【紙おむつ支給事業(要介護4・5)】一度申請したら、翌年度以降も継続して利用できますか?
継続して利用することはできません。継続して利用したい場合、毎年申請していただく必要があります。 【関連リンク】 紙おむつ支給事業(神戸市HP)https://www.city.kobe.lg.jp/a39067/kurashi/registration/shinsei/koureisha/wh1306008.html 詳細表示
【障害者(児)日常生活用具費支給】2026年4月分の支給券はいつ届きますか。
3月末以降に送付いたします。ただし、申請時期によっては4月に送付される場合がございますので、3月中旬頃までにご申請ください。 詳細表示
【障害者(児)日常生活用具費支給】他都市との基準額と比較して神戸市の基準額はどのぐらいの水準ですか。
神戸市より基準額が高い自治体はありますが、政令市、県内自治体と比較すると神戸市は高めの水準になります。 詳細表示
【日常生活用具】精神障害者が支給対象となる種目や対象者を教えてください。
精神障害者には頭部保護帽が支給対象となります。ただし、以下の条件を満たす必要があります。 対象者:精神障害者保健福祉手帳1級で、てんかんの発作等により頻繁に転倒する者 年齢制限:なし 詳細表示
【紙おむつ支給事業(要介護4・5)】紙おむつ支給事業について、市民税が課税されているという理由で却下通知が届いた。現在は非課税だと思うが、もう一度申請してよいか。
課税状況は、毎年6月に更新されます。令和5年分課税情報は、令和6年6月に反映されるため、反映後再度申請してください。 【関連リンク】 紙おむつ支給事業(神戸市HP)https://www.city.kobe.lg.jp/a39067/kurashi/registration/shinsei/koureisha/wh1306008.html 詳細表示
外出困難な障害者の外出介助を行うガイドヘルパーを派遣します。 サービスの利用にあたっては、申請を行っていただき、「利用者証」の交付を受け、「認定事業者」との契約が必要となります。 ■費用負担について 基本的には1割 ■利用申請 区役所、支所・障害者相談支援センターにお問い合わせください。 <問合せ先> ・区役所、支所の保健福祉課 ・障害者相談支援センター 詳細表示
【障害者(児)日常生活用具費支給】ストーマ装具の変更後の基準額でも自己負担が発生するのですがもっと増額してもらえないでしょうか。
ストーマ装具の使用量や使用製品は人それぞれであることから、限られた財源の中で、全ての利用者の購入金額をカバーすることは困難です。ご理解のほどお願いいたします。 詳細表示
【紙おむつ支給事業(要介護4・5)】申請書の際に、介護保険被保険者証や介護保険負担割合証の写しを提出する必要があるか?
提出の必要はありません。申請書の提出のみで構いません。 【関連リンク】 紙おむつ支給事業(神戸市HP)https://www.city.kobe.lg.jp/a39067/kurashi/registration/shinsei/koureisha/wh1306008.html 詳細表示
【障害者(児)日常生活用具費支給】2026年4月分の支給券が届きましたが、後から基準額が増額されることを知りました。用具の購入量を増やしたいので、再度支給券を発行しなおしてもらうことはできますか。
支給券を発行しなおすことはできません。 詳細表示
【障害者(児)日常生活用具費支給】どのように基準額を決めましたか。
本制度を利用される申請者の実際の平均購入金額を参考に設定しました。 詳細表示
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