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『 社会参加・自立支援 』 内のFAQ

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  • 【紙おむつ支給事業(要介護4・5)】申請書は、所定の封筒で提出しないといけないのですか?

    申請用封筒の指定はありません。お手持ちの封筒に宛先を記入し、郵送していただいて構いません。また、ホームページに掲載してある封筒を印刷していただき、宛名部分をお手持ちの封筒に貼付していただいても構いません。 【送付先住所】〒650-8570神戸市役所福祉局介護保険課 紙おむつ支給事業担当 宛(住所の記載は不要です) 【関連リンク】 紙おむつ支給事業(神戸市HP)https://www.ci... 詳細表示

    • No:2333
    • 公開日時:2024/10/31 16:28
  • 【日常生活用具】令和5年4月からの移動用リフトの基準額変更について教えてください。

    令和5年4月より、移動用リフトのつり具のみ買い替えが必要な場合に、つり具のみを申請できるようにするため、「本体のみ」「つり具のみ」の基準額を設けます。基準額は、本体とつり具を同時に購入する場合は250,000円、本体のみ購入する場合は200,000円、つり具のみ購入する場合は50,000円です。耐用年数は本体、つり具それぞれ4年となります。 詳細表示

    • No:3238
    • 公開日時:2024/10/31 16:32
  • 自傷・他害がある方が外出する時の支援(行動援護)について教えてください。

    自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要な支援、外出支援を行います。■対象者常時介護を要する知的障害者(児)・精神障害者<<障害者の場合>>障害程度支援区分3以上であって、 障害支援区分の認定調査項目のうち、行動関連項目等(12項目)の合計点数が10点以上である方※障害程度区分では11項目の合計点数が8点以上である方<<障害... 詳細表示

    • No:504
    • 公開日時:2024/10/31 13:24
    • 更新日時:2024/11/06 11:53
  • 障害者総合支援法の障害福祉サービスの利用者負担について教えてください。

    本人の属する世帯の所得区分に応じて利用者負担上限月額を設定しています(生活保護等受給世帯と市町村民税非課税世帯は無料)。ただし、サービスにかかる費用の1割にあたる額が、利用者負担上限額より低い場合は、その額となります。また、食費・光熱水費等(医療費、日用品費も対象)については,在宅で生活する人との公平を図るため、実費負担となります。(同一世帯における障害福祉サービス等の自己負担額が高額となっ... 詳細表示

    • No:485
    • 公開日時:2024/10/31 13:24
  • 就職支度金について教えてください。

    就労移行支援を受けている方、就労継続支援を受けている方に対して、更生訓練を終了し就職するために必要な費用を支給します。支給額は36,000円です。 詳細表示

    • No:490
    • 公開日時:2024/10/31 13:24
  • 【日常生活用具】おむつ代の負担が増えるがどうしたらよいか。

    もし、現在、紙おむつのみを使用されているのであれば、パッドとの併用をお試しいただいたり、既にパッドを併用されているのであれば、複数の事業者の見積もりを取っていただくなどすることで、費用を抑えることができる可能性がありますので、ご検討ください。利用実績のある事業者のうち、事業者名公表の同意が得られた事業者・販売店を神戸市ホームページで公表しています。こちらに掲載のない販売店であっても代理受領方... 詳細表示

    • No:3103
    • 公開日時:2024/10/31 16:32
    • 更新日時:2024/11/11 15:20
  • 【日常生活用具】令和5年4月からの見直し内容を教えてください。

    日常生活用具費の支給要件について、令和5年4月から以下の見直しを行います。 見直しの詳しい内容は、各項目をクリックしてください。 1.移動用リフトの基準額変更 2.動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)の対象者変更 3.特殊寝台、体位変換器、住宅改修費の年齢要件変更 4.紙おむつの対象者変更・基準額変更 詳細表示

    • No:3237
    • 公開日時:2024/10/31 16:32
    • 更新日時:2024/12/03 16:28
  • 【日常生活用具】紙おむつの自己負担額はどのように支払えばよいですか。

    本市では、利用者の方が一時的に購入費の全額を負担しないですむよう、市から事業者へ費用を直接支払う代理受領方式をとっています。利用者の方は、基準額の1割と、購入費が基準額を超える場合はその差額を、代理受領事業者にお支払いただきます。基準額の1割部分については、所得の状況により負担が軽減されることがあります。 詳細表示

    • No:3085
    • 公開日時:2024/10/31 16:31
    • 更新日時:2024/11/11 14:54
  • 【日常生活用具】なぜ令和5年4月から紙おむつの基準額の見直しを行うのですか。

    日常生活用具費支給事業は、用具の購入費の一部を支給する事業であり、基準額は市場価格や他の自治体における実績等を考慮し、専門家の意見を聴取した上で決定しています。見直しにあたっては、他の自治体の多くが基準額を12,000円前後に設定していること、メーカー数社が紙おむつとパッドの併用を一般的に想定しており、概ね月10,000円前後に収まると考えられること、障害児者施設における実態調査においても、... 詳細表示

    • No:3080
    • 公開日時:2024/11/11 14:53
    • 更新日時:2024/11/11 15:13
  • 【紙おむつ支給事業(要介護4・5)】現在は入院・入所しているが、近々在宅に戻る予定である。申請はいつからできるか?

    紙おむつ支給事業の対象は、神戸市内に居住し、在宅で介護を受けている高齢者です。入院・入所している方は対象とはなりませんので、自宅に戻られてから申請してください。 【関連リンク】 紙おむつ支給事業(神戸市HP)https://www.city.kobe.lg.jp/a39067/kurashi/registration/shinsei/koureisha/wh1306008.html 詳細表示

    • No:2341
    • 公開日時:2024/10/31 16:28

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