自傷・他害がある方が外出する時の支援(行動援護)について教えてください。
自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要な支援、外出支援を行います。■対象者常時介護を要する知的障害者(児)・精神障害者<<障害者の場合>>障害程度支援区分3以上であって、 障害支援区分の認定調査項目のうち、行動関連項目等(12項目)の合計点数が10点以上である方※障害程度区分では11項目の合計点数が8点以上である方<<障害... 詳細表示
一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。 <問合せ先> ・区役所・支所の保健福祉部・保健福祉課(福祉事務所) ※障害の種別によって係が異なります。 ・神戸市障害者相談支援センター 詳細表示
就労移行支援を受けている方、就労継続支援を受けている方に対して、更生訓練を終了し就職するために必要な費用を支給します。支給額は36,000円です。 詳細表示
【紙おむつ支給事業(要介護4・5)】申請はいつ、どのように行えばよいですか?
年度を通して、いつでも申請することができます。ただし、申請の時期によって、当該年度中の支給限度額が異なります。 (令和6年度の場合) 申請書が高齢福祉課に到着した日:支給額 3月1日~6月14日 : 10万円 6月17日~9月13日 :7万5千円 9月17日~12月13日 :5万円 12月16日~2月28日 :2万5千円 申請が集中する時期を除き、支給条件の審査・支給決定に1週間程度... 詳細表示
障害のある人のためのホームヘルプサービス(重度訪問介護)について教えてください。
重度訪問介護は居宅において入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助並びに外出時における移動中の介護、見守り等を総合的に行うサービスです。 ※ 通勤・営業活動等の経済活動に係る外出、通年かつ長期にわたる外出及び社会通念上適当でない外出は支援の対象となりません。 ※ 介護保険の対象となる方は、介護保険が優先となります... 詳細表示
障害や難病をお持ちの方に支給する日常生活用具費の支給品目に「暗所視支援眼鏡」を新たに追加します。(令和4年8月1日支給決定分より) ■対象者網膜色素変性症等により夜盲又は視野狭窄の症状がある視覚障害者または難病患者等であって、白杖を使用した単独歩行が可能であり、医師により有用性及び安全に使用できることが確認できた方。 ※申請前に、指定する病院で医師の診察を受けていただく必要があります。詳しく... 詳細表示
【日常生活用具】情報・通信支援補助用具について、パソコンやスマートフォン・タブレット本体は支給してもらえるか。
パソコンやスマートフォン・タブレット本体は支給することはできません。 なお、タブレット本体については「視覚障害者用拡大読書器」の種目にて支給可能です。 ただし、対象者の要件がございます。 対象者:視覚障害者であって、本装置により文字等を読むことが可能になる者 詳細表示
身体障害者手帳を持っている方及び、法令で定められた疾患に罹患されている方(難病患者等)を対象とし、身体の障害を補うための用具(補装具)の購入または修理に要する費用の一部を支給します。・所得制限があります・利用者が1割を負担します・月額負担上限額が設定されています・介護保険の対象となる方は介護保険が優先となります<問合せ先>各区役所・支所の保健福祉課(福祉事務所) 【関連リンク】補装具費の支... 詳細表示
在宅の障害者、障害児、難病患者等の日常生活を便利に、また容易にするために必要な用具の購入にかかる費用を支給します。 ■対象者及び対象種目 ・身体障害者手帳又は療育手帳をお持ちの方・法令で定められた疾患に罹患されている方(難病患者等)用具の種目ごとに、対象となる障害... 詳細表示
障害者総合支援法のうち、障害福祉サービスの手続の流れについて教えてください。
障害福祉サービスを利用するには、まず利用者がお住まいの区の区役所・支所の福祉事務所に支給申請を行い、支給決定を受ける必要があります。 障害福祉サービスの支給が決定したら、事業者と契約し、サービスを利用することとなり、そのときに利用者は決められた利用者負担額を支払います。 ■利用の流れ 1.相談 使いたいサービスや困っていることなどをご相談ください。障害のある方のニーズを確認し... 詳細表示
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