【紙おむつ支給事業(要介護4・5)】一度申請したら、翌年度以降も継続して利用できますか?
継続して利用することはできません。継続して利用したい場合、毎年申請していただく必要があります。 【関連リンク】 紙おむつ支給事業(神戸市HP)https://www.city.kobe.lg.jp/a39067/kurashi/registration/shinsei/koureisha/wh1306008.html 詳細表示
障害のある人のためのホームヘルプサービス(重度訪問介護)について教えてください。
重度訪問介護は居宅において入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助並びに外出時における移動中の介護、見守り等を総合的に行うサービスです。 ※ 通勤・営業活動等の経済活動に係る外出、通年かつ長期にわたる外出及び社会通念上適当でない外出は支援の対象となりません。 ※ 介護保険の対象となる方は、介護保険が優先となります... 詳細表示
【障害者(児)日常生活用具費支給】ストーマ装具の変更後の基準額でも自己負担が発生するのですがもっと増額してもらえないでしょうか。
ストーマ装具の使用量や使用製品は人それぞれであることから、限られた財源の中で、全ての利用者の購入金額をカバーすることは困難です。ご理解のほどお願いいたします。 詳細表示
【日常生活用具】精神障害者が支給対象となる種目や対象者を教えてください。
精神障害者には頭部保護帽が支給対象となります。ただし、以下の条件を満たす必要があります。 対象者:精神障害者保健福祉手帳1級で、てんかんの発作等により頻繁に転倒する者 年齢制限:なし 詳細表示
【日常生活用具】2025年4月の支給要件の変更内容を教えてください。
頭部保護帽、情報・通信支援補助用具、聴覚障害者用通信装置の支給要件が変更されました。 【変更内容】 ①頭部保護帽 [対象者の障害及び程度] ・精神障害者保健福祉手帳1級で、てんかんの発作等により頻繁に転倒する者(追加) ②情報・通信支援補助用具 [支給可能商品の要件] パーソナルコンピュータ・スマートフォン・タブレットの周辺機器、アプリケーションソフト及び受信機器 ③... 詳細表示
【日常生活用具】紙おむつを購入する事業者を紹介してもらうことはできますか。
利用実績のある事業者のうち、事業者名公表の同意が得られた事業者・販売店を神戸市ホームページで公表しています。こちらに掲載のない販売店であっても代理受領方式での支払いが可能であればご利用いただけます。 紙おむつ取扱い事業者一覧のページ 詳細表示
【障害者(児)日常生活用具費支給】基準額増額を知る前に2026年4月以降分の申請書と見積書を提出しました。支給券はまだ届いておらず、購入量を増やしたいのですが見積書の変更はできますか。
申請受付を行っている行政事務センターへ先に電話連絡(078-381-5533)をお願いします。その後、金額変更後の見積書を行政事務センターへ郵送してください。ただし、すでにお手元に支給券が届いている場合は支給券を発行しなおすことはできません。 詳細表示
【障害者(児)日常生活用具費支給】どのように基準額を決めましたか。
本制度を利用される申請者の実際の平均購入金額を参考に設定しました。 詳細表示
【日常生活用具】紙おむつの支給対象者には一律に月額12,000円が支給されますか。
支給額は一律ではありません。基準額の月額12,000円は上限額であるため、基準額の範囲内で必要な額を申請いただくことになります。 詳細表示
【紙おむつ支給事業(要介護4・5)】現在は要介護3以下だが、次から認定が要介護4(もしくは5)との認定結果が出た。申請はいつからできるか?
認定の有効期間開始以前(要介護3以下の状態で)の申請は受付できません。認定の有効期間開始後に申請してください。 【関連リンク】 紙おむつ支給事業(神戸市HP)https://www.city.kobe.lg.jp/a39067/kurashi/registration/shinsei/koureisha/wh1306008.html 詳細表示
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