運営委員会の連絡先を閲覧されたい方は、次の閲覧申込フォームからお申込みください。個人情報のため電話でのお伝えはしていません。 (建築協定)運営委員会連絡先の閲覧申込フォーム 詳細表示
井戸水や雨水を使用し、公共下水道に排除する場合には、排除汚水量申告書の提出が必要です。井戸水の利用予定あるいは利用状況等によって、申告書に記載する内容が異なります。詳しくは下水道部経営管理課業務担当までお問い合わせください。<問合わせ先>建設局 下水道部 経営管理課 業務担当電話:078-806-8709 【関連リンク】 下水道使用水量(排除汚水量)の認定方法>一般のご家庭/事業所等 h... 詳細表示
宅地内の配管(排水設備)は、お住まいの方が設置し、管理していただく設備です。市では排水設備の配管図は保管していませんので、建築業者等にお問い合わせください。(私道内の排水設備についても同様です。) 【関連リンク】市民の皆様へhttps://www.city.kobe.lg.jp/a78445/kurashi/sumai/sewage/shiminnominasamahe/index.html 詳細表示
神戸市内にある「1986年12月31日以前に建てられた建物」で「腐朽・破損のある空き家」を解体する際に補助金を支給しています 補助金額等の条件がありますので、詳しくは、下記すまいるネットまでお問合せください。 <問合せ先> 神戸市すまいの安心支援センター(すまいるネット) 住所:神戸市長田区二葉町5丁目1-1アスタくにづか5番館2階 電話:078-647-9969(10... 詳細表示
近畿圏整備法で、産業及び人口の過度の集中を防止し、かつ、都市の機能の維持及び増進を図る必要がある市街地の区域を「既成都市区域」と定めています。既成都市区域内にある事業用の土地建物等を譲渡し、既成都市区域以外で事業用の土地建物等を取得した場合などに税制上の特例を受けることができます。 税制上の特例については、最寄りの税務署へご相談ください。 税務署所在地・案内(兵庫県)(国税庁) 既成... 詳細表示
宅地建物取引の調査や重要事項説明書に必要な法令について教えてください。
宅地建物取引の調査や重要事項説明書に必要な都市計画法、建築基準法に基づく主な制限内容をHPでご紹介しています。 また、都市計画法、建築基準法以外の宅地建物取引業法施行令第3条に規定された各法令も取りまとめています。関係法令の数が多いため制限内容をすべて掲載しているものではありませんが、参考としてご利用ください。 ・宅地建物取引(重要事項説明) 詳細表示
クレジットカード払いをしているが、領収書は発行してもらえるのか。
水道局から領収証は発行しておりません。 クレジットカード会社が発行するご利用明細書などでご確認ください。 詳細表示
生産緑地の貸借や売買をすることは可能ですが、貸借・売買後も引き続き農地等として管理することが義務付けられます。 生産緑地の貸借や売買をする際は、農地法や公有地の拡大の推進に関する法律、相続税の納税猶予制度などに関する手続きが必要になる場合がありますので、農業委員会事務局や行財政局資産活用課、税務署などにお問い合わせください(都市計画課での手続きは不要です)。 ※生産緑地の解除(生産緑地地... 詳細表示
河川の近くで工事を予定している。河川保全区域について教えてください。
河川法では、河川の管理の必要性から、河川に隣接する一定の地域を「河川保全区域」に指定し、区域内の一定の行為を制限する旨の決まりがあります。 神戸市の管理している河川(準用河川・普通河川)では、河川保全区域は指定しておりません。ただし、近接工事等を行うなど、河川に影響が及ぶ可能性があることを行う際には事前に本市と協議を行ってください。 一級河川・二級河川の河川保全区域の有無については、兵庫県の... 詳細表示
道路に埋設している水道本管(配水管)から、分岐されてご家庭に引き込まれている給水管と、これに直結して取り付けている分水栓、止水栓、水道メーター、蛇口などをまとめて「給水装置」といいます。 ご家庭の水道(給水装置)は、建物の所有者が設置したものであり、所有者の財産です。 水道局が貸与している水道メーター以外の給水装置の修理などの費用は、所有者(使用者)の負担になります。 ビルやマンション... 詳細表示
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