届出が必要かどうかについては、行為地や規模によって異なります。判断するには、その土地がどの景観規制に該当しているか、場所を特定する必要がありますので、お手数ですが神戸市情報マップの都市計画情報(景観計画区域など)で、どういった景観規制がかかっているのかをご確認ください。また、規制内容については下記のホームページを参考にしてください。 【関連リンク】 神戸市情報マップ 都市計画情報(景観計画... 詳細表示
都市再生機構施行地区の土地区画整理事業の図面、文書等はありますか?
都市再生機構が施行した地区の図面、文書については、事業完了から一定期間が経過 しているので廃棄していると聞いております。 詳細表示
特定施設の設置や除害施設の設置等の届出があります。 操業内容等により届出が必要となる場合がありますので、詳しくはHPをご覧いただくか、建設局下水道部計画課事業場排水指導担当にお問合せください。 https://www.city.kobe.lg.jp/a27732/business/todokede/kensetsukyoku/haisui/regulation.html#notificati... 詳細表示
公共下水道の供用が開始された場合には、公共下水道に流入させるために排水設備を設置しなければならない旨、下水道法第10条に規定されています。 排水設備は皆様方のご家庭から発生する下水を神戸市が管理する接続ます(公共下水道・市章入り)に流入させるために必要な排水管や中間ますなどで、個人財産となるため、個人の費用で設置していただき、維持管理していただくことになります。なお、 排水設備の新設等を行う... 詳細表示
・神戸市では、浄化槽の設置に必要な費用の一部を補助を設けています。補助の金額、条件など詳しい内容は、市ホームページ「浄化槽に関する補助制度」をご確認ください。 詳細表示
■家庭系し尿 無料です。 ■事業系し尿 有料ですので、神戸水質保全協同組合(電話:078-221-0730)へご連絡ください。 詳細表示
下水道使用料は、公共下水道を使用しはじめたときから納めていただきます。 水道水の使用量などから算出し、基本的に2箇月ごとに水道料金とあわせて納めていただきます。 また、井戸水、雨水、温泉水等を使用されていても、下水道使用料を納めていただく必要があります。 2か月で汚水を排出した量(汚水量)が10立方メートルまでであれば、使用料は1,000円。 それ以降、1立方メートル毎に加算される仕組... 詳細表示
水道工事等により水が濁る場合はどのように対応すれば良いのですか?
1.濁水等が生じるおそれがある場合には、あらかじめ広報車やビラ等によりお知らせしますので、必要に応じて事前に水を汲み置きしてください。 2.作業直後の水は、濁りが出たり、おさまったりを何度か繰り返すことがありますので、工事後の使用時は注意してください。 3.受水槽方式の場合は、水道局の作業時間中は流入バルブを閉めて、濁り水が入らないようにしてください。 <お問い合わせ先> ■水道... 詳細表示
川には、重要度によるランク付けがあります。 神戸市では比較的小さな川(準用河川や普通河川)を管理しています。より大きな川(一級河川や二級河川)は兵庫県(神戸土木事務所)が管理しています。 一級河川・二級河川に関しては、兵庫県(神戸土木事務所)へご確認ください。(※) なお、河川種別(一級河川等)については、神戸市情報マップ「河川図」(以下URL)から確認することができます。 神戸市情... 詳細表示
生産緑地地区(特定生産緑地)に指定されているか教えてください。
神戸市情報マップでご確認ください。 なお、神戸市情報マップは、都市計画その他の内容を明示・証明するものではありません。参考図としてご利用ください。 【調べ方】 『神戸市情報マップのトップ画面⇒都市計画・まちづくり⇒風致・緑地関係、生産緑地地区など』の順で選択してください。 郵便番号などでの検索後に表示される地図でご確認ください。 詳細表示
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