離婚しても結婚していた時の姓をそのまま名乗ることはできますか?
離婚届と同時、もしくは離婚の日から3カ月以内に限り「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を届出することによって婚姻中の姓を名乗ることができます。離婚の日から3カ月を超えた場合は家庭裁判所の許可がなければ、姓を変更することはできません。また、一旦この届出をしたあとで旧姓に戻りたい場合、離婚の日から3カ月以内であっても家庭裁判所の許可が必要となります。<問合せ先> 区役所市... 詳細表示
離婚届を出されると、婚姻の際に氏を変更した配偶者は、原則元の氏に戻ります。婚姻中の氏をそのまま使用することもできますが、そのためには別の届出(離婚の際に称していた氏を称する届出(戸籍法77条の2の届))が(離婚届と同時又は3ヶ月以内)必要です。離婚後は婚姻前の戸籍に戻ること(戻る戸籍が除籍になっていない場合)も、新たに戸籍を作ることもできます。離婚届では配偶者の戸籍に変動があるのみで、子の戸... 詳細表示
市立斎場(火葬場)の受け入れに地域制限はありますか。また、火葬にあたり注意点はありますか。
1.受け入れ地域について 神戸市の各斎場では、市内・市外問わずどの地域からでも受け入れることが出来ます。 2.火葬にあたるときの注意点 ・火葬を受付するために火葬許可証(または埋火葬許可証)が必要ですが、死亡後24時間以上経過 している必要があります。ただし、死産児の受付は24週未満の胎児であれば死産後24時間未満 でも受付が出来ますが、24週以上の胎児の場合死... 詳細表示
届出期間の定めはありません。 婚姻届を提出した日(受理された日)が婚姻した日となります。 <問合せ先> 区役所市民課、支所市民課 【関連リンク】 婚姻届 https://www.city.kobe.lg.jp/a53715/kurashi/registration/koseki/02_konin/index.html 詳細表示
戸籍の届書は届出する区役所以外でもらったものでも使用できますか?
戸籍の届書は全国共通ですので、どこの市区町村役場でもらった用紙を使用していただいても構いません。 また、届出先は原則として本籍地または住所地の市区町村役場ですが、一時滞在地でも届出できますので、例えば旅行先などで婚姻届を提出するということも可能です。 <問合せ先> 区役所・支所市民課 【関連リンク】 戸籍の届出について 詳細表示
民生委員・児童委員は、地域における地域福祉の推進役として、担当地区を受け持つ各委員が、福祉に関する事柄について、相談にのったり、いろいろな福祉サービスの情報を提供したり、必要な機関へつなぐといった活動を行政と連携しながら行っています。 民生委員は、民生委員法に基づき、厚生労働大臣から委嘱されています。また、「児童委員」を兼ねています。 任期は3年です。 詳細表示
Q1.いつ実施していますか。 A1.毎週水曜日(祝休日除く)13時から16時に実施しています。 Q2.どこで実施していますか。 A2.中央区役所6階で実施しています。 Q3.相談時間はどれくらいですか。 A3.お一人につき20分程度です。 Q4.いつ・どうやって予約すればいいですか。 A4.相談希望日の前週木曜午前9時から当日14時までに、申込WEBフォームよりお申込みください。 Q... 詳細表示
日本人と外国人が外国裁判所の判決により離婚した場合の手続方法
外国裁判所の判決により離婚した場合、離婚の事実を報告するため離婚届を提出する必要があります。■届出人原則、訴えを提起した人(訴えの提起者が外国人配偶者のとき、相手方である日本人が届出人となることができますが、必要書類が増える場合があるため、事前に届出先にご相談ください)■届出地・届出人の所在地(一時的な滞在地を含む)または本籍地の役所・神戸市の場合は、区役所・支所市民課・外国にいる場合、その... 詳細表示
区役所・支所・出張所は12月29日~1月3日は閉庁いたします。 年末年始の前後は混雑が予想されるため、必要な手続きがある方は期間に余裕をもって済ませて頂くようお願いいたします。 詳細表示
墓地の使用者募集は、例年、新規区画募集(4月~5月)と再貸付区画募集(4月~1月)を行います。新規区画募集(4月~5月)の主な内容:鵯越墓園の新規区画を対象に、募集を行います。再貸付区画募集(4月~1月)の主な内容:鵯越墓園の区画指定区画、鵯越・舞子・追谷・西神の各墓園での再貸付区画を対象に、原則、先着順で申込を受付けます。 詳しくは、以下をご覧ください。 神戸市:2023年度 神戸市立墓園... 詳細表示
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