父母の離婚などにより、姓が異なる子ども(親)との、親子関係を証明するためには、次の書類により証明します。 (1)子どもの「戸籍謄本」 (2)子どもと姓が異なる親の「戸籍謄本」 ただし、離婚後に親(子)が戸籍を別の市区町村に異動した場合などは離婚したことが戸籍に記載されていないため、(1)及び(2)のほかにも戸籍謄本等が必要になる場合があります。(手続き先によっては(1)のみで足... 詳細表示
必ずご本人が、便箋やダウンロードした委任状に記入してください。 委任状はこちらからダウンロードできます。 ■便箋等に記入する場合の記入項目 「委任状」というタイトルと委任日 本人の氏名(署名または記名押印)・住所・電話番号 「私は下記の者を代理人と定め、次の権限を委任いたします。」という文章 住民票・戸籍証明等の請求など委任する項目 代理人の住所・氏名 <問合せ先> ... 詳細表示
通知カードがなくてもマイナンバーカードは交付してもらえますか。
通知カードがお手元にない場合は、窓口にて申請・交付の際にその旨をお申し出ください。その他の必要書類の本人確認書類等があればマイナンバーカードを交付します。 申請・交付に必要な本人確認書類 https://www.city.kobe.lg.jp/a53715/kurashi/honninkakunin.html 詳細表示
「住民票」と「戸籍」は全く別のものです。 ■住民票とは 住民票とは「居住関係を公証するもの」です。 つまり、市町村が住民について、「住んでいる」ことを証明するものです。 平成24年7月9日からは、外国人住民の方も住民票に記載されるようになりました。 ※なお、市民に交付する住民票には、「氏名」「生年月日」「性別」「住所」「住民となった年月日」「届出日」などが載っています。 「世... 詳細表示
本籍を移す手続きは以下の通りです。 ■届出人(届書の届出人欄に署名する方のこと) ・戸籍の筆頭者および配偶者(死亡・離婚などでどちらかがいない場合のみ、筆頭者または配偶者だけで届出可) ■届出窓口 ・届出人の所在地(一時的な滞在地を含む)、本籍地または転籍地の市区町村の役所 ・神戸市の場合、区役所・支所市民課 ■必要なもの ・転籍届1通 ■注意事項 ・筆頭者... 詳細表示
マイナンバーカードの記載内容に変更がある場合(引越しや戸籍の異動、在留期間の延長)はどうすれば良いですか。
【神戸市内で転居する場合】 新しい住所地を所管する区役所・支所市民課で転居届をする際にマイナンバーカードの記載内容の変更をしますので、必ずお持ちください。 【市外へ転出する場合】 転出日が14日以上さかのぼらない場合は、転出・転入の特例を利用し、新住所地の市区町村で、引き続き利用できる手続きができます。(転入届の際に、本人又は同一世帯の方が、マイナンバーカードを提示し、暗証番号の入力が... 詳細表示
2026年2月10日の市長会見で発表した「重点支援地方交付金を活用した物価高対策の内容」を 神戸市ホームページでご案内していますので、ご覧ください。 ➢国の交付金を活用した物価高対策 詳細表示
亡くなった方の戸籍謄抄本は、以下の要領で請求できます。申請書に本籍・筆頭者氏名を記載しますので、あらかじめ本籍の表示(○番地まで)と筆頭者氏名を確認してください。■請求できる人・配偶者および直系尊属(父母や祖父母)・卑属(子や孫)の方※配偶者および直系の相続人がいない場合は、請求する区役所にご相談ください■請求先・本籍が神戸市内の場合は、市内の区役所・支所市民課、玉津支所、出張所、サービスコ... 詳細表示
電子証明書とは、信頼できる第三者(認証局)が間違いなく本人であることを電子的に証明するもので、書面取引の印鑑証明書に代わるものといえます。 マイナンバーカードには、2種類の電子証明書が搭載されています。 ①署名用電子証明書(暗証番号は英大文字・数字混合で6字以上、16字以下)インターネットで文書を作成・送信する際などに、文書が改ざんされていないこと、ならびに本人が手続きを行っていることを確認... 詳細表示
・住民票(除票)の写し及び住民票記載事項証明書の交付については、本人・本人と同一世帯の方が請求できます ・ご家族であっても本人と同一世帯以外の方が本人からの依頼により請求する場合は、委任状が必要です ・本人からの依頼なく第三者が請求する場合(債権者等の請求する権利を有する方など)は、使用目的を記入し請求する権利を有することが確認できる書類等の疎明資料が必要です ■本人に頼まれて代理... 詳細表示
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