、職場のある区の園に通わせたいのですが、問題ありませんか。
神戸市内の園であれば、住んでいる区以外の園でも申し込み可能です。 第1希望から第5希望まで、複数の区を混ぜて希望することができます。 お申込みは、電子申請で提出、もしくは第1希望の園がある区の区役所・支所こども福祉担当へご提出ください。 申込み方法については、こちらからご確認ください。 https://www.city.kobe.lg.jp/a65174/kosodate/shien/s... 詳細表示
家庭的保育事業所は、家庭的な雰囲気のもとで、低年齢のお子さまを対象に、少人数(定員5人以下)できめ細かな保育を行う施設です。 ■対象 産休明け(生後7週目)から概ね1歳まで(2歳児まで保育可能な事業所もあり) 詳細表示
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