婚姻届(離婚届)を提出した区役所・支所において「受理証明書」を発行することができます。 ただし、一般的には結婚(離婚)の証明は戸籍謄本もしくは抄本で確認していただくものですので、会社での扶養認定手続きなどに使用される場合は、戸籍謄本もしくは抄本が必要なのか、受理証明書で足りるのかを、あらかじめ提出先に確認してください。 <問合せ先> 区役所市民課、北須磨支所市民課、玉津支所 ... 詳細表示
死亡証明書という証明書はありませんが、死亡したことは戸籍謄本や住民票等に記載されています。 何が必要かを提出先にお問合せください。 簡易保険(旧郵政省時代の契約のもの)、遺族厚生年金、遺族共済年金等の手続きについては、法令で戸籍届書記載事項証明書または届書等情報内容証明書(死亡届の写し)が必要とされています。戸籍届書記載事項証明書など(死亡届の写し)の請求方法は以下の通りです。 ■... 詳細表示
神戸市の住民票の写し(除票を含む)と住民票記載事項証明の交付は以下の要領です。 ■請求先 ・住所が神戸市であればどこの区のものであっても、各区役所市民課、支所市民係、出張所、サービスコーナーで発行できます ・市役所では発行していません ・郵送での請求もできます ・電子申請でも請求できます。申請方法についてはこちらをご覧ください ・マイナンバーカードをお持ちであれば、ご本人の住... 詳細表示
戸籍上の氏(名字)は「やむを得ない事情」、名前は「正当な事情」がなければ変更できません。氏名を変更する為には、家庭裁判所に申し立てをして、許可を得る必要があります。申し立てが認められるかどうかは家庭裁判所の判断となります。申し立て方法など詳細は、家庭裁判所へ問合せてください。 お住まいの地域 問い合わせ先 電話番号 西区以外 神戸家庭裁判所家事申立受付係 078-52... 詳細表示
交通事故証明書は、交通事故の事実を確認したことを証明する書類であり、自動車安全運転センターが交付します。ただし、警察に届出がない事故については、交通事故証明書は発行されません。 交通事故に関する証明書(自動車安全運転センター) 以下のいずれかの方法で申し込みができます。なお、証明書の発行には、交付手数料がかかります。 各警察署、交番・駐在所に置いている申請用紙に必要事項を記入し、振替払... 詳細表示
住民票コードは、申請や届出をされた方の氏名や住所を住基ネットで正確に確認するために用いるための11桁の数字です。この数字には規則性はなく、お名前や住所地が推測されるものではありません 住基ネットの稼働により、住民票コードにより住基ネットで申請や届出をされた方の氏名や住所を確認できるようになりました。そのため申請書や届出書に必要だった住民票の添付が順次不要となっています。 本コード... 詳細表示
外国人と婚姻する場合は、どのような手続きが必要になりますか?
1)日本において婚姻する場合 戸籍法に基づく婚姻届を行うことにより婚姻が成立します。 ■届出人 婚姻する二人 ※届出人とは届書に署名する人で、届書を使者が必要なものと共に提出することができます。その際は、届書を提出する人の本人確認をしています。 ■届出先 婚姻する二人それぞれの所在地(一時的な滞在地を含む)、または日本人配偶者の本籍地の役所 ・神戸市の場合、区役所... 詳細表示
火葬料金の取り扱いにつきまして、年齢による基準、そして亡くなった方の住所による基準により金額が定められています。 1.年齢による基準 火葬料金のうち、大人料金は10歳以上を指しており、小人(しょうにん)料金は10歳未満を指します。また、死産児は、満12週以降に死亡した胎児を指します。 2.住所による基準 火葬料金のうち、住所による基準は、亡くなった方の住所を基に「神戸市民」と「そ... 詳細表示
パスポート(旅券)は、兵庫県旅券事務所が発券しています。 詳しくは、兵庫県旅券事務所にお問合せください。 【兵庫県旅券事務所 本所】 <所在地> 〒651-0087 神戸市中央区御幸通 8丁目1-6 神戸国際会館3階 <問合せ先> 電話番号:078-222-8700 詳細表示
転出届を出した後の証明書の取り方については以下の通りです。 ■印鑑登録証明書 転出予定日の前の日まで取得できます。但し、証明書コンビニ交付サービスでは、交付できません。 転出届けをした区役所市民課に、転出証明書と印鑑登録カードをお持ちになり、申請をしてください。 ※印鑑登録カードを既に返却された場合、印鑑登録証明書をとる事はできません。※ ■住民票 世帯の全員が転出し除票になって... 詳細表示
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