報告の対象となる建築物の要件・報告時期は、参考URL特殊建築物等(特定建築物)定期報告制度の「定期報告制度のお知らせ(特殊建築物等パンフレット)」をご覧ください。 建築基準法により、一定規模以上の建築物(特殊建築物等)は、定期的に有資格者で調査し、その結果を報告することが義務付けられています。 一定要件の設備(建築設備、防火設備)を設置している場合は、その検査と報告も義務づけられています。... 詳細表示
要綱による制度のため、届出は任意です。届出しなかったとしても罰則等はありませんが、制度の趣旨を踏まえ、管理状況の届出を是非お願いいたします【関連リンク】神戸市マンション管理状況の「届出」「情報開示」https://www.city.kobe.lg.jp/a01110/kurashi/sumai/jutaku/information/mansiontodokede.html 詳細表示
宅地内の配管(排水設備)は、お住まいの方が設置し、管理していただく設備です。市では排水設備の配管図は保管していませんので、建築業者等にお問い合わせください。(私道内の排水設備についても同様です。) 【関連リンク】市民の皆様へhttps://www.city.kobe.lg.jp/a78445/kurashi/sumai/sewage/shiminnominasamahe/index.html 詳細表示
1/500の縮尺まで拡大していただくと、管きょの情報が表示されます。 詳細表示
神戸市では、確認申請を行う前に事前届出の提出が必要です。提出された事前届に対し、各種規制や必要な手続き等に関する情報を記載した通知書をお返しします。現在、事前届出は電子申請となっていますので、下記HPから届出してください。また、通知書の送付も電子メールで行いますので、来庁することなくいつでも届出することができます。 (事前届出のHP)https://www.city.kobe.lg.jp/a... 詳細表示
近郊緑地保全地区とはどのような地区で、どのような規制がありますか?
近郊緑地保全地区は、「近畿圏の保全区域の整備に関する法律」により、緑地の保全に資することなどを目的として指定されています。 建築物の建築等の行為は、あらかじめ届出が必要です。 届出が必要な行為については、参考URLのリンク先から「近郊緑地保全区域における行為届出申請のあらまし」をご覧ください。 【関連リンク】風致地区など緑地に関する規制の種類と規制の概要https://www.city... 詳細表示
「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」(バリアフリー法)では、特定建築物(多数のものが利用する建築物又はその部分をいい、これらに附属する建築物特定施設を含む)の新築、増築、改築、用途変更、修繕、模様替(修繕、模様替は、建築物特定施設に係るもの)をしようとする建築主等は、建築物移動等円滑化誘導基準に適合した建築等及び維持保全の計画を作成し、所管行政庁に認定の申請をすることができ... 詳細表示
水道法及び水道法施行規則で指定の基準や申請方法が定められています。 また、神戸市の条例・規程等も関係し、神戸市指定給水装置工事事業者規程で指定申請の手続き等を規定しています。 詳しくは水道局給水課調整・連携担当までお問合せください。 TEL:078-341-5606 詳細表示
不特定多数の人が利用する一定規模以上の建築物(特殊建築物等)については、平成17年6月1日以降に提出された定期報告の概要書を閲覧することが出来ます。 安全対策課窓口⑫(三宮国際ビル5階(神戸市中央区浜辺通2-1-30))にて申請してください。 なお、申請の際には、建物を特定するために建物所在地、用途及び建物名称についての情報が必要です。 【関連リンク】定期報告制度(建築物・指定建築設備... 詳細表示
斜面地(がけ地)に建物を建築する場合の規制や、関連する条例はありますか?
建築物の規制については、「神戸市建築物の安全性の確保等に関する条例第20条」(いわゆる「がけ条例」)がありますので、詳しくは下記担当課へお問合せください。 なお、”よくある質問集(斜面地等に建築する場合)”を神戸市HPに載せていますので、ご確認ください。<問合せ先>... 詳細表示
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