水道の新設工事(又は改造・撤去工事)について教えてください。
水道工事は、神戸市指定給水装置工事事業者(以下「指定工事事業者」)でなければできません。 工事をされるときは、指定工事事業者を通じて水道局に申請をしてください。 【神戸市指定給水装置工事事業者一覧】 https://www.city.kobe.lg.jp/a93427/ws/08.html 工事費用は、舗装の種類や配管の長さ等の個別の条件によって異なります。 事前に指定工事事業... 詳細表示
気軽に自然に親しんでいただけるよう、布引貯水池・烏原貯水池周辺をハイキングコースとして一般に開放しています。 ただし、貯水池は飲み水をためておく場所なので、水質汚染防止のため魚釣りは禁止しています。 また、ごみは各自お持ち帰りいただくなど、神戸市民の貴重な自己水源を守るため、ご協力をお願いいたします。 詳細表示
過去に住居表示が実施されたことにより、住所の表示が変わったことを証明するものが欲しい。
住居表示実施当時の住所を現在管轄する区役所まちづくり課・北神区役所市民課・北須磨支所市民課の窓口で証明書を発行しています。住居表示旧新対照表に載っている方(世帯主など)であれば発行することができます。発行手数料は無料です。<問合せ先>・各区役所・支所 詳細表示
お客様サポートに登録済の場合 お客様サポートのメニュー画面「送付先住所の変更」からお申込みください。 お客様サポートに未登録の場合 水道局お客さま受付センターにお電話ください。 <お問い合わせ> 水道局お客さま受付センター 電話番号:078-797-5555 受付時間:9時~17時15分(土日祝日及び年末年始除く) 詳細表示
一定規模以上の建築物を【指定建築物】と位置付け、建築主等に「標識の設置」や「近隣住民への説明」を義務付けています。また、指定建築物の種類により、確認申請をしようとする30日前又は10日前までに、指定建築物建築届の提出が必要です。対象となる建築物や届出について、詳しくは「指定建築物制度」のHPを確認してください。 指定建築物制度 また、建築紛争(トラブル)の当事者になった場合は、「建築紛争... 詳細表示
【河川】 神戸市では比較的小さな川(準用河川や普通河川)を管理しています。より大きな川(一級河川や二級河川)は兵庫県(神戸土木事務所)が管理しています。 一級河川・二級河川の土地の境界確定については兵庫県(神戸土木事務所)へご確認ください。 準用河川・普通河川の土地の境界確定については神戸市(河川課)へご連絡ください。 なお、河川種別(一級河川等)については、神戸市情報マップ「河川図」(以下... 詳細表示
敷地が建築基準法上の道路に2m以上接していれば建築は可能です。ただし、再建築の際には、現行の法規定(用途地域、高さ制限、建蔽率、容積率など)に適合する建築物とする必要があります。なお、建物用途・規模によっては道路に対して敷地が4m又は6m以上接する必要があります。【関連リンク】法令制限を調べましょうhttps://www.city.kobe.lg.jp/a81042/kurashi/suma... 詳細表示
近所に建築看板が掲げられている。何が行われているか調べてほしい。
建築に関する看板は建築・建設関係法令に基づき設置されており、多数の種類が存在します。 現地に看板が設置されたことで不安に思われる場合は、看板に記載されている連絡先、事業主にお問い合わせください。 また、看板の設置について関係法令および基準を知りたい場合は下記を参考にお問い合わせください。 建築確認済証看板:建築住宅局建築安全課(078-595-6561) 開発条例に基づく看板:都市局都市計... 詳細表示
水道を使いたいが、メーターが取り外されていた。どうすればいいか?
水道メーターが取り外されている場合はメーターを据え付ける必要があります。水道局お客さま受付センターまで、受付時間内にご連絡ください。 <お問い合わせ>水道局お客さま受付センター電話番号:078-797-5555受付時間:9時~17時15分(土日祝日及び年末年始除く) 詳細表示
住居表示旧新対照表に載っている方や法人等については、住居表示変更証明書を発行しています。 住居表示が実施されたことにより住所の表示が変わったことを証明するものです。 ■請求請求先:住居表示実施当時の住所を現在管轄する区役所地域協働課・北神区役所市民課・北須磨支所市民課 ■請求できる人:証明書を必要とする方ならどなたでも ■必要なもの:特になし ■手数料:無料 住居表示実施済み... 詳細表示
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