戸籍上の氏(名字)は「やむを得ない事情」、名前は「正当な事情」がなければ変更できません。氏名を変更する為には、家庭裁判所に申し立てをして、許可を得る必要があります。申し立てが認められるかどうかは家庭裁判所の判断となります。申し立て方法など詳細は、家庭裁判所へ問合せてください。 お住まいの地域 問い合わせ先 電話番号 西区以外 神戸家庭裁判所家事申立受付係 078-52... 詳細表示
身分証明とは、神戸市に本籍地をおかれている方が、次の通知を受けていないという内容を証明したものです。 ・禁治産又は準禁治産の宣告の通知を受けていない ・後見の登記の通知を受けていない ・破産宣告又は破産手続開始決定の通知を受けていない 使用用途は、資格取得などです。パスポートや運転免許証を指す「身分証明書」とは意味が違います。 申請には、必要な方の戸籍の本籍、筆頭者の氏名の... 詳細表示
猫は居心地の悪い場所だと認識すれば寄り付かなくなります。 以下のような対策をある程度の期間、根気強く行ってみてください。効き目には個体差があります。また、猫がなれてしまうと効果が薄れる場合があるので、繰り返し方法を変えて試してみださい。 排せつしやすい場所をなくす(こまめに水を撒き、常に湿らせておく。砂利やタイルを敷き詰める、排せつ場所に割りばしを数本立てる等) 不快な場所だと覚えさせ... 詳細表示
通知カードを失くしてしまった場合はどうすれば良いですか。再発行はどうしたらいいですか?
2020年5月25日以降、再発行は行っておりません。以下の手続きをお願いします。 (1)【紛失届の提出】 お住まいの区役所・支所市民課で紛失の手続きをお願い致します。 ※マイナンバーカードを申請されている場合は、マイナンバーカードの交付を受ける際に窓口で紛失した旨をお申し出下さい。 (2)【マイナンバーの変更】 紛失したことで、マイナンバーを不正に用いられるおそれがある場合は、最寄... 詳細表示
マイナンバーカードの交付申請書を紛失しました。再発行をしてもらうことはできますか。
交付申請書は、平成27年10月以降、通知カードと一体の様式で各世帯へ送付しています。 お手元に交付申請書の無い方や住所等に変更があった方は、住民票のご住所宛に新しい交付申請書を送付させていただきます(神戸市民の方のみ)ので、以下の方法でお申し込みください。 ①神戸市マイナンバーカードコールセンター 078-600-2910(9時~20時、年中無休) ②WEBでの申込 e-kobe... 詳細表示
マイナンバーカード(個人番号カード)の更新手続きはスマートフォンやパソコンからできますか?
マイナンバーカード(個人番号カード)の更新申請は、スマートフォンやパソコンからお手続き可能です。 詳細は、マイナンバーカードの更新(外部リンク)をご確認ください。 約1~2か月後、カードの交付準備が整いましたら、申請者本人の住所地宛てに「交付通知書」が届きますので、必要書類を持参して「交付通知書」に記載された窓口で新しいマイナンバーカードをお受取りください。 ※マイナンバーカードの受け... 詳細表示
個人番号(マイナンバー)入りの住民票の写しは証明書コンビニ交付サービスで交付できますか。
個人番号(マイナンバー)入りの住民票についても交付可能です。ただし、マイナンバーの収集は法律で定められた場合に限りますので、提出される際には、マイナンバー入りの住民票が必要か十分にご確認ください。【関連リンク】コンビニ交付についてhttps://www.city.kobe.lg.jp/a53715/kurashi/registration/shomeisho/konbinikofu.html 詳細表示
マイナンバーカードの点字表記を希望された場合は、氏名が点字表記されたものが作成されます。マイナンバーカード交付申請書の点字希望欄に表示のあるカナ氏名に間違いがなければ、そこに表示のある点字希望欄にチェックを入れてください。カナ氏名がまちがっていれば、お住まいの区役所・支所市民課に、フリガナの修正をお申し出のうえ、申請書を再発行してもらってください。フリガナの修正には、本人確認書類が必要です。 詳細表示
お子様が生まれたら、出生届をしてください(戸籍・住民票に記載されます)。 本籍地や住所地以外に届出される場合等お届け先によっては、戸籍・住民票の処理に時間がかかりますので、届出の内容が記載された戸籍・住民票等、証明書の取得を急がれる場合は、本籍地または住所地の役所にお問合せの上届け出てください。 お子様の名前に使える文字は、常用漢字、人名用漢字、カタカナ、ひらがな(変体仮名を除く)です。... 詳細表示
戸籍謄抄本、除籍謄抄本、改製原戸籍謄抄本のとり方を教えてください。
戸籍謄抄本・除籍謄抄本・改製原戸籍謄抄本発行の請求方法は以下の通りです。 申請書に本籍・筆頭者氏名を記載しますので、該当の戸籍が特定できるように、あらかじめ本籍の表示と筆頭者氏名を確認してください。 ■請求できる人 ・戸籍に記載されている方、またはその配偶者、戸籍に記載のある方の直系の尊属(父母や祖父母)、卑属(子や孫) ・代理人 ・利害関係にあり戸籍を請求するにあたって正当な権利... 詳細表示
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