水道管が凍結してしまった時は、タオルや布を巻いて、その上からぬるま湯を少しずつかけてゆっくりと解凍してください。直接熱湯をかけると、水道管が破裂することがあります。水道管が破裂してしまった時は、止水栓を閉め、破裂箇所に布やテープを巻き付けて応急処置をしてから、水道修繕受付センターまたは水道局指定給水装置工事事業者に修理をお申込みください。 <水道修繕受付センター>https://kobe-... 詳細表示
汚水管、雨水管、マンホール、接続桝、取付管を表示しています。 詳細表示
庭の散水に使用している水道水は公共下水道に流れていないのに、なぜ下水道使用料がかかるのですか?
神戸市では、実際の下水道使用水量(排除汚水量)を計測することが技術的に困難かつ多額の費用を要することから、多少の誤差はあるものの合理的かつ費用を抑える手段として「水道使用水量=下水道使用水量(排除汚水量)」とみなしています。そのため、散水に使用した水量も含めて下水道使用料がかかります。ただし、農業用や工事現場用などで使用水量の全量を散水に使用している等、水道使用水量と公共下水道に排除する水量... 詳細表示
建物を建築する際に適用されるバリアフリー法の基準について教えてください。
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー法)および、兵庫県「福祉のまちづくり条例」において建築物の用途及びその面積に応じてバリアフリー整備を義務付けています。整備基準の内容についてはホームページをご覧頂くか、建築住宅局 建築指導部 建築安全課にお問合せください。 届出に関する内容についてはホームページ... 詳細表示
■家庭系し尿 無料です。 ■事業系し尿 有料ですので、神戸水質保全協同組合(電話:078-221-0730)へご連絡ください。 詳細表示
河川や水路の占用をしたい。(例:川に橋を架ける、工事で隣接する河川敷地を利用)
河川や水路は公共のために使うものであるため、橋を架けるなど特定の使用については河川、水路の管理者に手続きをする必要があります。 河川、水路の管理者をお調べになりたいときは、神戸市河川課ホームページ「川に関するご相談は(占用(使用)許可)」(以下URL)から確認することができますので、所管する管理者が必要とする手続を行ってください。 神戸市:川に関するご相談は(占用(使用)許可) (kobe.... 詳細表示
ホームページの「くらし・手続き」から「住まい・水道・下水道」「下水道」「公共下水道台帳」の順に選んでいただくか、検索バーに「情報マップ」と入力いただくと掲載しているページがご覧いただけます。 詳細表示
近隣で工事をしているが、何が建つのかなど、概要を教えてください。
工事中のものも含め、建築確認がされた建物は、建築住宅局建築調整課の概要書閲覧窓口(①番窓口)で建築計画概要書を閲覧することができます。工事現場に確認済の表示板があるなど、建築確認番号がわかる場合はその番号を、わからない場合は、地図等や敷地の位置がわかる資料をお持ちください。※概要書閲覧窓口の受付時間は、平日の8時45分~11時55分と、12時55分~17時30分です。 検索に時間がかかる場... 詳細表示
住居表示実施済みの区域で建物を新築や建替えしたときは、住所を決定するための新築届が必要です。 以前に建物が建っていても、建物の入口の位置によって番号がかわる場合がありますので、手続きが必要です。 住居表示を実施しているかどうかはホームページを参照していただくか、各区役所地域協働課・北神区役所市民課・北須磨支所市民課へお尋ねください。 ■届出をするところ 建物を建築された区の区役所... 詳細表示
下水道使用料は、公共下水道を使用しはじめたときから納めていただきます。 水道水の使用量などから算出し、基本的に2箇月ごとに水道料金とあわせて納めていただきます。 また、井戸水、雨水、温泉水等を使用されていても、下水道使用料を納めていただく必要があります。 2か月で汚水を排出した量(汚水量)が10立方メートルまでであれば、使用料は1,000円。 それ以降、1立方メートル毎に加算される仕組... 詳細表示
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