住民票作成の対象となる方は、1、中長期在留者2、特別永住者3、一時庇護許可者又は仮滞在許可者4、出生による経過滞在者又は国籍喪失による経過滞在者です。 詳細表示
繁忙期の日曜窓口で、マイナンバーカードの受け取りができますか。
お住まいの区役所・支所で、3月~4月の一部日曜日で受取可能な日を設定します。詳細は3月頃に広報誌やホームページで広報いたしますので、そちらをご確認ください。 https://www.city.kobe.lg.jp/a84453/kurashi/registration/kugyomuannai/nichiyou.html 詳細表示
神戸市にお住いの方で、離職もしくは、休業と同程度となり、収入が減少した方です。また、持ち家の方は対象外となっています。受給するには、収入・資産要件の審査や、毎月の定められた求職活動が必要です。【関連リンク】住居確保給付金https://www.city.kobe.lg.jp/a38463/kenko/chiikifukushi/sekatsukonkyusha/jukyokakuho.html 詳細表示
【追加給付】請求した申出書を紛失してしまったが、どうすればいいか。
神戸市生活保護追加給付事務局(078-600-0850)にご連絡ください。 再送します。 詳細表示
住所を定めてから14日以内に、お住まいの区役所・支所市民課で、転入届をします。 ■必要なもの ・転入される方全員の在留カード(空港等で交付されなかった場合は不要)又は特別永住者証明書 ・転入される方全員のパスポート ・続柄を確認する書類とその訳文(訳した方の署名が必要) ※外国人住民の世帯主と外国人住民の世帯員の場合は、家族事項証明書、婚姻証明書などの家族関係を確認する書類が必要... 詳細表示
マイナンバーカードの所有者が死亡した場合、マイナンバーカードは返還しなければなりませんか。
返還の必要は、ありません。 詳細表示
日本人と外国人が外国裁判所の判決により離婚した場合の手続方法
外国裁判所の判決により離婚した場合、離婚の事実を報告するため離婚届を提出する必要があります。■届出人原則、訴えを提起した人(訴えの提起者が外国人配偶者のとき、相手方である日本人が届出人となることができますが、必要書類が増える場合があるため、事前に届出先にご相談ください)■届出地・届出人の所在地(一時的な滞在地を含む)または本籍地の役所・神戸市の場合は、区役所・支所市民課・外国にいる場合、その... 詳細表示
登録する印鑑は、1人に1つで、ご家族で同じ印鑑を登録することはできません。 <問合せ先> 区役所市民課、北須磨支所市民課、玉津支所 【関連リンク】 印鑑登録について https://www.city.kobe.lg.jp/a53715/kurashi/registration/inkan/01_toroku.html 詳細表示
住民票の郵送請求は、「神戸市郵送請求処理センター」に送っていただくか、窓口にお持ちください。 窓口で請求される場合は、各区役所市民課、北須磨支所市民課、玉津支所で請求してください。 ■必要なもの 〇住民票の写し交付請求書(第三者請求) ダウンロードしたものか、次の内容を記載したもの。 ・「住民票の写し交付請求書」と記入 ・請求者(法人)の所在地 ・法人名及び代表者名(支... 詳細表示
協議離婚か、裁判離婚(調定、審判、和解、認諾、判決)かで届け方が異なります。 ■届出人 ・協議離婚:夫および妻 ・裁判離婚:申立人(ただし、裁判確定の日から10日以内に届出がない場合は、相手方からも届出可) ※届出人に依頼された方が使者として必要なものと共に届書を持参することもできます。その場合、使者として来庁される方の本人確認書類を窓口で提示してください。 ■届出先 ... 詳細表示
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