令和4年4月1日以降に出生した子どもを養育する方に対して、子ども1人あたり5万円を支給するものです。 詳細表示
「寄り添い給付金/妊娠時」【令和4年4月1日~令和5年2月28日の期間に出産した場合、同期間に妊娠届出を行っており出産していない場合】・令和5年3月1日時点で神戸市に住民票があること・給付の申請を行うこと・アンケートに回答すること(上記の給付申請時に回答いただきます)・他の自治体で国の「出産・子育て応援交付金」を活用した経済的支援を受けていないこと 【令和5年3月1日以降に、妊娠届出をされる... 詳細表示
なぜ「寄り添い給付金」を給付を受けるために、面談を受ける必要があるのでしょうか。
「寄り添い給付金」は国の制度(出産・子育て応援交付金)に基づいて実施しているものです。妊娠期から身近で相談に応じ、様々なニーズに即した必要な支援につなぐ相談支援と経済的支援を一体的に行うことを目的しているため、国において、面談を受けていただくことを給付のための要件としています。 詳細表示
令和4年4月1日以降に妊娠届出を行った妊婦の方に対して5万円を支給するものです。 詳細表示
新生児訪問を受ける前に子が亡くなりました。「寄り添い給付金」の対象となりますか。
「寄り添い給付金/妊娠時」と「寄り添い給付金/出産時」の対象となります。①令和5年2月28日までに出産し神戸市で出生届出をされた場合令和5年3月下旬以降、順次申請案内を送付します。 ②令和5年3月1日以降に出産された場合各区役所の保健福祉課にご連絡ください。 詳細表示
現在妊娠中で、神戸市への転入を予定しているのですが、「寄り添い給付金」はもらえますか
①転入される時点で、お引越し元の自治体で妊娠届出をしており、かつお引越し元の自治体ですでに同事業を開始している場合・転居される前にお引越し元の自治体で給付を受けてください。 ②転入される時点で、お引越し元の自治体で妊娠届出をしているが、まだお引越し元の自治体で同事業が開始されていない場合・令和5年3月1日までに神戸市に住民登録をされる場合は、令和5年3月下旬以降、順次神戸市から申請の案内をお... 詳細表示
対象の子どもを養育する方が行う必要があります。父母で子どもを養育されている場合は、父・母のどちらが申請いただいても結構です。ただし、重複して申請することはできません。 詳細表示
【令和4年4月1日~令和5年2月28日の期間に出産した場合】令和5年3月1日時点で神戸市に住民票がある方に、同年3月下旬以降、順次神戸市から申請案内を郵送します。 【令和4年4月1日~令和5年2月28日の期間に妊娠届出を行っており出産していない場合】①令和4年4月1日~11月30日の期間に妊娠届出をした場合令和5年3月1日時点で神戸市に住民票がある方に、同年3月下旬以降、順次神戸市から申請案... 詳細表示
令和5年3月1日以降に出産し、神戸市に出生届を提出しますが、新生児訪問を受ける前に神戸市外に転出する予定です。「寄り添い給付金」はもらえますか
転出先の自治体で面談(新生児訪問等)を受け、経済的支援の給付を受けてください。 詳細表示
配偶者からの暴力を理由に避難しているのですが、「寄り添い給付金」の対象となりますか。
一定の要件を満たした場合、寄り添い給付金を受給できます。該当されると思われる場合は、速やかに各区保健福祉課の窓口にご相談ください。 詳細表示
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