お客様サポートに登録済の場合 お客様サポートのメニュー画面「送付先住所の変更」からお申込みください。 お客様サポートに未登録の場合 水道局お客さま受付センターにお電話ください。 <お問い合わせ> 水道局お客さま受付センター 電話番号:078-797-5555 受付時間:9時~17時15分(土日祝日及び年末年始除く) 詳細表示
敷地が建築基準法上の道路に2m以上接していれば建築は可能です。ただし、再建築の際には、現行の法規定(用途地域、高さ制限、建蔽率、容積率など)に適合する建築物とする必要があります。なお、建物用途・規模によっては道路に対して敷地が4m又は6m以上接する必要があります。【関連リンク】法令制限を調べましょうhttps://www.city.kobe.lg.jp/a81042/kurashi/suma... 詳細表示
生産緑地の貸借や売買をすることは可能ですが、貸借・売買後も引き続き農地等として管理することが義務付けられます。 生産緑地の貸借や売買をする際は、農地法や公有地の拡大の推進に関する法律、相続税の納税猶予制度などに関する手続きが必要になる場合がありますので、農業委員会事務局や行財政局資産活用課、税務署などにお問い合わせください(都市計画課での手続きは不要です)。 ※生産緑地の解除(生産緑地地... 詳細表示
水道管が凍結してしまった時は、タオルや布を巻いて、その上からぬるま湯を少しずつかけてゆっくりと解凍してください。直接熱湯をかけると、水道管が破裂することがあります。水道管が破裂してしまった時は、止水栓を閉め、破裂箇所に布やテープを巻き付けて応急処置をしてから、水道修繕受付センターまたは水道局指定給水装置工事事業者に修理をお申込みください。 <水道修繕受付センター>https://kobe-... 詳細表示
神戸市指定給水装置工事事業者の新規指定、指定事項の変更に関する問い合わせ先を教えてほしい。
水道局給水課調整・連携担当になります。 電話番号は078-341-5606です。 詳細表示
活断層のおおよその位置は、国土地理院が調査した結果を国土地理院ホームページで見る事ができます。 また、神戸市ホームページでは六甲山から南側の市域を調査した結果をまとめた神戸市地域活断層評価図でおおよその位置を示しています。 この活断層評価図は、平成11年7月に発行した冊子、「阪神・淡路大震災と神戸の活断層」に添付されているものです。冊子は神戸市立図書館、神戸市電子図書館および市政情報室で... 詳細表示
神戸市HP「違反建築の通報」の「お問い合わせフォーム」からご通報ください。 https://www.city.kobe.lg.jp/a92551/business/todokede/jutakutoshikyoku/building/violation/tsuhou.html 現地等を調査のうえ、必要があれば然るべき対応を行います。 なお、調査内容や違反の有無、指導内容等については、公... 詳細表示
二世帯住宅で世帯ごとに別々の水道料の検針はしてもらえますか?
二世帯住宅でも各戸に別々のメーターを設置することにより、世帯ごとの使用水量に応じた料金のお支払いをしていただけます。 メーターを世帯ごとに設置するにはいくつかの条件があります。 水道工事や分担金等の支払いが必要です。 水道工事は、神戸市指定給水装置工事事業者にご相談ください。 水道局の相談をご希望の方は、神戸市ホームページ「給水相談の事前予約」から予約をお願いします。 https:/... 詳細表示
水道の新設工事(又は改造・撤去工事)について教えてください。
水道工事は、神戸市指定給水装置工事事業者(以下「指定工事事業者」)でなければできません。 工事をされるときは、指定工事事業者を通じて水道局に申請をしてください。 【神戸市指定給水装置工事事業者一覧】 https://www.city.kobe.lg.jp/a93427/ws/08.html 工事費用は、舗装の種類や配管の長さ等の個別の条件によって異なります。 事前に指定工事事業... 詳細表示
道路に埋設している水道本管(配水管)から、分岐されてご家庭に引き込まれている給水管と、これに直結して取り付けている分水栓、止水栓、水道メーター、蛇口などをまとめて「給水装置」といいます。 ご家庭の水道(給水装置)は、建物の所有者が設置したものであり、所有者の財産です。 水道局が貸与している水道メーター以外の給水装置の修理などの費用は、所有者(使用者)の負担になります。 ビルやマンション... 詳細表示
288件中 131 - 140 件を表示