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『 すまい・水道・下水道 』 内のFAQ

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  • 下水道台帳図に表示されている内容は何ですか?

    汚水管、雨水管、マンホール、接続桝、取付管を表示しています。 詳細表示

    • No:2062
    • 公開日時:2024/10/31 13:32
    • カテゴリー: 下水道
  • 建築協定の内容を確認したい。

    各地区の建築協定の内容は、神戸市ホームページの建築協定地区一覧から確認できます。 次の神戸市ホームページ内リンク先をご確認ください。 建築協定の地区一覧・概要 ※協定の内容の詳しい取扱いは、各地区の建築協定運営委員会にお問い合わせください。  運営委員会の連絡先の閲覧方法は、次のFAQから確認できます。 建築協定運営委員会の連絡先を知りたい。 詳細表示

  • 建築協定の区域内かを知りたい。

    お調べの土地が建築協定の地区内かどうかは、神戸市情報マップで確認できます。 次の神戸市ホームページ内リンク先をご確認ください。 都市計画情報(用途地域など)検索 建築協定地区内の土地が建築協定に参加している区画かどうかは、各地区の建築協定運営委員会にお問い合わせください。運営委員会の連絡先の閲覧方法は、次のFAQから確認できます。 建築協定運営委員会の連絡先を知りたい。 詳細表示

  • 当該敷地が地区計画の区域であるか、またその場合、規制の内容を教えてください。

    地区計画の区域は、神戸市HPの「神戸市情報マップ」から「都市計画・まちづくり」>「地区計画・建築協定など」のマップを選択して確認できます。 地区計画区域内の規制内容と届出の要否および届出様式は神戸市HPの「地区計画」をご覧ください。 ・地区計画 ・神戸市情報マップ 詳細表示

  • まちづくり協定について教えてください。

    ■「神戸市地区計画及びまちづくり協定等に関する条例(まちづくり条例)」(昭和56 年制定)に基づいて定められる神戸市独自のまちづくりのルールです。 ■住民の皆さんが主体となる『まちづくり協議会』(会の名称は地区によって違います)がまちの将来像や方針などをまとめ、そのうち建物などについてルールとして決めておくことが必要な事項を『まちづくり協定』として定め、市?との間で締結しています。 ■まちづ... 詳細表示

  • 新しい浄化槽を設置しますが、どんな手続きが必要ですか。

    ■建物の新築・改築にあわせて設置する場合(建築確認申請が必要な場合)・建築確認申請書類に浄化槽関係書類を添付して、指定確認検査機関等へ提出してください。市への浄化槽設置届の提出は不要です。■既設の建物に浄化槽を設置される場合・市へ浄化槽設置届を提出する必要があります。浄化槽設置届に必要な添付書類等については、市ホームページ「届出等様式(浄化槽関係)」の浄化槽設置届の項をご確認ください。 詳細表示

    • No:857
    • 公開日時:2024/11/07 17:12
    • 更新日時:2024/11/14 10:56
    • カテゴリー: 下水道
  • 海水浴場の水質を知りたいのですが。

    ・神戸市では、毎年、海開き前の6月頃、海開き中の7、8月頃に須磨海水浴場とアジュール舞子の水質を調査し、海水浴場として適した水質であるかどうかについて公表しております。・調査の結果は、市ホームページで確認することができます。 詳細表示

    • No:784
    • 公開日時:2024/10/31 13:26
    • 更新日時:2024/11/07 15:44
    • カテゴリー: 水質
  • 河川・水路と隣接する土地の境界を確定したい。

    【河川】 神戸市では比較的小さな川(準用河川や普通河川)を管理しています。より大きな川(一級河川や二級河川)は兵庫県(神戸土木事務所)が管理しています。 一級河川・二級河川の土地の境界確定については兵庫県(神戸土木事務所)へご確認ください。 準用河川・普通河川の土地の境界確定については神戸市(河川課)へご連絡ください。 なお、河川種別(一級河川等)については、神戸市情報マップ「河川図」(以下... 詳細表示

    • No:781
    • 公開日時:2025/04/01 17:00
    • カテゴリー: 河川
  • 河川に油が流れている/川の水が白く濁っているのですが。

    水質事故(魚の大量死、異臭、油膜などの異常が突発的に発生すること)については、下記までお知らせください。 <問合せ先> ・環境局環境保全課 電話:078-595-6223 (休日夜間の場合は、休日・夜間緊急連絡センター フリーダイヤル0120-086-106へ) 詳細表示

    • No:778
    • 公開日時:2025/04/01 17:00
    • カテゴリー: 河川
  • 特殊建築物等の定期報告が必要な建物か知りたい。

    報告の対象となる建築物の要件・報告時期は、参考URL特殊建築物等(特定建築物)定期報告制度の「定期報告制度のお知らせ(特殊建築物等パンフレット)」をご覧ください。 建築基準法により、一定規模以上の建築物(特殊建築物等)は、定期的に有資格者で調査し、その結果を報告することが義務付けられています。 一定要件の設備(建築設備、防火設備)を設置している場合は、その検査と報告も義務づけられています。... 詳細表示

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