保育施設は、就労等でお子さまの保育が困難な場合に、利用申込みいただけます。 制度に関して、以下のホームページに掲載しております。 「2・3号認定の利用申し込みができる方」をご確認ください。 https://www.city.kobe.lg.jp/a65174/kosodate/shien/shinseido/riyomoshikomi/shinsehoho.html 詳細表示
住んでいる区ではなく、職場のある区の園に通わせたいのですが、問題ありませんか。
神戸市内の園であれば、住んでいる区以外の園でも申し込み可能です。 第1希望から第5希望まで、複数の区を混ぜて希望することができます。 お申込みは、電子申請で提出、もしくは第1希望の園がある区の区役所・支所こども福祉担当へご提出ください。 申込み方法については、こちらからご確認ください。 https://www.city.kobe.lg.jp/a65174/kosodate/shien/s... 詳細表示
保育利用申込や認定の手続きで、以前提出している保育の必要な状況を確認するための書類を流用できますか。
1月~4月利用開始となる認定申込、在園児の現況届については、前年9月1日以降の証明であれば流用可能です。 それ以外の認定申込については、証明日が3か月以内のものに限り、流用可能となります。 証明日が流用可能期間を超過している場合は、改めて提出が必要です。 詳細表示
不備や必要書類があった場合は、後日、神戸市行政事務センターより保護者様へご連絡いたします。 詳細表示
保護者の方がご記入ください。 詳細表示
「神戸市長及び 福祉事務所長」の空欄は、記入不要です。 詳細表示
ホームページで施設の一覧をご確認いただけます。 見学については、直接ご希望の園にご確認をお願いします。 神戸市ホームページ「利用できる施設」 https://www.city.kobe.lg.jp/z/kodomokatekyoku/shienbu/shisetsuichiran.html ※保育施設を決める際には、実際に施設の見学をしたり、保育施設に問い合わせるなど、ご自身で保育内... 詳細表示
子どもの人数分、保育の必要な状況を確認するための書類を準備する必要がありますか。
1月~4月利用開始となる認定申込、在園児の現況届については、前年9月1日以降の証明であれば流用可能です。 それ以外の認定申込については、証明日が3か月以内のものに限り、流用可能です。 証明日が流用可能期間を超過している場合は、改めて提出が必要です。 詳細表示
教育・保育給付認定を申請されると、「教育・保育給付認定決定通知書」が届きます。こちらが「支給認定証」の内容と同じものになります。 ※2018年4月入所から支給認定証の発行が任意となりました。 2023年度より神戸市の教育・保育給付認定のシステムが替わり、「支給認定証」の発行はできない仕様となりましたので、現在は発行しておりません。 詳細表示
子育て支援員研修の一部の受講を欠席した場合、研修を修了したことになりますか。
一部受講修了となります。次回以降の研修で欠席された講義を受けていただかないと全部受講修了とみなせません。(次回以降の研修は次年度以降の開催になる場合があります)【関連リンク】子育て支援員研修についてhttps://www.city.kobe.lg.jp/a65174/kosodate/yochien/hoikujo/hoikushi/shieninkenshu.html 詳細表示
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