再度お申込みが必要となります。お手数ですが、お客様サポートからお申込みください。 神戸市水道局お客様サポート 詳細表示
神戸市へ提出いただく神戸市内の建築物については、提出手数料は不要です。 【関連リンク】 特殊建築物等(特定建築物)定期報告制度 https://www.city.kobe.lg.jp/a92551/business/todokede/jutakutoshikyoku/building/procedure/teikihoukoku/kenchiku.html 詳細表示
密集市街地にある昭和56年5月以前に着工された木造の建物を解体する場合に補助金を支給しています。対象区域、条件及び補助金額等、詳しくは、下記参考URLにあるHPか、すまいるネットまでお問合せください。 <問合せ先>神戸市すまいとまちの安心支援センター(すまいるネット)住所:神戸市長田区二葉町5丁目1-1アスタくにづか5番館2階電話:078-647-9933(10:00~17:... 詳細表示
「公共下水道台帳」の画面左上にある「利用許諾」をクリックした画面に表示されているURLから「利用マニュアル」をご確認ください。管きょやマンホールの構造をお調べになる場合は、下水道設計標準図をご覧ください。構造図は、トップページから総合メニュー><らし・手続き>住まい・水道・下水道>下水道>事業者の皆様へ>各種仕様書から、下水道設計標準図をご覧いただけます。 詳細表示
Q1.空き家・空き地の地域利用とはどのような利用方法ですか? A1.子ども食堂や高齢者の憩いの場、コミュニティ農園といった地域活動や交流の拠点などの営利を目的としない公益的な活動のために空き家・空き地を利用することです。 Q2.地域利用に空き家・空き地を活用したいのですが、紹介してもらえますか? A2.神戸市すまいの安心支援センター「すまいるネット」の運営する空き家・空き地地域利用バンクに... 詳細表示
国土利用計画法に基づく土地売買等届出書の提出について教えてください。
国土利用計画法に基づく土地売買等届出制度は、土地の投機的取引や地価の高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用を図るため、一定面積以上の土地取引について権利取得者(譲受人)により届出を行う制度です。市街化区域内において2,000平方メートル以上の土地、市街化調整区域において5,000平方メートル以上の土地の売買等の契約を締結したとき、土地の権利取得者(譲受人)は契約締結日(当日を含む)... 詳細表示
法人を対象に、FAXでの開栓・閉栓の申込みを受け付けています。 FAXでのお手続き(法人向け)(水道局ホームページ) 個人のお客様は、水道局お客さま受付センターにご連絡ください。 <送付先・お問い合わせ>水道局お客さま受付センターFAX:078-797-5681電話番号:078-797-5555受付時間:9時~17時15分(土日祝日及び年末年始除く) 【関連リンク】 使用開始・... 詳細表示
特別緑地保全地区とはどのような地区で、どのような規制がありますか?
特別緑地保全地区は、「都市緑地法」に規定される地域で、都市の無秩序な拡大の防止に資する緑地、都市の歴史的・文化的価値を有する緑地、生態系に配慮したまちづくりのための動植物の生息、生育地となる緑地等の保全を図ることを目的としています。 原則として、建築物の建築等の行為は現状凍結的に制限されています。 【関連リンク】風致地区など緑地に関する規制の種類と規制の概要https://www.ci... 詳細表示
届出が必要かどうかについては、行為地や規模によって異なります。判断するには、その土地がどの景観規制に該当しているか、場所を特定する必要がありますので、お手数ですが神戸市情報マップの都市計画情報(景観計画区域など)で、どういった景観規制がかかっているのかをご確認ください。また、規制内容については下記のホームページを参考にしてください。 【関連リンク】 神戸市情報マップ 都市計画情報(景観計画... 詳細表示
不特定多数の人が利用する一定規模以上の建築物(特殊建築物等)については、平成17年6月1日以降に提出された定期報告の概要書を閲覧することが出来ます。 安全対策課窓口⑫(三宮国際ビル5階(神戸市中央区浜辺通2-1-30))にて申請してください。 なお、申請の際には、建物を特定するために建物所在地、用途及び建物名称についての情報が必要です。 【関連リンク】定期報告制度(建築物・指定建築設備... 詳細表示
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