【障害者(児)日常生活用具費支給】2026年4月分の支給券はいつ届きますか。
3月末以降に送付いたします。ただし、申請時期によっては4月に送付される場合がございますので、3月中旬頃までにご申請ください。 詳細表示
【障害者(児)日常生活用具費支給】ストーマ装具の基準額変更について教えてください。
2026年4月より、蓄便袋の基準額を月額8,900円から11,000円、蓄尿袋の基準額を11,700円から13,000円に変更します。 詳細表示
【障害者(児)日常生活用具費支給】基準額増額を知る前に2026年4月以降分の申請書と見積書を提出しました。支給券はまだ届いておらず、購入量を増やしたいのですが見積書の変更はできますか。
申請受付を行っている行政事務センターへ先に電話連絡(078-381-5533)をお願いします。その後、金額変更後の見積書を行政事務センターへ郵送してください。ただし、すでにお手元に支給券が届いている場合は支給券を発行しなおすことはできません。 詳細表示
【障害者(児)日常生活用具費支給】なぜストーマ装具の基準額の変更を行うこととなったのですか。
日常生活用具費支給事業では、基準額を超過した用具の購入費用については全額自己負担となります。ストーマ用装具については、近年のストーマ用装具の値上がりに伴い、支給対象種目の中でも特に物価高騰の影響が大きく、基準額(上限額)を超過して利用者負担となる金額も増加していました。そこで、2006年度の制度開始時よりほぼ同額で据え置いていた基準額を見直すこととなりました。 詳細表示
障害のある方がいる世帯を対象にした市営住宅の優先入居について教えてください。
障害のある方を対象とした市営住宅は、次のとおりです。■障害者世帯向住宅(申込資格) 次のいずれかに該当する方がいる世帯。 ・身体障害者手帳1~4級、療育手帳A・B1、 精神障害者保健福祉手帳1・2級のいずれかをお持ちの方 ・戦傷病者、難病患者■車椅子常用者世帯向住宅(申込資格) 車椅子を自力で常用していて、 次のいずれかに該当する方がいる世帯。 ・身体障害者手帳1~2級のいずれかをお持ちの... 詳細表示
障害のある人のためのホームヘルプサービス(居宅介護)について教えてください。
日常生活を送る上で支障がある障害者・重度障害児のいる家庭にホームヘルパーを派遣し、身の回りのお世話をします。 利用の前に支給申請が必要です。区役所、支所までご連絡ください。 また、介護保険の対象となる方は、介護保険が優先します。 ■援助内容 ・家事援助・・・調理、掃除、買い物等の家事の援助 ・身体介護・・・入浴・排泄や食事等の介護 ・通院等乗降介助・・・通院等の乗降介助、通院... 詳細表示
46件中 41 - 46 件を表示