身体障害者手帳を持っている方及び、法令で定められた疾患に罹患されている方(難病患者等)を対象とし、身体の障害を補うための用具(補装具)の購入または修理に要する費用の一部を支給します。・所得制限があります・利用者が1割を負担します・月額負担上限額が設定されています・介護保険の対象となる方は介護保険が優先となります<問合せ先>各区役所・支所の保健福祉課(福祉事務所) 【関連リンク】補装具費の支... 詳細表示
障害のある人のためのホームヘルプサービス(重度訪問介護)について教えてください。
重度訪問介護は居宅において入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助並びに外出時における移動中の介護、見守り等を総合的に行うサービスです。 ※ 通勤・営業活動等の経済活動に係る外出、通年かつ長期にわたる外出及び社会通念上適当でない外出は支援の対象となりません。 ※ 介護保険の対象となる方は、介護保険が優先となります... 詳細表示
【日常生活用具】どのような手続きをすれば紙おむつの支給を受けられますか。
初回の申請は、各区・支所の保健福祉課で受け付けます。申請に必要な書類(申請書、意見書等)を窓口でお渡ししますので、事業者が作成した見積書を添えて、申請してください。各区・支所での審査後、支給決定された場合は、支給決定通知書、支給券、代理請求及び代理受領委任状等が4月1日以降に郵送でお手元に届きます。支給券、代理受領及び代理請求委任状、利用者負担額を事業者にお渡しいただき、紙おむつの納品を受け... 詳細表示
外出困難な障害者の外出介助を行うガイドヘルパーを派遣します。 サービスの利用にあたっては、申請を行っていただき、「利用者証」の交付を受け、「認定事業者」との契約が必要となります。 ■費用負担について 基本的には1割 ■利用申請 区役所、支所・障害者相談支援センターにお問い合わせください。 <問合せ先> ・区役所、支所の保健福祉課 ・障害者相談支援センター 詳細表示
【日常生活用具】精神障害者が支給対象となる種目や対象者を教えてください。
精神障害者には頭部保護帽が支給対象となります。ただし、以下の条件を満たす必要があります。 対象者:精神障害者保健福祉手帳1級で、てんかんの発作等により頻繁に転倒する者 年齢制限:なし 詳細表示
自傷・他害がある方が外出する時の支援(行動援護)について教えてください。
自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要な支援、外出支援を行います。■対象者常時介護を要する知的障害者(児)・精神障害者<<障害者の場合>>障害程度支援区分3以上であって、 障害支援区分の認定調査項目のうち、行動関連項目等(12項目)の合計点数が10点以上である方※障害程度区分では11項目の合計点数が8点以上である方<<障害... 詳細表示
【日常生活用具】2025年4月の支給要件の変更内容を教えてください。
頭部保護帽、情報・通信支援補助用具、聴覚障害者用通信装置の支給要件が変更されました。 【変更内容】 ①頭部保護帽 [対象者の障害及び程度] ・精神障害者保健福祉手帳1級で、てんかんの発作等により頻繁に転倒する者(追加) ②情報・通信支援補助用具 [支給可能商品の要件] パーソナルコンピュータ・スマートフォン・タブレットの周辺機器、アプリケーションソフト及び受信機器 ③... 詳細表示
【紙おむつ支給事業(要介護4・5)】申請はいつ、どのように行えばよいですか?
年度を通して、いつでも申請することができます。ただし、申請の時期によって、当該年度中の支給限度額が異なります。 (令和6年度の場合) 申請書が高齢福祉課に到着した日:支給額 3月1日~6月14日 : 10万円 6月17日~9月13日 :7万5千円 9月17日~12月13日 :5万円 12月16日~2月28日 :2万5千円 申請が集中する時期を除き、支給条件の審査・支給決定に1週間程度... 詳細表示
障害者総合支援法の障害福祉サービスの利用者負担について教えてください。
本人の属する世帯の所得区分に応じて利用者負担上限月額を設定しています(生活保護等受給世帯と市町村民税非課税世帯は無料)。ただし、サービスにかかる費用の1割にあたる額が、利用者負担上限額より低い場合は、その額となります。また、食費・光熱水費等(医療費、日用品費も対象)については,在宅で生活する人との公平を図るため、実費負担となります。(同一世帯における障害福祉サービス等の自己負担額が高額となっ... 詳細表示
主に障害者が端末を操作しやすくなる入力機器です(大型キーボードやジョイスティック型マウス、スマートフォン用のキーボード等や点字プリンター、スキャナ等)。 詳細表示
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