「建築計画概要書」は、建築物が滅失または除去されるまで、当該建築物の情報を提供し続けるために、市民の方への閲覧に供するものです。 また、「建築計画概要書」は、確認申請書の一部であり、確認申請書及び添付図書等の記載事項と相互に整合し、誤りのないように作成する必要があります。 「建築計画概要書」の作成にあたって、記載内容や表現方法等についての注意点や神戸市からのお願い事項をまとめていますので、... 詳細表示
お調べの土地が建築協定の地区内かどうかは、神戸市情報マップで確認できます。 次の神戸市ホームページ内リンク先をご確認ください。 都市計画情報(用途地域など)検索 建築協定地区内の土地が建築協定に参加している区画かどうかは、各地区の建築協定運営委員会にお問い合わせください。運営委員会の連絡先の閲覧方法は、次のFAQから確認できます。 建築協定運営委員会の連絡先を知りたい。 詳細表示
【水道局】適格請求書(インボイス)は、いつからどのように発行されますか?
水道料金 2023年10月ご請求分より、神戸市水道局お客様サポートにて電子発行いたします。 お客様サポートに登録いただいていないお客さまは、ご登録をお願いいたします。 適格請求書発行事業者登録(インボイス制度)(水道局ホームページ) 給水装置工事 給水装置工事に関する適格請求書の交付をご希望の場合は、申請方法に応じて次の手続きを行ってください。 電子申請の場合 電子申請の画... 詳細表示
免税事業者ですが、適格請求書(インボイス)は発行されますか?
免税事業者の方には適格請求書(インボイス)を発行しておりません。 適格請求書(インボイス)の発行には適格請求書発行事業者登録番号が必要となります。詳細は国税庁ホームページをご覧ください。 国税庁「インボイス制度特設サイト」国税庁「インボイス制度概要」 詳細表示
湯沸かし器や風呂釜などの給湯設備には銅製の管や部品が使われています。これらを通過する際に水に銅が溶出してくると、石鹸の脂肪酸等と反応して、青い色の「銅石鹸」が生成される場合があります。これが、洗面台や浴槽の内面、浴室のタイル等に付着すると、乾燥したときに青い粉がふいたように見えます。これを防ぐには、石鹸や湯垢が残らないように、こまめに手入れすることが必要です。 詳細表示
トイレの水洗化、公共下水道の利用や宅地内及び通路等の排水設備などについての相談先を教えてください。
トイレの水洗化、公共下水道の利用や宅地内及び通路等の排水設備などについては、お住まいの区を所管している各水環境センターにご相談ください。<問合せ先> ・建設局東水環境センター管理課サービス係(東灘区、灘区、中央区) 電話:078-451-0456 ・建設局中央水環境センター管理課サービス係(兵庫区、長田区、須磨区) 電話:078-641-2711 ・建設局中央水環境センター管理... 詳細表示
排水管理責任者の資格認定講習については、HPをご覧いただくか、建設局下水道部計画課事業場排水指導担当にお問合せください。 https://www.city.kobe.lg.jp/a27732/business/todokede/kensetsukyoku/haisui/regulation5.html 詳細表示
斜面地(がけ地)に建物を建築する場合の規制や、関連する条例はありますか?
建築物の規制については、「神戸市建築物の安全性の確保等に関する条例第20条」(いわゆる「がけ条例」)がありますので、詳しくは下記担当課へお問合せください。 なお、”よくある質問集(斜面地等に建築する場合)”を神戸市HPに載せていますので、ご確認ください。<問合せ先>... 詳細表示
不特定多数の人が利用する一定規模以上の建築物(特殊建築物等)については、平成17年6月1日以降に提出された定期報告の概要書を閲覧することが出来ます。 安全対策課窓口⑫(三宮国際ビル5階(神戸市中央区浜辺通2-1-30))にて申請してください。 なお、申請の際には、建物を特定するために建物所在地、用途及び建物名称についての情報が必要です。 【関連リンク】定期報告制度(建築物・指定建築設備... 詳細表示
水道法及び水道法施行規則で指定の基準や申請方法が定められています。 また、神戸市の条例・規程等も関係し、神戸市指定給水装置工事事業者規程で指定申請の手続き等を規定しています。 詳しくは水道局給水課調整・連携担当までお問合せください。 TEL:078-341-5606 詳細表示
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