■掛金の免除掛金は、次の2つの要件両方に該当した後に、免除となります。1)加入日(口数追加分については口数追加日)から20年2)加入日(口数追加分については口数追加日)から加入者が4月1日時点で満65歳である年度の加入応当日の前日までの期間■掛金の減免心身障害者扶養共済保険の掛金は申請により、以下の減免基準を満たしている場合に減免となります。(1口目のみ)減免基準1) 加入者が生活保護を受給... 詳細表示
障害のある方を扶養している保護者が、自らの生存中に一定額の掛金を納付することにより、万一死亡又は重度の障害となったときに、残された障害のある方に終身一定額の年金を支給する制度です。 申請はお住まいの区役所の健康福祉課・支所の保健福祉課(福祉事務所)で受け付けます。 ■掛金 新規加入の場合 1口目…月額9,300円~23,300円(免除・減額の制度があります) 2口目…月額9,3... 詳細表示
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