【障害者(児)日常生活用具費支給】基準額増額を知る前に2026年4月以降分の申請書と見積書を提出してしまいました。新しい基準額は適用されますか。
新しい基準額が適用されます。 詳細表示
【障害者(児)日常生活用具費支給】ストーマ装具についていつから新しい基準額が適用されますか。
2026年4月分の支給券から適用されます。 詳細表示
【障害者(児)日常生活用具費支給】ストーマ装具の基準額変更について教えてください。
2026年4月より、蓄便袋の基準額を月額8,900円から11,000円、蓄尿袋の基準額を11,700円から13,000円に変更します。 詳細表示
【日常生活用具】情報・通信支援補助用具について、パソコンやスマートフォン・タブレット本体は支給してもらえるか。
パソコンやスマートフォン・タブレット本体は支給することはできません。 なお、タブレット本体については「視覚障害者用拡大読書器」の種目にて支給可能です。 ただし、対象者の要件がございます。 対象者:視覚障害者であって、本装置により文字等を読むことが可能になる者 詳細表示
【障害者(児)日常生活用具費支給】基準額増額を知る前に2026年4月以降分の申請書と見積書を提出しました。支給券はまだ届いておらず、購入量を増やしたいのですが見積書の変更はできますか。
申請受付を行っている行政事務センターへ先に電話連絡(078-381-5533)をお願いします。その後、金額変更後の見積書を行政事務センターへ郵送してください。ただし、すでにお手元に支給券が届いている場合は支給券を発行しなおすことはできません。 詳細表示
【紙おむつ支給事業(要介護4・5)】申請はいつ、どのように行えばよいですか?
年度を通して、いつでも申請することができます。ただし、申請の時期によって、当該年度中の支給限度額が異なります。 (令和6年度の場合) 申請書が高齢福祉課に到着した日:支給額 3月1日~6月14日 : 10万円 6月17日~9月13日 :7万5千円 9月17日~12月13日 :5万円 12月16日~2月28日 :2万5千円 申請が集中する時期を除き、支給条件の審査・支給決定に1週間程度... 詳細表示
重度身体障害の方に対する、訪問入浴サービスがあります。 詳しくは、障害者地域生活支援センターにお問い合わせください。 ※介護保健の対象となる方は、介護保険が優先します ※在宅サービスで、入浴サービスの利用を受けている方は対象外です ■対象 18歳以上で、身体障害者手帳2級以上を所持者で、以下の全て該当する方 ・常時寝たきり、またはこれに順ずる状態であって、居宅での入力が困... 詳細表示
【障害者(児)日常生活用具費支給】2026年4月分の支給券はいつ届きますか。
3月末以降に送付いたします。ただし、申請時期によっては4月に送付される場合がございますので、3月中旬頃までにご申請ください。 詳細表示
視覚障害者が外出する時の支援(同行援護)について教えてください。
視覚障害者の外出時の移動、代筆・代読を含む視覚的情報の支援、排泄や食事などの介護、その他外出する際に必要となる援助を行います。 ■対象者 視覚障害により外出時に困難を有する障害者や小学生以上の障害児で下記の要件を満たす方 身体障害者手帳所持者又は難病患者等であって、同行援護アセスメント表の項目中、「視力障害」、「視野障害」、「夜盲」の項目のいずれかが1点以上かつ、「移動障害」の項目... 詳細表示
在宅の障害者、障害児、難病患者等の日常生活を便利に、また容易にするために必要な用具の購入にかかる費用を支給します。 ■対象者及び対象種目 ・身体障害者手帳又は療育手帳をお持ちの方・法令で定められた疾患に罹患されている方(難病患者等)用具の種目ごとに、対象となる障害... 詳細表示
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