■家庭系し尿 無料です。 ■事業系し尿 有料ですので、神戸水質保全協同組合(電話:078-221-0730)へご連絡ください。 詳細表示
神戸市の地盤沈下を防止するための地下水の採取規制はありますか。
・地盤沈下を防止するための法律として、地下水を採取してこれを工業用に使用する者を規制する「工業用水法」及び建築物用地下水の採取を規制する「建築物用地下水の採取の規制に関する法律」があり、規制を行う地域を指定しておりますが、神戸市内にその規制対象となる区域はありません。 ・また、現在のところ、地下水取水による地盤沈下は報告されていません。 詳細表示
■「神戸市地区計画及びまちづくり協定等に関する条例(まちづくり条例)」(昭和56 年制定)に基づいて定められる神戸市独自のまちづくりのルールです。 ■住民の皆さんが主体となる『まちづくり協議会』(会の名称は地区によって違います)がまちの将来像や方針などをまとめ、そのうち建物などについてルールとして決めておくことが必要な事項を『まちづくり協定』として定め、市長との間で締結しています。 ■ま... 詳細表示
緑地の育成区域とはどのような地区で、どのような規制がありますか?
「緑地の保全、育成及び市民利用に関する条例」により、緑地の保全等を図るために必要な区域を緑地の保存区域、保全区域、育成区域として指定されています。 緑地の育成区域は、自然環境面及び景観面の機能を有し、レクリエーション面の機能の高い区域について指定しており、緑地に影響の与える行為(土地の形質の変更、木竹の伐採)は許可が必要です。 【関連リンク】風致地区など緑地に関する規制の種類と規制の概... 詳細表示
「公共下水道台帳」の画面左上にある「利用許諾」をクリックした画面に表示されているURLから「利用マニュアル」をご確認ください。管きょやマンホールの構造をお調べになる場合は、下水道設計標準図をご覧ください。構造図は、トップページから総合メニュー><らし・手続き>住まい・水道・下水道>下水道>事業者の皆様へ>各種仕様書から、下水道設計標準図をご覧いただけます。 詳細表示
画面右上に表示される「印刷ボタン」をクリックしてください。 詳細表示
・水道水を原水とし、受水槽を設置して給水する建物の設置者(又は所有者)は毎年定期的に 「登録検査機関」による「管理状況の検査」を受けるとともに、水槽の掃除等の維持管理が必要になります。・設置等の届出及び問合せは、各衛生監視事務所までご連絡ください。<問合せ先>・各衛生監視事務所(生活衛生ダイヤル) 詳細表示
近畿圏整備法で、産業及び人口の過度の集中を防止し、かつ、都市の機能の維持及び増進を図る必要がある市街地の区域を「既成都市区域」と定めています。既成都市区域内にある事業用の土地建物等を譲渡し、既成都市区域以外で事業用の土地建物等を取得した場合などに税制上の特例を受けることができます。 税制上の特例については、最寄りの税務署へご相談ください。 税務署所在地・案内(兵庫県)(国税庁) 既成... 詳細表示
事前届出を電子申請したが、通知書の発行までどのくらいの期間がかかりますか。
物件の規模、用途、場所等によって異なりますが、おおよそ1~2週間で通知書を電子メールで送付します。【関連リンク】事前届出制度https://www.city.kobe.lg.jp/a81042/business/todokede/jutakutoshikyoku/building/procedure/jizentodoke3.html 詳細表示
事前届出は確認申請をしようとする10日前まで(指定建築物(ワンルームマンション、中高層建築物のみ)は30日前まで)に届出することをお願いしています。他の許可、届出等のタイミングと並行して提出いただいてかまいません。ただし、必要な手続きが完了していない場合、その旨の意見が通知書に記載されることがあり、それに伴い建築計画が変更になると、事前届の変更届が必要になることがありますので、必要な手続きが... 詳細表示
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