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事前届出は確認申請をしようとする10日前まで(指定建築物(ワンルームマンション、中高層建築物のみ)は30日前まで)に届出することをお願いしています。他の許可、届出等のタイミングと並行して提出いただいてかまいません。ただし、必要な手続きが完了していない場合、その旨の意見が通知書に記載されることがあり、それに伴い建築計画が変更になると、事前届の変更届が必要になることがありますので、必要な手続きが... 詳細表示
斜面地(がけ地)に建物を建築する場合の規制や、関連する条例はありますか?
建築物の規制については、「神戸市建築物の安全性の確保等に関する条例第20条」(いわゆる「がけ条例」)がありますので、詳しくは下記担当課へお問合せください。 なお、”よくある質問集(斜面地等に建築する場合)”を神戸市HPに載せていますので、ご確認ください。<問合せ先>... 詳細表示
要綱による制度のため、届出は任意です。届出しなかったとしても罰則等はありませんが、制度の趣旨を踏まえ、管理状況の届出を是非お願いいたします【関連リンク】神戸市マンション管理状況の「届出」「情報開示」https://www.city.kobe.lg.jp/a01110/kurashi/sumai/jutaku/information/mansiontodokede.html 詳細表示
「建築計画概要書」は、建築物が滅失または除去されるまで、当該建築物の情報を提供し続けるために、市民の方への閲覧に供するものです。 また、「建築計画概要書」は、確認申請書の一部であり、確認申請書及び添付図書等の記載事項と相互に整合し、誤りのないように作成する必要があります。 「建築計画概要書」の作成にあたって、記載内容や表現方法等についての注意点や神戸市からのお願い事項をまとめていますので、... 詳細表示
「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」(バリアフリー法)では、特定建築物(多数のものが利用する建築物又はその部分をいい、これらに附属する建築物特定施設を含む)の新築、増築、改築、用途変更、修繕、模様替(修繕、模様替は、建築物特定施設に係るもの)をしようとする建築主等は、建築物移動等円滑化誘導基準に適合した建築等及び維持保全の計画を作成し、所管行政庁に認定の申請をすることができ... 詳細表示
井戸水や雨水を使用し、公共下水道に排除する場合には、排除汚水量申告書の提出が必要です。井戸水の利用予定あるいは利用状況等によって、申告書に記載する内容が異なります。詳しくは下水道部経営管理課業務担当までお問い合わせください。<問合わせ先>建設局 下水道部 経営管理課 業務担当電話:078-806-8709 【関連リンク】 下水道使用水量(排除汚水量)の認定方法>一般のご家庭/事業所等 h... 詳細表示
Q1. 建築物等の情報に関する証明書について教えてください。 A1. 建築基準法に基づく建築物等の情報に関し、建築計画概要書閲覧窓口で建築計画概要書原本証明書、台帳記載事項証明書を発行しています。詳しくは下記の関連FAQをご覧ください。 Q2. 郵送で交付してもらえますか。 A2. 建築確認番号(確認済証の番号)がわかっている場合のみ、郵送交付が可能です。詳細は、HPをご確認の上、e-KO... 詳細表示
1.本調査の趣旨は? 高倉台はまちびらきから50年が経過し、団地周辺では、神戸市が地下鉄・名谷駅等で、駅前のリノベーションを進めていることや、高倉台の団地内や団地に隣接して、民間事業者による大型商業施設の開発が進むなど、周辺をとりまく環境も変化しています。 このような環境の変化の中で、これまでまちの中央部において、高倉台の生活を支えてきた近隣センターについても、皆様にこれからも愛着をもっ... 詳細表示
特定施設の設置者には、下水道法により、水質を測定してその結果を保存する義務があります。詳しくはHPをご覧いただくか、建設局下水道部計画課事業場排水指導担当にお問合せください。https://www.city.kobe.lg.jp/a27732/business/todokede/kensetsukyoku/haisui/regulation2.html?_ga=2.40918434.1831... 詳細表示
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