【障害者(児)日常生活用具費支給】なぜストーマ装具の基準額の変更を行うこととなったのですか。
日常生活用具費支給事業では、基準額を超過した用具の購入費用については全額自己負担となります。ストーマ用装具については、近年のストーマ用装具の値上がりに伴い、支給対象種目の中でも特に物価高騰の影響が大きく、基準額(上限額)を超過して利用者負担となる金額も増加していました。そこで、2006年度の制度開始時よりほぼ同額で据え置いていた基準額を見直すこととなりました。 詳細表示
障害者総合支援法のうち、障害福祉サービスの手続の流れについて教えてください。
障害福祉サービスを利用するには、まず利用者がお住まいの区の区役所・支所の福祉事務所に支給申請を行い、支給決定を受ける必要があります。 障害福祉サービスの支給が決定したら、事業者と契約し、サービスを利用することとなり、そのときに利用者は決められた利用者負担額を支払います。 ■利用の流れ 1.相談 使いたいサービスや困っていることなどをご相談ください。障害のある方のニーズを確認し... 詳細表示
【日常生活用具】人工喉頭の笛式または電動式の申請には医師の意見書は必要ですか。
音声機能若しくは言語機能障害者で、手帳等級3級の方は申請に意見書は必要ありません。 音声機能若しくは言語機能障害者で、手帳等級4級の方は医師の意見書により、発声が困難であり、用具が必要であると認められますと支給が可能となります。 詳細表示
【日常生活用具】人工喉頭の埋込式付属品の申請には医師の意見書は必要ですか。
人工喉頭(埋込式)を使用されている方が対象となるため、人工喉頭の埋込式付属品の申請には医師の意見書は必要ありません。対象者の障害及び程度は「音声機能若しくは言語機能障害者で、喉頭摘出等により発声が困難で、常時人工喉頭を使用する者」となります。 詳細表示
【日常生活用具】2026年4月の支給要件の変更内容を教えてください。
①ストーマ用装具(蓄便袋・蓄尿袋) 〔基準額の変更〕 蓄便袋 月額 11,000円 蓄尿袋 月額 13,000円 へ変更 ②人工喉頭 〔対象者の障害及び程度〕 ・笛式・電動式 音声機能若しくは言語機能障害者で、喉頭摘出等により 発声が困難な者 (手帳等級が4級の場合は医師により発声が困難であり、用具が必要と認められる者) ・埋込式付属品 音声機能若しくは言語機能障... 詳細表示
【日常生活用具】歩行補助つえの支給要件の変更内容を教えてください。
歩行補助つえは、平衡機能に障害を有する方にも対象が拡がりました。 詳細表示
障害のある方がいる世帯を対象にした市営住宅の優先入居について教えてください。
障害のある方を対象とした市営住宅は、次のとおりです。■障害者世帯向住宅(申込資格) 次のいずれかに該当する方がいる世帯。 ・身体障害者手帳1~4級、療育手帳A・B1、 精神障害者保健福祉手帳1・2級のいずれかをお持ちの方 ・戦傷病者、難病患者■車椅子常用者世帯向住宅(申込資格) 車椅子を自力で常用していて、 次のいずれかに該当する方がいる世帯。 ・身体障害者手帳1~2級のいずれかをお持ちの... 詳細表示
障害のある人のためのホームヘルプサービス(居宅介護)について教えてください。
日常生活を送る上で支障がある障害者・重度障害児のいる家庭にホームヘルパーを派遣し、身の回りのお世話をします。 利用の前に支給申請が必要です。区役所、支所までご連絡ください。 また、介護保険の対象となる方は、介護保険が優先します。 ■援助内容 ・家事援助・・・調理、掃除、買い物等の家事の援助 ・身体介護・・・入浴・排泄や食事等の介護 ・通院等乗降介助・・・通院等の乗降介助、通院... 詳細表示
就労移行支援を受けている方、自立訓練を受けている方に対して、訓練を受けるために必要な費用を支給します。(所得制限あり) 地域生活支援事業の請求手続き(事業者向け)>更生訓練費 詳細表示
障害者総合支援法は、平成25年4月1日より施行されました。(平成18年4月1日~平成25年3月31日自立支援法)大きく分けて自立支援給付と地域生活支援事業の2つで構成されています。■対象者障害の種別(身体・知的・精神・難病)によらず、すべての障害者(児)が対象となります。(ただし、障害児の施設入所は児童福祉法の適用となります。)それぞれの支援の利用については、要件等がありますので、区役所・支... 詳細表示
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