一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。 <問合せ先> ・区役所・支所の保健福祉部・保健福祉課(福祉事務所) ※障害の種別によって係が異なります。 ・神戸市障害者相談支援センター 詳細表示
【日常生活用具】紙おむつを購入する事業者を紹介してもらうことはできますか。
利用実績のある事業者のうち、事業者名公表の同意が得られた事業者・販売店を神戸市ホームページで公表しています。こちらに掲載のない販売店であっても代理受領方式での支払いが可能であればご利用いただけます。 紙おむつ取扱い事業者一覧のページ 詳細表示
【日常生活用具】紙おむつの支給対象者には一律に月額12,000円が支給されますか。
支給額は一律ではありません。基準額の月額12,000円は上限額であるため、基準額の範囲内で必要な額を申請いただくことになります。 詳細表示
【日常生活用具】頭部保護帽についててんかんの診断を受けていないが支給してもらえるか。
必ずしもてんかんの診断を受けている必要はありませんが、頻繁に転倒する症状についてお伺いさせていただくことがあります。 詳細表示
【紙おむつ支給事業(要介護4・5)】対象者の要件に「世帯全員の市民税が非課税」とあるが、市民税が非課税となるのは、どの程度の収入か目安を教えて欲しい。
原則として、介護保険料の第3段階以下に相当する世帯が対象です。 【関連リンク】 紙おむつ支給事業(神戸市HP)https://www.city.kobe.lg.jp/a39067/kurashi/registration/shinsei/koureisha/wh1306008.html 詳細表示
就労移行支援を受けている方、就労継続支援を受けている方に対して、更生訓練を終了し就職するために必要な費用を支給します。支給額は36,000円です。 詳細表示
主に障害者が端末を操作しやすくなる入力機器です(大型キーボードやジョイスティック型マウス、スマートフォン用のキーボード等や点字プリンター、スキャナ等)。 詳細表示
障害者総合支援法の障害福祉サービスの利用者負担について教えてください。
本人の属する世帯の所得区分に応じて利用者負担上限月額を設定しています(生活保護等受給世帯と市町村民税非課税世帯は無料)。ただし、サービスにかかる費用の1割にあたる額が、利用者負担上限額より低い場合は、その額となります。また、食費・光熱水費等(医療費、日用品費も対象)については,在宅で生活する人との公平を図るため、実費負担となります。(同一世帯における障害福祉サービス等の自己負担額が高額となっ... 詳細表示
【紙おむつ支給事業(要介護4・5)】申請はいつ、どのように行えばよいですか?
年度を通して、いつでも申請することができます。ただし、申請の時期によって、当該年度中の支給限度額が異なります。 (令和6年度の場合) 申請書が高齢福祉課に到着した日:支給額 3月1日~6月14日 : 10万円 6月17日~9月13日 :7万5千円 9月17日~12月13日 :5万円 12月16日~2月28日 :2万5千円 申請が集中する時期を除き、支給条件の審査・支給決定に1週間程度... 詳細表示
【日常生活用具】2025年4月の支給要件の変更内容を教えてください。
頭部保護帽、情報・通信支援補助用具、聴覚障害者用通信装置の支給要件が変更されました。 【変更内容】 ①頭部保護帽 [対象者の障害及び程度] ・精神障害者保健福祉手帳1級で、てんかんの発作等により頻繁に転倒する者(追加) ②情報・通信支援補助用具 [支給可能商品の要件] パーソナルコンピュータ・スマートフォン・タブレットの周辺機器、アプリケーションソフト及び受信機器 ③... 詳細表示
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