月64時間以上の就労時間とは、両親の合算ではなく、親一人当たりの就労時間です。 詳細表示
認定こども園、小規模保育園、公立保育所、私立保育所など、各施設ごとに料金が異なるため、お通いの施設に問合せください。 詳細表示
入園当初の1~2週間程度、お子様が園での生活に慣れるため、保育時間が短縮される期間のことです。 ※ならし保育期間の保育料の減額はありません。 詳細表示
施設等利用給付認定2号・3号(新2号・新3号認定)を持っています。就職が決まり保育の必要性を認める事由が求職中から就労に変わります。なにか手続きが必要でしょうか。
保護者の就職が決まり、保育を必要とする事由が求職活動から就労になった場合、変更があった保護者の「就労証明書」と併せて「施設等利用給付認定変更届」のご提出が必要となります。 【提出先】 神戸市行政事務センター 「幼児教育 無償化」係 〒650-0032 神戸市中央区伊藤町111番地 神戸商工中金ビル4階 ・「就労証明書」はこちらからダウンロードできます。 https://www.cit... 詳細表示
教育・保育給付認定変更認定申請書兼変更届・施設等利用給付認定変更届の記入方法を教えてください。
記入必須項目は、表面の「保護者(申請者)の情報」「子どもの情報」「認定の変更を希望する日」「当該申請(又は届出)を行う理由」です。 その他の項目は、該当する項目にチェックを入れ、変更前の情報と変更後の情報について記入してください。 詳細表示
施設等利用給付認定2号・3号(新2号・新3号認定)を受けて通園中で、引っ越しをしました。必要な手続きはありますか。
住民票地の異動のお手続きを行っていただければ、認定上の住所も自動的に変更となります。 住所以外に変更がある場合は別途「施設等利用給付認定変更届」のご提出が必要です。 神戸市外に転出された場合は、神戸市での認定を取り消しするため、「子育てのための施設等利用給付認定取消申出書(新認定用)」が必要です。また転出先の市で新たに認定の取得が必要となります。 手続きについては、転出先の市へお問い合わせく... 詳細表示
教育・保育給付認定1号、または2号(3号)認定で通園中です。離婚をしました。どのような手続きが必要ですか。
戸籍謄本など、ひとり親になられたことがわかる書類と併せて「教育・保育給付認定変更認定申請書 兼 変更届」のご提出が必要となります。 詳しくは、下記までお問い合わせください。 【1号認定の場合】 神戸市行政事務センター「子ども子育て支援係」 078-381-5533 【2号・3号認定の場合】 利用している園のある区の区役所・支所こども福祉担当 https://www.city.kobe.... 詳細表示
認可外の保育施設で神戸市が届出を受けているものについて、施設の概要、受け入れ時間や時間預かりの有無、立入調査の状況等の情報を、神戸市ホームページに掲載していますのでご覧ください。■認可外保育施設とは乳幼児の保育業務を目的とする施設で、施設の構造、保育士の数など厚生労働省が定める基準を満たし、児童福祉法に基づく施設もしくは事業の認可または認定こども園法に基づく施設の認可を受けていないものを認可... 詳細表示
プレ保育は園独自で実施しております。 料金や利用時間などの詳細については、直接ご希望の園に問合せください。 詳細表示
やむを得ない失業、事業の倒産により世帯の収入が前年に対し著しく減少したときや、住宅のり災により不時のやむを得ない支出が必要となり、保育料の支払にお困りの方は、保育料の減免制度を利用できます。 手続きは、所定の申立書に必要事項を記入し、離職票のコピー等の必要書類を添付のうえ申請することになります。 詳しくは、入所している園のある区の区役所・支所こども福祉担当へお問い合わせください。 詳細表示
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