障害者総合支援法は、平成25年4月1日より施行されました。(平成18年4月1日~平成25年3月31日自立支援法)大きく分けて自立支援給付と地域生活支援事業の2つで構成されています。■対象者障害の種別(身体・知的・精神・難病)によらず、すべての障害者(児)が対象となります。(ただし、障害児の施設入所は児童福祉法の適用となります。)それぞれの支援の利用については、要件等がありますので、区役所・支... 詳細表示
【日常生活用具】紙おむつの支給要件はいつから見直されますか。
新要件は、「令和5年4月分」として支給する紙おむつより適用します。要件の見直しにより新たに支給対象となる方は、令和5年3月1日から4月分の申請受付を開始します。申請に必要な書類は、受付開始前から区役所窓口で受け取っていただくことができます。要件の見直し前から引き続き支給対象の方は、令和5年3月分までは見直し前の基準額、令和5年4月分より新基準額となります。申請後、4月分の紙おむつの決定通知書... 詳細表示
【日常生活用具】どのような手続きをすれば紙おむつの支給を受けられますか。
初回の申請は、各区・支所の保健福祉課で受け付けます。申請に必要な書類(申請書、意見書等)を窓口でお渡ししますので、事業者が作成した見積書を添えて、申請してください。各区・支所での審査後、支給決定された場合は、支給決定通知書、支給券、代理請求及び代理受領委任状等が4月1日以降に郵送でお手元に届きます。支給券、代理受領及び代理請求委任状、利用者負担額を事業者にお渡しいただき、紙おむつの納品を受け... 詳細表示
【日常生活用具】令和5年4月から紙おむつの支給対象者になります。申請はいつからできますか。
令和5年3月1日から4月分の申請受付を開始します。申請に必要な書類は、受付開始前から区役所窓口で受け取っていただくことができます。 詳細表示
もし、現在、紙おむつのみを使用されているのであれば、パッドとの併用をお試しいただいたり、既にパッドを併用されているのであれば、複数の事業者の見積もりを取っていただくなどすることで、費用を抑えることができる可能性がありますので、ご検討ください。利用実績のある事業者のうち、事業者名公表の同意が得られた事業者・販売店を神戸市ホームページで公表しています。こちらに掲載のない販売店であっても代理受領方... 詳細表示
【日常生活用具】紙おむつを購入する事業者を紹介してもらうことはできますか。
利用実績のある事業者のうち、事業者名公表の同意が得られた事業者・販売店を神戸市ホームページで公表しています。こちらに掲載のない販売店であっても代理受領方式での支払いが可能であればご利用いただけます。 紙おむつ取扱い事業者一覧のページ 詳細表示
【日常生活用具】紙おむつの自己負担額はどのように支払えばよいですか。
本市では、利用者の方が一時的に購入費の全額を負担しないですむよう、市から事業者へ費用を直接支払う代理受領方式をとっています。利用者の方は、基準額の1割と、購入費が基準額を超える場合はその差額を、代理受領事業者にお支払いただきます。基準額の1割部分については、所得の状況により負担が軽減されることがあります。 詳細表示
【日常生活用具】紙おむつの支給対象者には一律に月額12,000円が支給されますか。
支給額は一律ではありません。基準額の月額12,000円は上限額であるため、基準額の範囲内で必要な額を申請いただくことになります。 詳細表示
【日常生活用具】令和5年4月からの紙おむつの支給基準額を教えてください。
基準額は月額 12,000円となります。要件見直し前から引き続き支給対象の方は、令和5年3月分までは見直し前の基準額、令和5年4月分より新基準額となります。 詳細表示
障害や難病をお持ちの方に支給する日常生活用具費の支給品目に「暗所視支援眼鏡」を新たに追加します。(令和4年8月1日支給決定分より) ■対象者網膜色素変性症等により夜盲又は視野狭窄の症状がある視覚障害者または難病患者等であって、白杖を使用した単独歩行が可能であり、医師により有用性及び安全に使用できることが確認できた方。 ※申請前に、指定する病院で医師の診察を受けていただく必要があります。詳しく... 詳細表示
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