加入者が死亡又は重度障害(一定の条件あり)となった場合は、その事実が生じた日の属する月から、障害のある方に対し、1口につき毎月2万円の年金を支給します。この年金は,障害のある方がお亡くなりになる月分まで支給します。■申請場所お近くの区役所の健康福祉課・支所の保健福祉課(福祉事務所)■提出書類【加入者死亡の場合】 ・年金給付申請書 ・加入者の死亡診断書または死体検案書 ・加入者の消除された住民... 詳細表示
障害のある方を扶養している保護者が、自らの生存中に一定額の掛金を納付することにより、万一死亡又は重度の障害となったときに、残された障害のある方に終身一定額の年金を支給する制度です。申請はお住まいの区役所の健康福祉課・支所の保健福祉課(福祉事務所)で受け付けます。■掛金新規加入の場合1口目…月額9,300円~23,300円(免除・減額の制度があります)2口目…月額9,300円~23,300円(... 詳細表示
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