外出困難な障害者の外出介助を行うガイドヘルパーを派遣します。 サービスの利用にあたっては、申請を行っていただき、「利用者証」の交付を受け、「認定事業者」との契約が必要となります。 ■費用負担について 基本的には1割 ■利用申請 区役所、支所・障害者相談支援センターにお問い合わせください。 <問合せ先> ・区役所、支所の保健福祉課 ・障害者相談支援センター 詳細表示
【紙おむつ支給事業(要介護4・5)】申請書は、所定の封筒で提出しないといけないのですか?
申請用封筒の指定はありません。お手持ちの封筒に宛先を記入し、郵送していただいて構いません。また、ホームページに掲載してある封筒を印刷していただき、宛名部分をお手持ちの封筒に貼付していただいても構いません。 【送付先住所】〒650-8570神戸市役所福祉局介護保険課 紙おむつ支給事業担当 宛(住所の記載は不要です) 【関連リンク】 紙おむつ支給事業(神戸市HP)https://www.ci... 詳細表示
【紙おむつ支給事業(要介護4・5)】支給される品目は何ですか?
①紙おむつ(パンツ型・テープ型)、②尿取りパッド の2品目です。 【関連リンク】 紙おむつ支給事業(神戸市HP)https://www.city.kobe.lg.jp/a39067/kurashi/registration/shinsei/koureisha/wh1306008.html 詳細表示
主に障害者が端末を操作しやすくなる入力機器です(大型キーボードやジョイスティック型マウス、スマートフォン用のキーボード等や点字プリンター、スキャナ等)。 詳細表示
【日常生活用具】紙おむつの支給対象者には一律に月額12,000円が支給されますか。
支給額は一律ではありません。基準額の月額12,000円は上限額であるため、基準額の範囲内で必要な額を申請いただくことになります。 詳細表示
【日常生活用具】精神障害者が支給対象となる種目や対象者を教えてください。
精神障害者には頭部保護帽が支給対象となります。ただし、以下の条件を満たす必要があります。 対象者:精神障害者保健福祉手帳1級で、てんかんの発作等により頻繁に転倒する者 年齢制限:なし 詳細表示
【日常生活用具】どのような手続きをすれば紙おむつの支給を受けられますか。
初回の申請は、各区・支所の保健福祉課で受け付けます。申請に必要な書類(申請書、意見書等)を窓口でお渡ししますので、事業者が作成した見積書を添えて、申請してください。各区・支所での審査後、支給決定された場合は、支給決定通知書、支給券、代理請求及び代理受領委任状等が4月1日以降に郵送でお手元に届きます。支給券、代理受領及び代理請求委任状、利用者負担額を事業者にお渡しいただき、紙おむつの納品を受け... 詳細表示
【日常生活用具】紙おむつを購入する事業者を紹介してもらうことはできますか。
利用実績のある事業者のうち、事業者名公表の同意が得られた事業者・販売店を神戸市ホームページで公表しています。こちらに掲載のない販売店であっても代理受領方式での支払いが可能であればご利用いただけます。 紙おむつ取扱い事業者一覧のページ 詳細表示
【日常生活用具】2025年4月の支給要件の変更内容を教えてください。
頭部保護帽、情報・通信支援補助用具、聴覚障害者用通信装置の支給要件が変更されました。 【変更内容】 ①頭部保護帽 [対象者の障害及び程度] ・精神障害者保健福祉手帳1級で、てんかんの発作等により頻繁に転倒する者(追加) ②情報・通信支援補助用具 [支給可能商品の要件] パーソナルコンピュータ・スマートフォン・タブレットの周辺機器、アプリケーションソフト及び受信機器 ③... 詳細表示
障害者総合支援法の障害福祉サービスの利用者負担について教えてください。
本人の属する世帯の所得区分に応じて利用者負担上限月額を設定しています(生活保護等受給世帯と市町村民税非課税世帯は無料)。ただし、サービスにかかる費用の1割にあたる額が、利用者負担上限額より低い場合は、その額となります。また、食費・光熱水費等(医療費、日用品費も対象)については,在宅で生活する人との公平を図るため、実費負担となります。(同一世帯における障害福祉サービス等の自己負担額が高額となっ... 詳細表示
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