日影による中高層の建築物の高さの制限については、都市局都市計画課において用途地域、容積率をお調べのうえ、下記URLより制限内容をご確認ください。 https://www.city.kobe.lg.jp/a81042/business/todokede/jutakutoshikyoku/building/procedure/hikage.html 詳細表示
下水道事業は、汚水(生活排水)の処理に係る経費を下水道使用料でまかなっています。 本市の下水道使用料は、消費税改定を除いて、1986年から値上げをせず維持してきました。 しかし今後、人口減少や節水機器の普及等により使用料収入が減少していくこと、高度成長期に集中的に整備した下水処理場や管きょが老朽化しており、これらの改築更新に伴う費用が増加していくこと等の理由により、下水道事業の経営状況... 詳細表示
クレジットカード支払いをお客様サポートから申請したが、いつ登録になるのか。
お申込みから登録まで約1週間程度かかります。 登録のタイミングによっては、直近のご請求がクレジット払いにならない場合がありますので、ご容赦ください。 <お問い合わせ> 水道局お客さま受付センター 電話番号:078-797-5555 受付時間:9時~17時15分(土日祝日及び年末年始除く) <a href="%22%E3%81%93%E3%81%93%E3%81%AB... 詳細表示
住所からその土地の地番を教えてほしい。または土地の地番からその住所を教えてほしい。
住所と地番は直接対応するものではありませんので、電話等でのお調べは致しかねます。 神戸市のホームページで公開している地番参考図と、市販の地図等を参考にしてお調べください。 【関連リンク】 神戸市固定資産(土地)地番参考図 https://www.city.kobe.lg.jp/a03858/kurashi/tax/kotei/tochi_main/index.html 住居... 詳細表示
最近水道の水の出が悪いのですが、どこに相談したら良いですか?
水の出が悪い原因は、給水装置が古くなっている場合や、水が漏れている場合、また付近の使用量が急に多くなり既設の配水管ではまかないきれない場合などが考えられます。 詳しくはお住まいの区を所管している水道管理事務所(工事担当)へご相談ください。 ご自宅内・集合住宅等建物内のすべてで水の出が悪い場合 ■水道局 各水道管理事務所 お問い合わせ先 東灘区・灘区・中央区・兵庫区・・・東部... 詳細表示
給水管はお客さまの財産ですので、お客さま自身の費用負担で、神戸市の指定給水装置工事事業者(以下「指定工事業者」)に依頼して取り替えていただく必要があります。 (指定工事業者については、神戸市ホームページ「神戸市指定給水装置工事事業者一覧」に掲載しています。) なお、鉛管の取替え工事には助成金制度、融資制度もあります。 相談をご希望の方は、水道局HP「給水相談の事前予約」ページから予約を... 詳細表示
上水道の使用水量によって下水道使用料が決められるのはどうしてですか?
「水道の使用水量=下水道への排除汚水量」としているためです。水道はメーターによって使用水量が測定できますが、下水道に排除される水量は、正確に計るメーターがありません。下水に流すものには固形物が含まれていたり、水道のように管が満水状態ではないことなどから正確に計るのは困難です。そのため、下水道に排除される水量はある程度の誤差を前提として、「水道の使用水量=下水道への排除汚水量」として、下水道使... 詳細表示
排水の処理施設を持っている等、一定の要件を満たす事業場に、排水管理の責任者を明確にしていただく制度です。責任者になるには必要な資格があります。詳しくは、HPをご覧いただくか、建設局下水道部計画課事業場排水指導担当にお問合せください https://www.city.kobe.lg.jp/a27732/business/todokede/kensetsukyoku/haisui/regulat... 詳細表示
市営住宅入居の募集時期、申込方法、抽選方法について教えてください。
市営住宅の募集は、定時募集・常時募集の2種類あり、次のとおり実施しています。 ■定時募集 ・募集時期:5月、8月、11月、2月の年4回実施 ・申込方法:申込案内書挟み込みの申込書類に必要事項を記入のうえ、 郵送により申し込む。 ・抽選方法:下記の市営住宅募集係にお問い合わせください。 ※定時募集の詳細等は、「広報紙KOBE」でお知らせします。 ※申込案内書は、募集時期に... 詳細表示
近畿圏整備法で、産業及び人口の過度の集中を防止し、かつ、都市の機能の維持及び増進を図る必要がある市街地の区域を「既成都市区域」と定めています。既成都市区域内にある事業用の土地建物等を譲渡し、既成都市区域以外で事業用の土地建物等を取得した場合などに税制上の特例を受けることができます。 税制上の特例については、最寄りの税務署へご相談ください。 税務署所在地・案内(兵庫県)(国税庁) 既成... 詳細表示
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