【日常生活用具】2026年4月の支給要件の変更内容を教えてください。
①ストーマ用装具(蓄便袋・蓄尿袋) 〔基準額の変更〕 蓄便袋 月額 11,000円 蓄尿袋 月額 13,000円 へ変更 ②人工喉頭 〔対象者の障害及び程度〕 ・笛式・電動式 音声機能若しくは言語機能障害者で、喉頭摘出等により 発声が困難な者 (手帳等級が4級の場合は医師により発声が困難であり、用具が必要と認められる者) ・埋込式付属品 音声機能若しくは言語機能障... 詳細表示
【障害者(児)日常生活用具費支給】ストーマ装具の基準額変更について教えてください。
2026年4月より、蓄便袋の基準額を月額8,900円から11,000円、蓄尿袋の基準額を11,700円から13,000円に変更します。 詳細表示
一般企業などでの就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。A型とB型があり、A型は雇用契約を結んで就労が可能と見込まれる方、B型は就労の機会を通して生産活動の知識や能力の向上が見込まれる方が対象となります。 <問合せ先> ・区役所・支所の保健福祉部・保健福祉課(福祉事務所) ・各障害者地域生活支援センター※R3.4~障害者相談相談セ... 詳細表示
自傷・他害がある方が外出する時の支援(行動援護)について教えてください。
自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要な支援、外出支援を行います。■対象者常時介護を要する知的障害者(児)・精神障害者<<障害者の場合>>障害程度支援区分3以上であって、 障害支援区分の認定調査項目のうち、行動関連項目等(12項目)の合計点数が10点以上である方※障害程度区分では11項目の合計点数が8点以上である方<<障害... 詳細表示
就労移行支援を受けている方、就労継続支援を受けている方に対して、更生訓練を終了し就職するために必要な費用を支給します。支給額は36,000円です。 詳細表示
【障害者(児)日常生活用具費支給】基準額増額を知る前に2026年4月以降分の申請書と見積書を提出しました。支給券はまだ届いておらず、購入量を増やしたいのですが見積書の変更はできますか。
申請受付を行っている行政事務センターへ先に電話連絡(078-381-5533)をお願いします。その後、金額変更後の見積書を行政事務センターへ郵送してください。ただし、すでにお手元に支給券が届いている場合は支給券を発行しなおすことはできません。 詳細表示
【紙おむつ支給事業(要介護4・5)】現在は要介護3以下だが、次から認定が要介護4(もしくは5)との認定結果が出た。申請はいつからできるか?
認定の有効期間開始以前(要介護3以下の状態で)の申請は受付できません。認定の有効期間開始後に申請してください。 【関連リンク】 紙おむつ支給事業(神戸市HP)https://www.city.kobe.lg.jp/a39067/kurashi/registration/shinsei/koureisha/wh1306008.html 詳細表示
【日常生活用具】紙おむつの支給対象者には一律に月額12,000円が支給されますか。
支給額は一律ではありません。基準額の月額12,000円は上限額であるため、基準額の範囲内で必要な額を申請いただくことになります。 詳細表示
【紙おむつ支給事業(要介護4・5)】申請書は、所定の封筒で提出しないといけないのですか?
申請用封筒の指定はありません。お手持ちの封筒に宛先を記入し、郵送していただいて構いません。また、ホームページに掲載してある封筒を印刷していただき、宛名部分をお手持ちの封筒に貼付していただいても構いません。 【送付先住所】〒650-8570神戸市役所福祉局介護保険課 紙おむつ支給事業担当 宛(住所の記載は不要です) 【関連リンク】 紙おむつ支給事業(神戸市HP)https://www.ci... 詳細表示
【障害者(児)日常生活用具費支給】基準額増額を知る前に2026年4月以降分の申請書と見積書を提出してしまいました。新しい基準額は適用されますか。
新しい基準額が適用されます。 詳細表示
50件中 21 - 30 件を表示