【紙おむつ支給事業(要介護4・5)】現在は入院・入所しているが、近々在宅に戻る予定である。申請はいつからできるか?
紙おむつ支給事業の対象は、神戸市内に居住し、在宅で介護を受けている高齢者です。入院・入所している方は対象とはなりませんので、自宅に戻られてから申請してください。 【関連リンク】 紙おむつ支給事業(神戸市HP)https://www.city.kobe.lg.jp/a39067/kurashi/registration/shinsei/koureisha/wh1306008.html 詳細表示
一般企業などでの就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。A型とB型があり、A型は雇用契約を結んで就労が可能と見込まれる方、B型は就労の機会を通して生産活動の知識や能力の向上が見込まれる方が対象となります。<問合せ先>・区役所・支所の保健福祉部・保健福祉課(福祉事務所) ・各障害者地域生活支援センター※R3.4~障害者相談相談センター 詳細表示
【障害者(児)日常生活用具費支給】基準額増額を知る前に2026年4月以降分の申請書と見積書を提出しました。支給券はまだ届いておらず、購入量を増やしたいのですが見積書の変更はできますか。
申請受付を行っている行政事務センターへ先に電話連絡(078-381-5533)をお願いします。その後、金額変更後の見積書を行政事務センターへ郵送してください。ただし、すでにお手元に支給券が届いている場合は支給券を発行しなおすことはできません。 詳細表示
【障害者(児)日常生活用具費支給】ストーマ装具についていつから新しい基準額が適用されますか。
2026年4月分の支給券から適用されます。 詳細表示
【障害者(児)日常生活用具費支給】ストーマ装具の基準額変更について教えてください。
2026年4月より、蓄便袋の基準額を月額8,900円から11,000円、蓄尿袋の基準額を11,700円から13,000円に変更します。 詳細表示
主に障害者が端末を操作しやすくなる入力機器です(大型キーボードやジョイスティック型マウス、スマートフォン用のキーボード等や点字プリンター、スキャナ等)。 詳細表示
【日常生活用具】2025年4月の支給要件の変更内容を教えてください。
頭部保護帽、情報・通信支援補助用具、聴覚障害者用通信装置の支給要件が変更されました。 【変更内容】 ①頭部保護帽 [対象者の障害及び程度] ・精神障害者保健福祉手帳1級で、てんかんの発作等により頻繁に転倒する者(追加) ②情報・通信支援補助用具 [支給可能商品の要件] パーソナルコンピュータ・スマートフォン・タブレットの周辺機器、アプリケーションソフト及び受信機器 ③... 詳細表示
【日常生活用具】紙おむつの支給対象者には一律に月額12,000円が支給されますか。
支給額は一律ではありません。基準額の月額12,000円は上限額であるため、基準額の範囲内で必要な額を申請いただくことになります。 詳細表示
【紙おむつ支給事業(要介護4・5)】一度申請したら、翌年度以降も継続して利用できますか?
継続して利用することはできません。継続して利用したい場合、毎年申請していただく必要があります。 【関連リンク】 紙おむつ支給事業(神戸市HP)https://www.city.kobe.lg.jp/a39067/kurashi/registration/shinsei/koureisha/wh1306008.html 詳細表示
【障害者(児)日常生活用具費支給】どのように基準額を決めましたか。
本制度を利用される申請者の実際の平均購入金額を参考に設定しました。 詳細表示
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