市民相談室(市役所1号館18階)で、弁護士による法律相談のほか、以下の専門相談を行っています。 相談無料 市内在住・在学・在勤者が対象です。 土地・建物(登記) 司法書士 第2・4月曜 土地・建物(境界) 土地家屋調査士 第3月曜 労働問題 社会保険労務士 第1・3木曜 社会保険・年金 社会保険労務士 第2・4木曜 税務 税理士 第1・3... 詳細表示
住民登録している市区町村以外でも住民票をとる事ができるサービスです。 ・神戸市の住民票を他市区町村の窓口でもとることができます ・税関連の証明をとることはできません ・郵送による申請はできません 詳しくは、関連FAQをご確認ください。 <問合せ先> 区役所市民課、支所市民課 【関連リンク】 広域交付住民票について https://www.cit... 詳細表示
令和6年度住民税非課税世帯への1世帯あたり3万円が振り込まれた際、通帳にはどのように記載されますか。
「コウベシクラシシエンリンジトクベツキュウフキン」と記載されます。 なお、金融機関によっては、振込名目の一部が印字されていないことがあります。 また、一定数の取引明細が未記帳の場合は、複数の取引が合算して印字されることもあるようです。 詳細表示
日本で日本人と外国人が婚姻する際に必要な婚姻要件具備証明書の取得方法
外国籍の方が日本人と結婚するときには、外国籍の方がその国の法律上結婚できる方であることを証明する公的文書として、ご自身の国政府が発行した「婚姻要件具備証明書」とその日本語訳文を(戸籍謄本のかわりに)提出して頂きます。■どこで取得するか外国の方の国の在日大使館(領事部)または領事館で発行されます。<問合せ先> 区役所市民課、支所市民課 詳細表示
当事者や届出人が海外にいる場合であっても、戸籍法に基づいて届出が義務付けられ、すべて戸籍に記載される事になっています。 【出生届】 ■届出人 原則として父又は母(外国籍の方でも可能) ■届出先 在外公館窓口へ直接(在外公館又は本籍地市区町村へ郵送する事も可能) ■届出期間 生まれた日を含めて3ヶ月以内 ■必要なもの ・出生届書(在外公館に備え付けてあります)... 詳細表示
戸籍謄本を翻訳する必要があります。区役所で翻訳をしてもらえますか?
区役所では翻訳を行っていません。翻訳を専門とする民間会社にお願いするか、翻訳を行っているNPO法人などを探し、依頼していただくことになります。 詳細表示
おくやみコーナーのみでの標準的な利用時間は30分程度を想定しています。その後、各窓口で手続きを行っていただきますので、すべての手続きを完了するまでの所要時間は必要な手続きの数により変動いたします。また、来庁時におくやみコーナーに別の利用者がいらっしゃる場合は、受け付けまでお待ちいただくことがあります。 詳細表示
戸籍の証明書をコンビニで取得するには、戸籍証明書交付の利用登録申請が必ず必要ですか。
神戸市内に住所と本籍がある方は、戸籍証明書交付の利用登録申請を行う必要はありません。 本籍は神戸市内で住所が神戸市外の場合は利用登録申請を行う必要があります。 詳細表示
認知届とは、婚姻関係にない父母との間に生まれた子とその父との間に法律的な親子関係を成立させるための届出です。 任意での認知、裁判による認知、遺言による認知、胎児の認知があります。 認知届のお問い合わせについては、認知内容によって届書の記載内容が変わりますので直接最寄の区役所にお問い合わせいただくようにしてください。 認知の届書を区役所市民課窓口に取りに行かれる際にお尋ねいただくと分... 詳細表示
神戸市では、東灘区が2004(平成16)年8月、灘区が2007(平成19)年2月、中央区が2007(平成19)年12月、兵庫区が2007(平成19)年12月、北区が2007(平成19)年2月、長田区が2007(平成19)年1月、須磨区が2008(平成20)年1月、垂水区が2005(平成17)年3月、西区が2006(平成18)年2月に、それぞれ戸籍コンピュータ化されています。<問合せ先> 区役... 詳細表示
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