教育・保育給付認定2号・3号の申請が1日でも遅れた場合は申請できないのでしょうか。
1日でも遅れた場合は申請受付ができません。 4月入園1次申込の申請に間に合わなかった場合は、2次申込で申請してください。 詳細表示
ホームページ内の「認可外保育施設設置の届出義務」―「事業者への義務付け」―「1.設置の届出」から、ダウンロードすることが出来ます。必要に応じて、設置届の添付資料として、施設の面積がわかる平面図、保育士証の写し、保険証券等の写しが必要になります。ご不明な点がありましたら、神戸市こども家庭局幼保事業課にお問い合わせ下さい。 詳細表示
申請内容の確認中です。 何か確認事項や修正が必要な場合はご連絡しますので、今しばらくお待ちください。 詳細表示
認定こども園、小規模保育園、公立保育所、私立保育所など、各施設ごとに料金が異なるため、お通いの施設に問合せください。 詳細表示
認可外保育施設を開設することを検討しているのですが、相談することは可能ですか。
認可外保育施設を開設した場合、神戸市への届出が必要となります。届け出の対象となる施設の説明や届出の流れ、届出書の様式については、神戸市HPの「認可外保育施設の概要(事業者の方向け)」のページに掲載しています。また、認可外保育施設を運営するにあたって遵守していただく必要がある「認可外保育施設指導監督基準」についても、同ページに掲載していますので、事前にご確認ください。上記についてご確認いただき... 詳細表示
ご利用施設や世帯の状況により、副食費が免除の対象となることがあります。 <教育・保育給付認定1号・2号を利用している方は> 「利用者負担額決定(変更)通知書」に副食費免除について記載しています。お手元の通知書をご確認ください。 <私学助成園を利用している方は> 一旦、副食費はお支払いいただきますが、副食費免除対象リストに基づいて園から返金となります。 <認可外施設を利用している方... 詳細表示
神戸市内の認可施設の一覧表はこちらから確認できます。 https://www.city.kobe.lg.jp/z/kodomokatekyoku/shienbu/shisetsuichiran.html 詳細表示
子どもの人数分、保育の必要な状況を確認するための書類を準備する必要がありますか。
1月~4月利用開始となる認定申込、在園児の現況届については、前年9月1日以降の証明であれば流用可能です。 それ以外の認定申込については、証明日が3か月以内のものに限り、流用可能です。 証明日が流用可能期間を超過している場合は、改めて提出が必要です。 詳細表示
電子申請をしましたが、アップロードした書類は別途送る必要がありますか。
電子申請をされた場合、基本的に別途書類の提出は不要です。 画像が不鮮明の場合や不備がある場合は、再提出や訂正をお願いする可能性があるため、原本はお手元に保管してください。 詳細表示
認定後に届く決定通知書にて、認定種別の確認が可能です。 詳細表示
172件中 1 - 10 件を表示