1.神戸市内に居住している小学校6年生までのお子さま 2.市外居住で、神戸市内の保育所(園)・幼稚園・認定こども園・地域型保育事業所・小 学校に通うお子さま ※認可外保育施設は除く 3.市外居住で、神戸市内に勤務する保護者の小学校6年生までのお子さま ※3の場合は勤務証明が必要となります。 【関連リンク】 神戸市病児保育事業 https://www.city.kobe... 詳細表示
「与薬に関する主治医意見書」を医師に作成してもらうには、費用がかかりますか。
「与薬に関する主治医意見書」を医師に作成してもらうことは、自由診療にあたりますので、保険が適用されません。よって、費用が発生します。費用に関しましては、それぞれの医療機関で金額が異なりますので、かかりつけ医にお尋ねください。【関連リンク】園における薬の取り扱いについてhttps://www.city.kobe.lg.jp/a65174/business/annaitsuchi/hoikuji... 詳細表示
ご利用施設や世帯の状況により、副食費が免除の対象となることがあります。 <教育・保育給付認定1号・2号を利用している方は> 「利用者負担額決定(変更)通知書」に副食費免除について記載しています。お手元の通知書をご確認ください。 <私学助成園を利用している方は> 一旦、副食費はお支払いいただきますが、副食費免除対象リストに基づいて園から返金となります。 <認可外施設を利用している方... 詳細表示
ホームページで施設の一覧をご確認いただけます。 見学については、直接ご希望の園にご確認をお願いします。 神戸市ホームページ「利用できる施設」 https://www.city.kobe.lg.jp/z/kodomokatekyoku/shienbu/shisetsuichiran.html ※保育施設を決める際には、実際に施設の見学をしたり、保育施設に問い合わせるなど、ご自身で保育内... 詳細表示
子どもの人数分、保育の必要な状況を確認するための書類を準備する必要がありますか。
1月~4月利用開始となる認定申込、在園児の現況届については、前年9月1日以降の証明であれば流用可能です。 それ以外の認定申込については、証明日が3か月以内のものに限り、流用可能です。 証明日が流用可能期間を超過している場合は、改めて提出が必要です。 詳細表示
多子世帯に対し保育料の減免を行っております。 認定区分及び階層区分によって異なりますので、詳しくは以下のホームページをご確認ください。 ■2号・3号認定 https://www.city.kobe.lg.jp/a65174/kosodate/shien/shinseido/riyomoshikomi/riyoshafutangaku.html ■1号認定 1号認定はすべての方が保育... 詳細表示
やむを得ない失業、事業の倒産により世帯の収入が前年に対し著しく減少したときや、住宅のり災により不時のやむを得ない支出が必要となり、保育料の支払にお困りの方は、保育料の減免制度を利用できます。 手続きは、所定の申立書に必要事項を記入し、離職票のコピー等の必要書類を添付のうえ申請することになります。 詳しくは、入所している園のある区の区役所・支所こども福祉担当へお問い合わせください。 詳細表示
通っている園の種類によって対応が異なります。 ■保育所・保育園 区役所が保育料を徴収しているため、施設が所在する区役所の窓口で手続きをしていただくと「納付証明書」の発行が可能です。 ■幼稚園、認定こども園、地域型保育(小規模保育・事業所内保育・家庭的保育(赤ちゃんホーム)) 支払先が園であるため、園にお問い合わせください。 詳細表示
現況届を再送付いたします。 神戸市行政事務コールセンターまでお問合せ下さい。(8時45分から17時30分まで 土日祝日・年末年始を除く) 電話:078-291-5952 詳細表示
電子申請をした内容を変更・修正したいのですが、どうすればよいですか。
申請期限までに日にちが空いている場合は、e-KOBEのマイページから一度申請を取り下げて、再度新規申請が可能です。 申請期限を過ぎている・期限直前の場合は、神戸市行政事務コールセンターまでお問合せ下さい。(8時45分から17時30分まで 土日祝日・年末年始を除く) 電話:078-291-5952 詳細表示
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