【紙おむつ支給事業(要介護4・5)】申請書の際に、介護保険被保険者証や介護保険負担割合証の写しを提出する必要があるか?
提出の必要はありません。申請書の提出のみで構いません。 【関連リンク】 紙おむつ支給事業(神戸市HP)https://www.city.kobe.lg.jp/a39067/kurashi/registration/shinsei/koureisha/wh1306008.html 詳細表示
【日常生活用具】紙おむつの自己負担額はどのように支払えばよいですか。
本市では、利用者の方が一時的に購入費の全額を負担しないですむよう、市から事業者へ費用を直接支払う代理受領方式をとっています。利用者の方は、基準額の1割と、購入費が基準額を超える場合はその差額を、代理受領事業者にお支払いただきます。基準額の1割部分については、所得の状況により負担が軽減されることがあります。 詳細表示
【障害者(児)日常生活用具費支給】ストーマ装具の基準額変更について教えてください。
2026年4月より、蓄便袋の基準額を月額8,900円から11,000円、蓄尿袋の基準額を11,700円から13,000円に変更します。 詳細表示
【障害者(児)日常生活用具費支給】他都市との基準額と比較して神戸市の基準額はどのぐらいの水準ですか。
神戸市より基準額が高い自治体はありますが、政令市、県内自治体と比較すると神戸市は高めの水準になります。 詳細表示
就労移行支援を受けている方、就労継続支援を受けている方に対して、更生訓練を終了し就職するために必要な費用を支給します。支給額は36,000円です。 詳細表示
外出困難な障害者の外出介助を行うガイドヘルパーを派遣します。 サービスの利用にあたっては、申請を行っていただき、「利用者証」の交付を受け、「認定事業者」との契約が必要となります。 ■費用負担について 基本的には1割 ■利用申請 区役所、支所・障害者相談支援センターにお問い合わせください。 <問合せ先> ・区役所、支所の保健福祉課 ・障害者相談支援センター 詳細表示
【紙おむつ支給事業(要介護4・5)】申請はいつ、どのように行えばよいですか?
年度を通して、いつでも申請することができます。ただし、申請の時期によって、当該年度中の支給限度額が異なります。 (令和6年度の場合) 申請書が高齢福祉課に到着した日:支給額 3月1日~6月14日 : 10万円 6月17日~9月13日 :7万5千円 9月17日~12月13日 :5万円 12月16日~2月28日 :2万5千円 申請が集中する時期を除き、支給条件の審査・支給決定に1週間程度... 詳細表示
【障害者(児)日常生活用具費支給】基準額増額を知る前に2026年4月以降分の申請書と見積書を提出してしまいました。新しい基準額は適用されますか。
新しい基準額が適用されます。 詳細表示
【紙おむつ支給事業(要介護4・5)】申請書は、所定の封筒で提出しないといけないのですか?
申請用封筒の指定はありません。お手持ちの封筒に宛先を記入し、郵送していただいて構いません。また、ホームページに掲載してある封筒を印刷していただき、宛名部分をお手持ちの封筒に貼付していただいても構いません。 【送付先住所】〒650-8570神戸市役所福祉局介護保険課 紙おむつ支給事業担当 宛(住所の記載は不要です) 【関連リンク】 紙おむつ支給事業(神戸市HP)https://www.ci... 詳細表示
【日常生活用具】歩行補助つえの支給要件の変更内容を教えてください。
歩行補助つえは、平衡機能に障害を有する方にも対象が拡がりました。 詳細表示
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