【紙おむつ支給事業(要介護4・5)】申請書は、所定の封筒で提出しないといけないのですか?
申請用封筒の指定はありません。お手持ちの封筒に宛先を記入し、郵送していただいて構いません。また、ホームページに掲載してある封筒を印刷していただき、宛名部分をお手持ちの封筒に貼付していただいても構いません。 【送付先住所】〒650-8570神戸市役所福祉局介護保険課 紙おむつ支給事業担当 宛(住所の記載は不要です) 【関連リンク】 紙おむつ支給事業(神戸市HP)https://www.ci... 詳細表示
障害者総合支援法のうち、障害福祉サービスの手続の流れについて教えてください。
障害福祉サービスを利用するには、まず利用者がお住まいの区の区役所・支所の福祉事務所に支給申請を行い、支給決定を受ける必要があります。 障害福祉サービスの支給が決定したら、事業者と契約し、サービスを利用することとなり、そのときに利用者は決められた利用者負担額を支払います。 ■利用の流れ 1.相談 使いたいサービスや困っていることなどをご相談ください。障害のある方のニーズを確認し... 詳細表示
就労移行支援を受けている方、自立訓練を受けている方に対して、訓練を受けるために必要な費用を支給します。(所得制限あり) 地域生活支援事業の請求手続き(事業者向け)>更生訓練費 詳細表示
障害者総合支援法は、平成25年4月1日より施行されました。(平成18年4月1日~平成25年3月31日自立支援法)大きく分けて自立支援給付と地域生活支援事業の2つで構成されています。■対象者障害の種別(身体・知的・精神・難病)によらず、すべての障害者(児)が対象となります。(ただし、障害児の施設入所は児童福祉法の適用となります。)それぞれの支援の利用については、要件等がありますので、区役所・支... 詳細表示
障害のある方がいる世帯を対象にした市営住宅の優先入居について教えてください。
障害のある方を対象とした市営住宅は、次のとおりです。■障害者世帯向住宅(申込資格) 次のいずれかに該当する方がいる世帯。 ・身体障害者手帳1~4級、療育手帳A・B1、 精神障害者保健福祉手帳1・2級のいずれかをお持ちの方 ・戦傷病者、難病患者■車椅子常用者世帯向住宅(申込資格) 車椅子を自力で常用していて、 次のいずれかに該当する方がいる世帯。 ・身体障害者手帳1~2級のいずれかをお持ちの... 詳細表示
障害のある人のためのホームヘルプサービス(居宅介護)について教えてください。
日常生活を送る上で支障がある障害者・重度障害児のいる家庭にホームヘルパーを派遣し、身の回りのお世話をします。 利用の前に支給申請が必要です。区役所、支所までご連絡ください。 また、介護保険の対象となる方は、介護保険が優先します。 ■援助内容 ・家事援助・・・調理、掃除、買い物等の家事の援助 ・身体介護・・・入浴・排泄や食事等の介護 ・通院等乗降介助・・・通院等の乗降介助、通院... 詳細表示
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