就労移行支援を受けている方、就労継続支援を受けている方に対して、更生訓練を終了し就職するために必要な費用を支給します。支給額は36,000円です。 詳細表示
【紙おむつ支給事業(要介護4・5)】対象者の要件に「世帯全員の市民税が非課税」とあるが、市民税が非課税となるのは、どの程度の収入か目安を教えて欲しい。
原則として、介護保険料の第3段階以下に相当する世帯が対象です。 【関連リンク】 紙おむつ支給事業(神戸市HP)https://www.city.kobe.lg.jp/a39067/kurashi/registration/shinsei/koureisha/wh1306008.html 詳細表示
【日常生活用具】頭部保護帽についててんかんの診断を受けていないが支給してもらえるか。
必ずしもてんかんの診断を受けている必要はありませんが、頻繁に転倒する症状についてお伺いさせていただくことがあります。 詳細表示
【日常生活用具】紙おむつの支給対象者には一律に月額12,000円が支給されますか。
支給額は一律ではありません。基準額の月額12,000円は上限額であるため、基準額の範囲内で必要な額を申請いただくことになります。 詳細表示
【日常生活用具】紙おむつを購入する事業者を紹介してもらうことはできますか。
利用実績のある事業者のうち、事業者名公表の同意が得られた事業者・販売店を神戸市ホームページで公表しています。こちらに掲載のない販売店であっても代理受領方式での支払いが可能であればご利用いただけます。 紙おむつ取扱い事業者一覧のページ 詳細表示
一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。 <問合せ先> ・区役所・支所の保健福祉部・保健福祉課(福祉事務所) ※障害の種別によって係が異なります。 ・神戸市障害者相談支援センター 詳細表示
一般企業などでの就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。A型とB型があり、A型は雇用契約を結んで就労が可能と見込まれる方、B型は就労の機会を通して生産活動の知識や能力の向上が見込まれる方が対象となります。<問合せ先>・区役所・支所の保健福祉部・保健福祉課(福祉事務所) ・各障害者地域生活支援センター※R3.4~障害者相談相談センター 詳細表示
【紙おむつ支給事業(要介護4・5)】紙おむつ支給事業について、市民税が課税されているという理由で却下通知が届いた。現在は非課税だと思うが、もう一度申請してよいか。
課税状況は、毎年6月に更新されます。令和5年分課税情報は、令和6年6月に反映されるため、反映後再度申請してください。 【関連リンク】 紙おむつ支給事業(神戸市HP)https://www.city.kobe.lg.jp/a39067/kurashi/registration/shinsei/koureisha/wh1306008.html 詳細表示
【紙おむつ支給事業(要介護4・5)】申請書の際に、介護保険被保険者証や介護保険負担割合証の写しを提出する必要があるか?
提出の必要はありません。申請書の提出のみで構いません。 【関連リンク】 紙おむつ支給事業(神戸市HP)https://www.city.kobe.lg.jp/a39067/kurashi/registration/shinsei/koureisha/wh1306008.html 詳細表示
【紙おむつ支給事業(要介護4・5)】支給される品目は何ですか?
①紙おむつ(パンツ型・テープ型)、②尿取りパッド の2品目です。 【関連リンク】 紙おむつ支給事業(神戸市HP)https://www.city.kobe.lg.jp/a39067/kurashi/registration/shinsei/koureisha/wh1306008.html 詳細表示
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