条例により、文教上好ましくない用途の建築を制限している地区です。(例:キャバレー、ホテル、劇場、遊技場など)特別用途地区として指定しています。住宅系の用途の建築物に制限はありません。詳しくは、文教地区のホームページをご覧ください。 特別用途地区「文教地区」 文教地区に入っているかどうかは、神戸市情報マップで確認できます。次の神戸市ホームページ内リンク先をご確認ください。 都市計画情報(... 詳細表示
緑地の育成区域とはどのような地区で、どのような規制がありますか?
「緑地の保全、育成及び市民利用に関する条例」により、緑地の保全等を図るために必要な区域を緑地の保存区域、保全区域、育成区域として指定されています。 緑地の育成区域は、自然環境面及び景観面の機能を有し、レクリエーション面の機能の高い区域について指定しており、緑地に影響の与える行為(土地の形質の変更、木竹の伐採)は許可が必要です。 【関連リンク】風致地区など緑地に関する規制の種類と規制の概... 詳細表示
排水管理責任者の資格認定講習については、HPをご覧いただくか、建設局下水道部計画課事業場排水指導担当にお問合せください https://www.city.kobe.lg.jp/a27732/business/todokede/kensetsukyoku/haisui/regulation4.html 詳細表示
トイレの水洗化、公共下水道の利用や宅地内及び通路等の排水設備などについての相談先を教えてください。
トイレの水洗化、公共下水道の利用や宅地内及び通路等の排水設備などについては、お住まいの区を所管している各水環境センターにご相談ください。<問合せ先> ・建設局東水環境センター管理課サービス係(東灘区、灘区、中央区) 電話:078-451-0456 ・建設局中央水環境センター管理課サービス係(兵庫区、長田区、須磨区) 電話:078-641-2711 ・建設局中央水環境センター管理... 詳細表示
下水道使用料は、公共下水道を使用しはじめたときから納めていただきます。 水道水の使用量などから算出し、基本的に2箇月ごとに水道料金とあわせて納めていただきます。 また、井戸水、雨水、温泉水等を使用されていても、下水道使用料を納めていただく必要があります。 2か月で汚水を排出した量(汚水量)が10立方メートルまでであれば、使用料は1,000円。 それ以降、1立方メートル毎に加算される仕組... 詳細表示
最近水道の水の出が悪いのですが、どこに相談したら良いですか?
水の出が悪い原因は、給水装置が古くなっている場合や、水が漏れている場合、また付近の使用量が急に多くなり既設の配水管ではまかないきれない場合などが考えられます。 詳しくはお住まいの区を所管している水道管理事務所(工事担当)へご相談ください。■水道局 各水道管理事務所 お問い合わせ先 東灘区・灘区・中央区・兵庫区・・・東部水道管理事務所 TEL:078-341-5451 FAX:078-341... 詳細表示
消毒のために用いる塩素と水道水中のわずかな有機物が反応してできる物質で、発ガン性を示すものがあります。水道法では、クロロホルム、ブロモジクロロメタン、ジブロモクロロメタン、ブロモホルムの4種類とその合計量について基準が定められています。なお、水道局では、中間塩素処理やオゾン・粒状活性炭処理によりその低減化をおこなっています。 詳細表示
二世帯住宅で世帯ごとに別々の水道料の検針はしてもらえますか?
二世帯住宅でも各戸に別々のメーターを設置することにより、世帯ごとの使用水量に応じた料金のお支払いをしていただけます。メーターを世帯ごとに設置するにはいくつかの条件があります。 水道工事や分担金等の支払いが必要です。 水道工事は、神戸市指定給水装置工事事業者にご相談ください。分担金等は、お住まいの区を担当する水道局配水課審査担当にご相談ください。<問合せ先>東灘区、灘区、中央区、兵庫区、北区・... 詳細表示
報告の対象となる建築物の要件・報告時期は、参考URL特殊建築物等(特定建築物)定期報告制度の「定期報告制度のお知らせ(特殊建築物等パンフレット)」をご覧ください。 建築基準法により、一定規模以上の建築物(特殊建築物等)は、定期的に有資格者で調査し、その結果を報告することが義務付けられています。 一定要件の設備(建築設備、防火設備)を設置している場合は、その検査と報告も義務づけられています。... 詳細表示
排水量を計測するメーターによる下水道使用水量の認定は行っていないのですか?
排水メーターは故障が多く、また、その計測数値についても技術的な問題により信頼性に疑義が生じているため、現在は排水メーターによる新規の減量認定を停止しています。詳しくは下水道部経営管理課業務担当までお問い合わせください。<問合わせ先>建設局 下水道部 経営管理課 業務担当電話:078-806-8709 【関連リンク】排水メーターによる排除汚水量の新規認定の停止についてhttps://www.... 詳細表示
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