水道局の作業に伴い断水や濁水が生じる場合は水道局HPに掲載するとともに、あらかじめ、ビラ等によりお知らせします。 また、影響が広範囲におよぶ場合は、新聞にも掲載します。 漏水事故などにより、突発的な断水、濁水が生じるおそれがある場合は、水道局HPへの掲載や広報車等の状況に応じた手段によりお知らせします。 <お問い合わせ先> ■水道局 水道管理事務所 東灘区・灘区・中央区・兵庫... 詳細表示
水質事故(魚の大量死、異臭、油膜などの異常が突発的に発生すること)については、下記までお知らせください。 <問合せ先> 環境局環境保全課 電話:078-595-6223 ※休日夜間で人命に関わる事態が発生している場合には、休日夜間緊急連絡センターへお電話ください。 休日夜間緊急連絡センター 電話:0120-086-106 詳細表示
排水量を計測するメーターによる下水道使用水量の認定は行っていないのですか?
排水メーターは故障が多く、また、その計測数値についても技術的な問題により信頼性に疑義が生じているため、現在は排水メーターによる新規の減量認定を停止しています。詳しくは下水道部経営管理課業務担当までお問い合わせください。<問合わせ先>建設局 下水道部 経営管理課 業務担当電話:078-806-8709 【関連リンク】排水メーターによる排除汚水量の新規認定の停止についてhttps://www.... 詳細表示
標準構造図集(PDF形式)は、下記URLからダウンロードできますhttps://www.city.kobe.lg.jp/a48501/business/todokede/kensetsukyoku/work/dobokuzusyu.html CAD形式(SFC及びDWG)のファイルは、建設局技術管理課にてCDにより貸し出ししています。 【関連リンク】神戸市標準構造図集(土木一般工事)h... 詳細表示
神戸市吹付けアスベスト除去等補助制度について教えてください。
この制度は、市内にある民間の既存建築物にある吹付けアスベストの含有調査や、除去等工事に要する費用の一部を補助する制度です。 補助対象となる建物かどうか等、確認させて頂きたい点や申請の際の注意事項がありますので、調査依頼や除去工事を行う前に必ず担当課へご相談ください。 (1)アスベスト調査に対する補助 建築物に吹付け建材がある場合に、アスベストを含有するかどうかについて、専門の調査機関における... 詳細表示
風致地区とは、都市計画法に定める地域地区のひとつで、都市の良好な自然的景観を維持することを目的としています。風致地区内で以下のような行為を行なう場合は、事前に申請を行い、許可を受けることが必要です。・建築物、工作物の新築、増築、改築・建築物等の色彩の変更・宅地の造成などの土地の形質の変更・樹木の伐採・土石等のたい積など風致地区は、第1種から第3種の3つに区分され、種別に応じて、建築物の高さ、... 詳細表示
排水の処理施設を持っている等、一定の要件を満たす事業場に、排水管理の責任者を明確にしていただく制度です。責任者になるには必要な資格があります。詳しくは、HPをご覧いただくか、建設局下水道部計画課事業場排水指導担当にお問合せください https://www.city.kobe.lg.jp/a27732/business/todokede/kensetsukyoku/haisui/regulat... 詳細表示
水道の新設工事(又は改造・撤去工事)について教えてください。
水道工事は、神戸市指定給水装置工事事業者(以下「指定工事事業者」)でなければできません。 工事をされるときは、指定工事事業者を通じて水道局に申請をしてください。 【神戸市指定給水装置工事事業者一覧】 https://www.city.kobe.lg.jp/a93427/ws/08.html 工事費用は、舗装の種類や配管の長さ等の個別の条件によって異なります。 事前に指定工事事業... 詳細表示
道路に埋設している水道本管(配水管)から、分岐されてご家庭に引き込まれている給水管と、これに直結して取り付けている分水栓、止水栓、水道メーター、蛇口などをまとめて「給水装置」といいます。 ご家庭の水道(給水装置)は、建物の所有者が設置したものであり、所有者の財産です。 水道局が貸与している水道メーター以外の給水装置の修理などの費用は、所有者(使用者)の負担になります。 ビルやマンション... 詳細表示
河川の近くで工事を予定している。河川保全区域について教えてください。
河川法では、河川の管理の必要性から、河川に隣接する一定の地域を「河川保全区域」に指定し、区域内の一定の行為を制限する旨の決まりがあります。 神戸市の管理している河川(準用河川・普通河川)では、河川保全区域は指定しておりません。ただし、近接工事等を行うなど、河川に影響が及ぶ可能性があることを行う際には事前に本市と協議を行ってください。 一級河川・二級河川の河川保全区域の有無については、兵庫県の... 詳細表示
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