対象の子どもを養育する方が行う必要があります。父母で子どもを養育されている場合は、父・母のどちらが申請いただいても結構です。ただし、重複して申請することはできません。 詳細表示
海外で出産して帰国した場合、「寄り添い給付金」の対象となりますか。
日本に帰国し、神戸市で住民登録をした場合、面談を受けることにより「寄り添い支援事業/出産時」の対象となります。※神戸市で妊娠届出をされない場合は、「寄り添い支援事業/妊娠時」は対象外となります。※令和4年4月1日以降に生まれ、3歳に達する日の前日までの方に限ります 詳細表示
令和5年2月28日時点で、すでに出産(または妊娠届出のみ)をしているのですが、「寄り添い給付金」の受給について、なぜ申請が必要なのでしょうか。
国が創設した「出産・子育て応援給付金」を活用した経済的支援として、「寄り添い給付金/妊娠時」と「寄り添い給付金/出産時」の支給を行いますが、国において、基準日(神戸市の場合は令和5年3月1日)より前の妊娠届出・出生については、アンケートの回答を本給付金の受給要件としているため、アンケートの回答を含めた給付申請を必要としています。 詳細表示
【令和4年4月1日~令和5年2月28日の期間に出産した場合】令和5年3月1日時点で神戸市に住民票がある方に、同年3月下旬以降、順次神戸市から申請案内を郵送します。 【令和4年4月1日~令和5年2月28日の期間に妊娠届出を行っており出産していない場合】①令和4年4月1日~11月30日の期間に妊娠届出をした場合令和5年3月1日時点で神戸市に住民票がある方に、同年3月下旬以降、順次神戸市から申請案... 詳細表示
詳細は下記ホームページをご確認ください。 ■「新生児子育て世帯への緊急支援給付金」のページhttps://www.city.kobe.lg.jp/a86732/shinseiji_kinkyukyuuhukin.html詳しい給付時期や申請方法については、11月上旬を目途に決定次第、ホームページでお知らせします。 詳細表示
妊婦の方が行う必要があります。 詳細表示
令和4年4月1日以降に出生した子どもを養育する方に対して、子ども1人あたり5万円を支給するものです。 詳細表示
核家族化が進み、地域のつながりも希薄となる中で、孤立感や不安感を抱く妊婦・子育て家庭も少なくありません。全ての妊婦・子育て家庭が安心して出産・子育てができる環境整備が喫緊の課題であることを踏まえ、国が「出産・子育て応援交付金」を創設し、この交付金を活用して神戸市が行う事業のことです。 詳細表示
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