認定こども園、小規模保育園、公立保育所、私立保育所など、各施設ごとに料金が異なるため、お通いの施設に問合せください。 詳細表示
入園当初の1~2週間程度、お子様が園での生活に慣れるため、保育時間が短縮される期間のことです。 ※ならし保育期間の保育料の減額はありません。 詳細表示
施設等利用給付認定2号・3号(新2号・新3号認定)を申請しています。結果はいつわかりますか。通知はきますか。
4月入園の方は、例年3月中旬~3月末頃に決定通知書を発送しています。 また、4月入園以外の方は、通常、申請から約1か月を目途に発送しています。 不備がある場合等は、決定通知書の送付が遅くなることがあります。 詳細表示
子どもが病気のとき預かってもらえる保育所以外の施設はありますか?
神戸市には、児童が病気のときに、保育所などに代わってその児童を一時的に預かる「病児保育室」があります。利用方法や施設情報など、詳しくは参考URLをご確認ください。 ■利用料:子ども1人あたり2、000円/1日 ※所得税非課税世帯は1、000円 生活保護法による被保護世帯・市民税非課税世帯は無料 【関連リンク】 神戸市病児保育事業 https://www.city.kob... 詳細表示
希望施設の変更、きょうだい同時申込時の意向変更などは、「保育利用申込変更届」を第1希望施設のある区役所のこども福祉担当へ提出してください。 電子申請(e-KOBE)でも申請を受付しています。 「保育利用申込変更届」や電子申請の操作手順はこちらをご確認ください。 https://www.city.kobe.lg.jp/a65174/kosodate/shien/shinseido/shorui... 詳細表示
月64時間以上の就労時間とは、両親の合算ではなく、親一人当たりの就労時間です。 詳細表示
教育・保育給付認定2号・3号で申請・認定された内容を変更したい場合の手続きを教えてください。
保育所、認定こども園(朝~夕方)、地域型保育事業を利用中の方が、申請・認定された内容を変更したい場合は、下記の変更届を利用中の施設が所在する区役所に提出してください。(※2枚1組) 教育・保育給付認定変更認定申請書兼変更届に加えて、変更内容を確認するための書類(例:保育必要事由を変更する場合は、保育の必要な状況を確認するための書類)も合わせて提出してください。 変更内容に応じた必要書類は、そ... 詳細表示
職業訓練校に月64時間以上通う場合は、保育を必要とする事由(就学)として認められます。 詳細表示
「保育の必要性を認める事由」はありません。どの施設を利用すれば無償化の対象となりますか。
・3歳から5歳までの子が幼稚園や認定こども園(幼稚園として利用)に通われる場合は、保育料の部分が無償化の対象となります。 ※新制度に移行していない幼稚園で、毎月の保育料が25,700円を超える場合は自己負担が発生します。 ※保育料以外の、通園送迎日、給食費、行事費、教育活動費などの費用は無償化の対象外です。 ・就学前の障害児の発達支援(いわゆる障害児通園施設)に通われる場合は、無償化の対... 詳細表示
預かり保育の無償化対象施設を利用していますが、一時保育や他の認可外保育施設等と併用した際に無償化の対象となりますか。
預かり保育と認可外の併用ができる(無償化の対象になる)幼稚園の一覧は以下のページからご確認ください。 【幼児教育・保育の無償化対象施設一覧】 「無償化対象施設(預かり保育事業)」をご確認ください。 https://www.city.kobe.lg.jp/z/kodomokatekyoku/shienbu/shisetsuichiran.html#musyou ※ご利用されている認可外... 詳細表示
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