妊娠満12週以後の死産について届出するものです。(戸籍には記載されません) ■届出人 ・原則、父が届け出なければなりません ・父が届出できないときは、順番に母、同居人、死産に立ち会った医師、死産に立ち会った助産婦、その他の立会人となっています ■届出先 届出人の所在地(一時的な滞在地を含みます)又は死産があった場所の区役所市民課、北須磨支所市民課、玉津支所■届出期間 死産した日を含めて7日以... 詳細表示
故人が世帯主であった場合で下記いずれにも 該当する場合、世帯主変更手続きが必要となります。□同一世帯に残さ れた世帯員が2 名以上いる□残った世帯員はいずれも 1 5歳以上の者である お住まいの区役所市民課でお手続きをお願いいたします。 ①残る世帯員が1名のみとなる場合は、残られている世帯員が自動的に世帯主となります。世帯主変更届の手続きは不要です。 ②残る世帯員がいずれも15歳未満の場合は... 詳細表示
離婚届を出されると、婚姻の際に氏を変更した配偶者は、原則元の氏に戻ります。婚姻中の氏をそのまま使用することもできますが、そのためには別の届出(離婚の際に称していた氏を称する届出(戸籍法77条の2の届))が(離婚届と同時又は3ヶ月以内)必要です。離婚後は婚姻前の戸籍に戻ること(戻る戸籍が除籍になっていない場合)も、新たに戸籍を作ることもできます。離婚届では配偶者の戸籍に変動があるのみで、子の戸... 詳細表示
大阪出入国在留管理局神戸支局が旧居留地南の神戸地方合同庁舎内にあります。■場所兵庫県神戸市中央区海岸通り29 神戸地方合同庁舎<問合せ先>大阪出入国在留管理局神戸支局 078-391-6377(総務課) 詳細表示
戸籍の届書は届出する区役所以外でもらったものでも使用できますか?
戸籍の届書は全国共通ですので、どこの市区町村役場でもらった用紙を使用していただいても構いません。 また、届出先は原則として本籍地または住所地の市区町村役場ですが、一時滞在地でも届出できますので、例えば旅行先などで婚姻届を提出するということも可能です。 <問合せ先> 区役所・支所市民課 【関連リンク】 戸籍の届出について 詳細表示
住民票の郵送請求は、「神戸市郵送請求処理センター」に送っていただくか、窓口にお持ちください。 窓口で請求される場合は、各区役所市民課、北須磨支所市民課、玉津支所で請求してください。 ■必要なもの 〇住民票の写し交付請求書(第三者請求) ダウンロードしたものか、次の内容を記載したもの。 ・「住民票の写し交付請求書」と記入 ・請求者(法人)の所在地 ・法人名及び代表者名(支... 詳細表示
住民票(または除票)の郵送での請求は、必要書類を添えて神戸市郵送請求処理センターまで請求していただけますが、請求できるのは本人・本人と同一世帯の住民票に記載されている者、など制限があります。 第三者が請求する場合は、自己の権利の行使や義務を履行するためで、正当な目的であると認められる場合のみです。権利・義務関係を証明できる疎明資料を添付し、住民票の記載事項が必要な理由を詳しく記載することが... 詳細表示
証明書自動交付機については、機械の老朽化により平成28年2月29日で稼働を終了いたしました。一方、平成28年1月より交付しているマイナンバーカード(個人番号カード)を利用して、コンビニエンスストア等に設置されているマルチコピー機で住民票の写しや印鑑登録証明書が取得できる証明書コンビニ交付サービスを平成28年1月20日から開始しております。証明書コンビニ交付サービスを利用するにはマイナンバーカ... 詳細表示
届出によって効力を生ずる「婚姻届」、「協議離婚届」、「養子縁組届」、「協議離縁届」、「任意認知届」については、自己を届出事件の本人とする届出がされても、自ら窓口に出頭して届け出たことを確認することができない限り、届出を受理しないよう申出をすることができる「不受理申出」という制度があります。■不受理申出先 本籍地又は所在地(原則、郵送による申出は不可) ・神戸市の場合は、各区役所市民課、北須磨... 詳細表示
住民登録している市区町村以外でも住民票をとる事ができるサービスです。 ・神戸市の住民票を他市区町村の窓口でもとることができます ・税関連の証明をとることはできません ・郵送による申請はできません 詳しくは、関連FAQをご確認ください。 <問合せ先> 区役所市民課、支所市民課 【関連リンク】 広域交付住民票について https://www.cit... 詳細表示
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