公共下水道(神戸市のマークが入ったマンホール)に関する相談については、お住まいの区に応じて、各水環境センターへご連絡ください。 <問合せ先> センター名 区 電話・営業時間 東水環境センター管理課サービス係 東灘区、灘区、中央区 078-451-0456(平日9時~17時) 中央水環境センター管理課サービス係 兵庫区、長田区、須磨区 078-641-2711(平日... 詳細表示
都市計画法第29条第1項ただし書に規定する開発許可が不要な建築物および都市計画法第34条各号に規定する建築物が建築できます。詳しくは、「よくある質問」「立地基準」を参照してください。 ・市街化調整区域における開発(建築)許可に関するよくある質問 ・市街化調整区域で建築できる建築物等一覧表(立地基準) 詳細表示
水道管が凍結してしまった時は、タオルや布を巻いて、その上からぬるま湯を少しずつかけてゆっくりと解凍してください。直接熱湯をかけると、水道管が破裂することがあります。水道管が破裂してしまった時は、止水栓を閉め、破裂箇所に布やテープを巻き付けて応急処置をしてから、水道修繕受付センターまたは水道局指定給水装置工事事業者に修理をお申込みください。 <水道修繕受付センター>https://kobe-... 詳細表示
空き家、空き地を売却したい、管理がちゃんとできていないなど、空き家、空き地でお困りごとがあれば、神戸市すまいの安心支援センター「すまいるネット」で相談していただけます。まずは、一般相談員が、空き家、空き地の活用に関するご相談に応じアドバイスを行います。つぎに、専門的な相談が必要と判断した場合、「不動産の専門相談員」が、売却、管理についてアドバイスを行います。さらに、専門相談員が必要と判断した... 詳細表示
景観法や景観条例など、景観規制のある地区のそれぞれの規制内容について教えてください。
行為地によって、規制内容が異なります。下記のホームページをご参考にしてください。なお、行為地がどの景観規制に該当しているのかは、神戸市情報マップの都市計画情報(景観計画区域など)からご確認いただけます。 【関連リンク】 景観関連情報トップページhttps://www.city.kobe.lg.jp/a30028/shise/kekaku/jutakutoshikyoku/scene/i... 詳細表示
鉛製給水管を使用されていても、通常の状態であれば安全性に問題はありません。 朝方や留守など長時間水道を使用されなかった場合には、使い始める際にバケツ1杯程度を、飲み水や炊事以外の用途にお使いいただくことをおすすめします。 鉛製給水管は1971年以前の建物のうち一部で使用されていた配管です。経年劣化による漏水等が発生する可能性もありますので、可能な限りビニール管等へ取替されることをおすすめ... 詳細表示
最近の器具は自分で修理することが困難な混合水栓などの特殊なじゃ口が多いため、水道修繕受付センターまたは神戸市の指定給水装置工事事業者にご相談下さい。 (水道修繕受付センターは、お客さまへの確実・良質な給水装置の修繕サービスの提供を目的として、水道局が開設した組織です。) <お問い合わせ先> ■水道修繕受付センター(24時間365日受付) TEL:0120-976-194... 詳細表示
生産緑地を解除(生産緑地地区の行為の制限を解除)するためには、生産緑地の所有者が神戸市長に買取り申出をする必要があります(生産緑地法第10条、第10条の5)。 買取り申出をするためには、以下の①~④のいずれかを満たす必要があります。 ① 生産緑地地区の指定から30年を経過したとき(特定生産緑地の指定を受けていない場合に限る) ② 特定生産緑地は申出基準日から10年(期限を延長したものは... 詳細表示
浄水場の工程を大別すると、次のようになります。 貯水池 海と山に囲まれた神戸には、水源となる大きな川や湖がありません。 そのために、明治から大正時代にかけて市内に3つの貯水池を造って、川の水や雨水を貯めています。(布引貯水池、烏原貯水池、千苅貯水池) 着水井(ちゃくすいせい) 貯水池や川から浄水場に送り込まれてくる水(原水)を、着水井に一旦溜めて、きれいにする準備をします。 混和... 詳細表示
西区(淡河町、大沢町、八多町の各一部)や北区(神出町、岩岡町、押部谷町、平野町の各一部)では農業集落排水処理施設で下水処理をしています。浄化槽で下水処理をしている区域もあります。 農業集落排水処理施設については建設局下水道部計画課(電話:078-806-8546)に、浄化槽については環境局環境保全課(電話:078-595-6223)までお問い合わせください。 【関連リンク】 神戸市... 詳細表示
292件中 131 - 140 件を表示