日本人と外国人が日本で協議離婚するには、どのような手続きが必要ですか?
夫婦の双方または一方が日本に住民登録がある場合、日本で協議離婚をすることができます。ただし、夫婦双方の住民登録地が日本にない場合でも受理できる場合がありますので、事前に届出先の役所にご相談ください。■届出人夫および妻■届出地・夫妻それぞれの所在地(一時的な滞在地を含む)または本籍地の役所・神戸市の場合、区役所・支所市民課■必要なもの・離婚届1通(夫妻2人の署名と証人2人の署名が必要です)・住... 詳細表示
・住民票や印鑑登録証明書、戸籍関係の証明書(戸籍謄本、除籍謄本、戸籍の附票など)の証明発行は、区役所市民課、支所市民課、出張所(六甲アイランド出張所除く)やサービスコーナーで行います。 ・市役所では発行していません ・証明書の発行は、郵送で請求することもできます(印鑑登録証明書を除く) ・電子申請でも請求できます。申請方法についてはこちらをご覧ください。 ・詳しくはそれぞれのFAQを... 詳細表示
セアカゴケグモは、もともとはオーストラリアを原産地とする毒グモですが、国内でも関東以南に広く定着がみられており、神戸市でもほとんどの区で生息が確認されています。攻撃性のないおとなしいクモで、牙も短いため、素手で捕まえようとしたり、うっかり触ってしまわない限り、咬まれることはありません。セアカゴケグモを見つけても、決して素手で触らないでください。庭においてあるスリッパを履く場合や、植木鉢を動か... 詳細表示
届出によって効力を生ずる「婚姻届」、「協議離婚届」、「養子縁組届」、「協議離縁届」、「任意認知届」については、自己を届出事件の本人とする届出がされても、自ら窓口に出頭して届け出たことを確認することができない限り、届出を受理しないよう申出をすることができる「不受理申出」という制度があります。■不受理申出先 本籍地又は所在地(原則、郵送による申出は不可) ・神戸市の場合は、各区役所市民課、北須磨... 詳細表示
大阪出入国在留管理局神戸支局が、旧居留地南の神戸地方合同庁舎内にあります。 ■場所 兵庫県神戸市中央区海岸通29 神戸地方合同庁舎 <問合せ先> 大阪出入国在留管理局神戸支局 電話:078-391-6377(総務課) 詳細表示
在留期間の延長の手続きをしたいのですが、どこで申請するのですか?
外国籍の方に関する以下の在留手続きについては、出入国在留管理局での申請となりますので、申請期間や必要書類等詳細については出入国在留管理局までお問い合わせください。 ・在留資格の変更許可 ・在留期間の更新の許可 ・資格外活動の許可 ・永住許可 ・在留資格の取得の許可 ・再入国の許可 ・日本国籍を取得した場合等の在留資格抹消の手続き ・新しい旅券の発給を受けた場合の古い旅券に押さ... 詳細表示
結婚の届出は、届出人(婚姻するふたり)の婚姻前の本籍のある役所、住民登録地の役所のほか、挙式場のある役所など一時的な滞在地でも届け出ることができます。 神戸市の場合は、区役所市民課、北須磨支所市民課、玉津支所で受け付けます。(神戸市役所・各出張所・三宮証明サービスコーナーでは受付できません。) なお、届出は平日の夜間、土曜日、日曜日、祝日でも区役所の夜間休日受付で届け出ることができ... 詳細表示
子どもの姓を、父の姓から母の姓へ変えたいのですが、どうすればよいですか?
父母が離婚した場合など、子の氏を父親から母親(または母親から父親)の姓に変更するためには、子の住所地の家庭裁判所に子(15歳未満のときは、その法定代理人)が「子の氏の変更の申し立て」を行い、許可を得る必要があります。家庭裁判所への申し立て方法などの詳細は、家庭裁判所へ問合せてください。 お住まいの地域 問い合わせ先 電話番号 西区以外 神戸家庭裁判所家事申立受付係 078-5... 詳細表示
自宅(敷地内)に蜂(ハチ)の巣ができたのですが、刺されないようにするにはどうしたらいいですか?
一般に巣を離れ単独で行動しているハチは、手で振り払ったり、刺激したりしなければ、ハチから襲ってくることはありません。慌てず、騒がず、遠くへ飛び去って行くのを待つか、静かに離れるようにしましょう。 ハチは夏から秋(特に7月から9月)にかけて活動が活発になりますので、下記の点にご注意ください。 ・巣を見つけたら、近づかないようにしましょう・巣に石を投げつけたり、棒で突いたりしてはいけません・... 詳細表示
住所変更の届出は、期間が決まっているのですか?遅れたらどうなりますか?
住所の異動の届出は、事実が発生してから14日以内に届出なければならないと住民基本台帳法(第22条、23条、25条)で定められています。「正当な理由がなくて、転入・転居・転出・世帯変更の届出をしない者は、5万円以下の過料に処する」となっており、事実が発生してから14日以内に届出をしないと、5万円以下の過料に処せられる場合があります。(住基法第53条2項)実際に過料が科せられるかどうかは、裁判所... 詳細表示
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