【日常生活用具】頭部保護帽についててんかんの診断を受けていないが支給してもらえるか。
必ずしもてんかんの診断を受けている必要はありませんが、頻繁に転倒する症状についてお伺いさせていただくことがあります。 詳細表示
【紙おむつ支給事業(要介護4・5)】現在は要介護3以下だが、次から認定が要介護4(もしくは5)との認定結果が出た。申請はいつからできるか?
認定の有効期間開始以前(要介護3以下の状態で)の申請は受付できません。認定の有効期間開始後に申請してください。 【関連リンク】 紙おむつ支給事業(神戸市HP)https://www.city.kobe.lg.jp/a39067/kurashi/registration/shinsei/koureisha/wh1306008.html 詳細表示
【紙おむつ支給事業(要介護4・5)】申請書の際に、介護保険被保険者証や介護保険負担割合証の写しを提出する必要があるか?
提出の必要はありません。申請書の提出のみで構いません。 【関連リンク】 紙おむつ支給事業(神戸市HP)https://www.city.kobe.lg.jp/a39067/kurashi/registration/shinsei/koureisha/wh1306008.html 詳細表示
【紙おむつ支給事業(要介護4・5)】一度申請したら、翌年度以降も継続して利用できますか?
継続して利用することはできません。継続して利用したい場合、毎年申請していただく必要があります。 【関連リンク】 紙おむつ支給事業(神戸市HP)https://www.city.kobe.lg.jp/a39067/kurashi/registration/shinsei/koureisha/wh1306008.html 詳細表示
【日常生活用具】紙おむつの自己負担額はどのように支払えばよいですか。
本市では、利用者の方が一時的に購入費の全額を負担しないですむよう、市から事業者へ費用を直接支払う代理受領方式をとっています。利用者の方は、基準額の1割と、購入費が基準額を超える場合はその差額を、代理受領事業者にお支払いただきます。基準額の1割部分については、所得の状況により負担が軽減されることがあります。 詳細表示
一般企業などでの就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。A型とB型があり、A型は雇用契約を結んで就労が可能と見込まれる方、B型は就労の機会を通して生産活動の知識や能力の向上が見込まれる方が対象となります。<問合せ先>・区役所・支所の保健福祉部・保健福祉課(福祉事務所) ・各障害者地域生活支援センター※R3.4~障害者相談相談センター 詳細表示
【紙おむつ支給事業(要介護4・5)】紙おむつ支給事業について、市民税が課税されているという理由で却下通知が届いた。現在は非課税だと思うが、もう一度申請してよいか。
課税状況は、毎年6月に更新されます。令和5年分課税情報は、令和6年6月に反映されるため、反映後再度申請してください。 【関連リンク】 紙おむつ支給事業(神戸市HP)https://www.city.kobe.lg.jp/a39067/kurashi/registration/shinsei/koureisha/wh1306008.html 詳細表示
【紙おむつ支給事業(要介護4・5)】現在は入院・入所しているが、近々在宅に戻る予定である。申請はいつからできるか?
紙おむつ支給事業の対象は、神戸市内に居住し、在宅で介護を受けている高齢者です。入院・入所している方は対象とはなりませんので、自宅に戻られてから申請してください。 【関連リンク】 紙おむつ支給事業(神戸市HP)https://www.city.kobe.lg.jp/a39067/kurashi/registration/shinsei/koureisha/wh1306008.html 詳細表示
一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。 <問合せ先> ・区役所・支所の保健福祉部・保健福祉課(福祉事務所) ※障害の種別によって係が異なります。 ・神戸市障害者相談支援センター 詳細表示
【日常生活用具】精神障害者が支給対象となる種目や対象者を教えてください。
精神障害者には頭部保護帽が支給対象となります。ただし、以下の条件を満たす必要があります。 対象者:精神障害者保健福祉手帳1級で、てんかんの発作等により頻繁に転倒する者 年齢制限:なし 詳細表示
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