敷地が建築基準法上の道路に2m以上接していれば建築は可能です。ただし、再建築の際には、現行の法規定(用途地域、高さ制限、建蔽率、容積率など)に適合する建築物とする必要があります。なお、建物用途・規模によっては道路に対して敷地が4m又は6m以上接する必要があります。【関連リンク】法令制限を調べましょうhttps://www.city.kobe.lg.jp/a81042/kurashi/suma... 詳細表示
【河川】 神戸市では比較的小さな川(準用河川や普通河川)を管理しています。より大きな川(一級河川や二級河川)は兵庫県(神戸土木事務所)が管理しています。 一級河川・二級河川の土地の境界確定については兵庫県(神戸土木事務所)へご確認ください。 準用河川・普通河川の土地の境界確定については神戸市(河川課)へご連絡ください。 なお、河川種別(一級河川等)については、神戸市情報マップ「河川図」(以下... 詳細表示
一定規模以上の建築物を【指定建築物】と位置付け、建築主等に「標識の設置」や「近隣住民への説明」を義務付けています。また、指定建築物の種類により、確認申請をしようとする30日前又は10日前までに、指定建築物建築届の提出が必要です。対象となる建築物や届出について、詳しくは「指定建築物制度」のHPを確認してください。 指定建築物制度 また、建築紛争(トラブル)の当事者になった場合は、「建築紛争... 詳細表示
お客様サポートに登録済の場合 お客様サポートのメニュー画面「送付先住所の変更」からお申込みください。 お客様サポートに未登録の場合 水道局お客さま受付センターにお電話ください。 <お問い合わせ> 水道局お客さま受付センター 電話番号:078-797-5555 受付時間:9時~17時15分(土日祝日及び年末年始除く) 詳細表示
過去に住居表示が実施されたことにより、住所の表示が変わったことを証明するものが欲しい。
住居表示実施当時の住所を現在管轄する区役所まちづくり課・北神区役所市民課・北須磨支所市民課の窓口で証明書を発行しています。住居表示旧新対照表に載っている方(世帯主など)であれば発行することができます。発行手数料は無料です。<問合せ先>・各区役所・支所 詳細表示
気軽に自然に親しんでいただけるよう、布引貯水池・烏原貯水池周辺をハイキングコースとして一般に開放しています。 ただし、貯水池は飲み水をためておく場所なので、水質汚染防止のため魚釣りは禁止しています。 また、ごみは各自お持ち帰りいただくなど、神戸市民の貴重な自己水源を守るため、ご協力をお願いいたします。 詳細表示
水道の新設工事(又は改造・撤去工事)について教えてください。
水道工事は、神戸市指定給水装置工事事業者(以下「指定工事事業者」)でなければできません。 工事をされるときは、指定工事事業者を通じて水道局に申請をしてください。 【神戸市指定給水装置工事事業者一覧】 https://www.city.kobe.lg.jp/a93427/ws/08.html 工事費用は、舗装の種類や配管の長さ等の個別の条件によって異なります。 事前に指定工事事業... 詳細表示
上水道の使用水量によって下水道使用料が決められるのはどうしてですか?
「水道の使用水量=下水道への排除汚水量」としているためです。水道はメーターによって使用水量が測定できますが、下水道に排除される水量は、正確に計るメーターがありません。下水に流すものには固形物が含まれていたり、水道のように管が満水状態ではないことなどから正確に計るのは困難です。そのため、下水道に排除される水量はある程度の誤差を前提として、「水道の使用水量=下水道への排除汚水量」として、下水道使... 詳細表示
住居表示実施済みの区域で建物を新築や建替えしたときは、住所を決定するための新築届が必要です。 以前に建物が建っていても、建物の入口の位置によって番号がかわる場合がありますので、手続きが必要です。 住居表示を実施しているかどうかはホームページを参照していただくか、各区役所地域協働課・北神区役所市民課・北須磨支所市民課へお尋ねください。 ■届出をするところ 建物を建築された区の区役所... 詳細表示
建築基準法では、建築物の敷地は「建築基準法上の道路」に一定の長さ以上接していなければならないとされています。そのため建物などの建築を行なう場合は、現在の敷地に接する道路が「建築基準法上の道路」かどうかをお調べいただく必要があります。建築基準法上の道路には次のようなものがあります。(1)幅4メートル以上の公道(道路法)、開発道路(都市計画法)、位置指定道路など(2)幅4メートル未満の道で一定の... 詳細表示
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