水道局の作業に伴い断水や濁水が生じる場合は水道局HPに掲載するとともに、あらかじめ、ビラ等によりお知らせします。 また、影響が広範囲におよぶ場合は、新聞にも掲載します。 漏水事故などにより、突発的な断水、濁水が生じるおそれがある場合は、水道局HPへの掲載や広報車等の状況に応じた手段によりお知らせします。 <お問い合わせ先> ■水道局 水道管理事務所 東灘区・灘区・中央区・兵庫... 詳細表示
汚水管、雨水管、マンホール、接続桝、取付管を表示しています。 詳細表示
汚水管に引き出し線を設けており、引き出し線上に表示している数字が汚水管の内径、勾配、マンホール間の距離、上下流の管の底の高さを表示しています。 数値の読み方は、以下の図を参照してください。※引き出し線は、お調べになりたい管きょに付けた線のことで、この線の先に記載している数値や記号が管きょの情報を表しています。 詳細表示
Q1. どこに提出すればよいですか A1. 神戸市建築住宅局建築指導部建築調整課に提出してください。 窓口での提出のほか、郵送での提出も可能です。 Q2. どのような場合に届出が必要ですか A2. 床面積が10平方メートルを超える建築物を除却(解体)しようとする場合に必要です。 Q3. 建築工事届の第四面(除却票)を記載した場合も提出が必要ですか。 A3.... 詳細表示
市有地について、聞きたいことがあるが、どこに相談すればよいか。
市有地については、当該市有地の所管課(担当課)が相談窓口になります。 地番または住所が判明している場合、神戸市情報マップで市有地の所管課(担当課)を調べることができます。 神戸市情報マップ(神戸市有地マップ) 上記の方法で所管課が判明した場合は、所管課に直接お問い合わせください。 上記の方法で所管課を調べても分からない場合は、行財政局資産活用課にお問い合わせください。 電話での... 詳細表示
生産緑地の貸借や売買をすることは可能ですが、貸借・売買後も引き続き農地等として管理することが義務付けられます。 生産緑地の貸借や売買をする際は、農地法や公有地の拡大の推進に関する法律、相続税の納税猶予制度などに関する手続きが必要になる場合がありますので、農業委員会事務局や行財政局資産活用課、税務署などにお問い合わせください(都市計画課での手続きは不要です)。 ※生産緑地の解除(生産緑地地... 詳細表示
川には、重要度によるランク付けがあります。 神戸市では比較的小さな川(準用河川や普通河川)を管理しています。より大きな川(一級河川や二級河川)は兵庫県(神戸土木事務所)が管理しています。 一級河川・二級河川に関しては、兵庫県(神戸土木事務所)へご確認ください。(※) なお、河川種別(一級河川等)については、神戸市情報マップ「河川図」(以下URL)から確認することができます。 神戸市情... 詳細表示
二世帯住宅で世帯ごとに別々の水道料の検針はしてもらえますか?
二世帯住宅でも各戸に別々のメーターを設置することにより、世帯ごとの使用水量に応じた料金のお支払いをしていただけます。 メーターを世帯ごとに設置するにはいくつかの条件があります。 水道工事や分担金等の支払いが必要です。 水道工事は、神戸市指定給水装置工事事業者にご相談ください。 水道局の相談をご希望の方は、神戸市ホームページ「給水相談の事前予約」から予約をお願いします。 https:/... 詳細表示
宅地内の屋外配管・屋内配管を取り替えたい のですが、どこに依頼すれば良いですか?
宅地内の屋外配管・屋内配管の取替工事は、神戸市指定給水装置工事事業者(以下「指定工事事業者」)にご依頼ください。 (指定工事事業者については、神戸市ホームページ「神戸市指定給水装置工事事業者一覧」に掲載しています。) 使用する管の材料・器具は、水道法施行令第6条に規定する基準に適合するものとなりますので、指定工事事業者にご相談ください。 相談をご希望の方は、水道局ホームページ「給水相談... 詳細表示
■建物の新築・改築にあわせて設置する場合(建築確認申請が必要な場合)・建築確認申請書類に浄化槽関係書類を添付して、指定確認検査機関等へ提出してください。市への浄化槽設置届の提出は不要です。■既設の建物に浄化槽を設置される場合・市へ浄化槽設置届を提出する必要があります。浄化槽設置届に必要な添付書類等については、市ホームページ「届出等様式(浄化槽関係)」の浄化槽設置届の項をご確認ください。 詳細表示
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